2020.06.02 2022.10.03

破産手続きにおいて裁判所が注意して見てるところ

破産手続きにおいて裁判所が注意して見てるところ

自己破産は、自分の収入や財産で払わなければならない債務を払えなくなった時に、車や不動産などの自分が持っている全財産をお金に換え、債権者に分配・清算して生活を立て直す制度のことです。
破産申請を行った後、裁判所が「破産手続開始決定」を宣言し、様々な調査を行った後に免責許可になるか、それとも不許可になるかを決定します。
破産の際に裁判所が調査を行う時には、どのような点を注意して見ているのでしょうか?
今回は、破産手続きにおいて裁判所が注意深く見ている部分について説明します。

裁判所がチェックする財産

破産の種類には債務者に分配できるような財産がない場合の「同時廃止手続き」と、分配できる財産がある時の「管財事件手続き」があります。
この時、提出するのが自分の所有している財産をすべて記載した財産目録です。
財産目録に記載されている財産が正しいものなのか、財産隠しを行っていないかを調べるために、裁判所が調査を行います。
裁判所がどんな財産を調査するのか、その調査内容を合わせてご紹介しましょう。

・預金口座

預金口座については入出金の明細を見ることで収入・支出の状況を確認することが可能です。
預金口座が一つならこれで調査が済むのですが、複数ある場合には財産隠しを疑われる場合があります。
財産目録を作る際に預金額の少ない口座のみ記載するという方法で、財産隠しを行おうとする手法です。
裁判所は公共料金やクレジットカードなどの支払い履歴などから預金口座を見る、預金口座からのお金の動きなどを調べて別口座があるかを調査します。

・現金

現金の調査は預金口座の調査を行うことで分かります。
現代では給与なども全て振り込みになっているので、預金口座を通さずに現金を手に入れることは難しいです。
仮に預金口座から多額の引き出しがあった場合、その使い道を質問するなどして申告していないお金が無いか調査をします。

・車や不動産

車や不動産を所有していないかも確実に調査されます。
車を所有している場合は自動車税が発生するので、税金の記録を見ることで所有しているかを判断が可能です。
預金口座やクレジットカードの履歴に車検代などが記載されている場合はここで分かります。
土地についても毎年固定資産税が発生しているので、税金の記録を見れば土地を持っているかが分かります。

・保険

自分が加入している保険があるかも裁判所が財産を調べる時の対象です。
保険は解約すると発生するのが解約返戻金です。
これは解約し中れば発生しませんが、破産の際には財産と扱われ解約を余儀なくされます。
給与枚際の控除や、毎月の掛け金が引き落とされているなどで調査することが可能です。

・債権

持っている債権についても財産調査の対象となり、預金口座の明細に特定の人物から振り込みがあるなどの記載を調査します。
個人間で現金でやり取りしている場合も、多くのお金が引き出されている痕跡は残るので、誰かにお金を貸しているという状況を疑われます。

免責不許可事由にあたるか

裁判所に破産を申し入れると、破産者が負っている債務を免責するかを決める免責手続きというものを行います。
免責が認められた場合を「免責許可」といい、債務の取り立てはなくなります。
しかし、ギャンブルなどで多額の負った時などは免責が許可されない場合があり、この事情が「免責不許可事由」です。
債権の内容が免責許可に相当するかどうかも裁判所が見るポイントです。

・不当な破産財団価値の減少行為

財産を隠す、壊すなどをして財産の価値を下げることを言います。
破産者の財産は債権者に分配されます。
この価値を下げるのは債権者に害を及ぼす行為にあたるので、免責不許可事由になるのです。

・不当な債務負担行為

カード払いや分割払いで買ったものを決済が終わる前に売却してそのお金を債務の返済に使うことです。
債務を増加させるだけでなく、破産手続きを遅らせるので、免責不許可事由にあたります。

・不当な偏頗行為

「偏頗(へんぱ)」には、偏っていて不公正という意味を持ちます。
一部の債権者だけに返済期限の前に返済する行為が偏頗行為です。
債権者同士の公平を損なう行為として取り扱われます。

・浪費、賭博、その他の射幸行為

ギャンブルなどで負った債務がこれにあたります。
社会的に許容できる支出の範囲を超えた、分不相応な使い道に使った債務と言われて、免責不許可事由です。
株やFXでの損失を債務で埋めた場合も該当する可能性があります。

・詐術による信用取引

破産申立前1年以内にお金があるように装って負った債務が該当します。
不誠実極まりない行為であり、債権者がお金を返してくれるか調べる行為を妨害しているとみなされるので、免責不許可事由です。
融資の際などに生年月日に嘘の記載をすることもこれにあたります。

・帳簿隠滅等

帳簿や業務に必要な書類を隠す、偽造するなどの行為です。
破産者の財産の管理が難しくなるという理由で免責不許可事由にあたります。

・虚偽の債権者名簿の提出

試験者名簿に存在しない債権者の名前を書くなどして、債権者名簿を偽造する行為です。
悪意のある偽造に関しては免責不許可事由ですが、単なる記載し忘れなどの場合はこれに該当しません。

・調査協力義務違反

破産手続きの際に嘘の説明などをする行為がこれにあたります。
帳簿隠滅等と同じく破産者の財産の管理が難しくなるという理由で免責不許可事由です。

・管財業務妨害

破産者の財産を管理する管財人の作業を妨害する行為です。
破産者の財産管理が難しくなるという理由で免責不許可事由にあたります。

・7年以内の免責取得

免責を取得したから7年以内にもう一度免責を取得の申し立てをする行為です。
繰り返し免責を行うことは債権者にとって不利益になりますし、債務者の再生につながらないと考えられています。
そのため7年以内の免責は取得できません。
仮に7年を過ぎていたとしても2度目の免責となると慎重な審理をされる可能性があります。

・破産法上の義務違反

説明義務違反や、重要な財産の開示をしなかった場合がこれにあたります。
円滑は破産手続きを妨害しているとみなされ、免責不許可事由にあたります。

裁量免責が適用できるか

破産申請の際に裁判所が見るポイントとして、「裁量免責」が適用できるかという点もあります。
「裁量免責」とは免責不許可事由に該当する破産者であっても、破産に至った経緯などを考慮して免責に相当するとされた場合に、免責を許可するという制度です。
裁量免責を適用するかどうかに一定の基準となるものはありません。
「破産手続き開始に至った経緯とその一切の事情」という記載しかありません。
主に裁量免責が認められる条件としては、

  • ・免責不許可事由が非常に軽微
  • ・破産手続きに協力した
  • ・経済的更生の可能性があると認められる

といったものです。
裁量免責に関しては、裁量免責を適用するかどうかという判断ではなく、免責を不許可にしなければならない事情がるかどうかという判断になります。
そのため、よほど悪質なケースでない場合は裁量免責が認められること多く、免責不許可事由に当てはまった場合でも9割以上は裁量免責となっているようです。

破産の際に裁判所が注意して見るポイントについてご紹介してきました。
破産というのは破産者を更生させるための制度であって、債務を消滅させる制度ではありません。
財産などを隠しても裁判所の調査などでバレてしまうので、隠すことなく最初から正直に申告することが大切です。

このコラムの監修者

カテゴリ一覧

アクセスランキング

まだデータがありません。

まだデータがありません。

まだデータがありません。

新着記事

CONTACTお問い合わせ

ご相談など、お気軽に
お問い合わせください。

電話アイコンお電話でのお問い合わせ

06-4394-7790受付時間:8:30〜19:00(土日祝日も可)

メールアイコンwebフォームよりお問い合わせ