2020.06.12 2022.10.03

破産しても愛車は売りたくないのですが…

破産しても愛車は売りたくないのですが…

自己破産をすると原則として財産は処分しなければならないため、愛車は没収されてしまいます。
しかし、生活を維持し仕事を続けるために車が必要な場合など、自己破産で車を失えば困ってしまう人も多いでしょう。
今回は、自己破産で愛車が処分されるケース、手元に残せるケースについて詳しく解説していきます。

自己破産で車が処分対象になるケースとは?

価値のある財産をお金に換え、できる限り借金の返済をすることで初めて自己破産が成立します。
つまり、自己破産をして借金の支払いを免除してもらうためには、今持っている価値ある財産を借金返済に全て充てなければなりません。
そのため、車は原則的に処分対象となり没収されてしまいます。
しかし、自己破産に伴う車の処分は原則であり処分されないケースもあります。

・車の価値が20万円以下なら処分されない

自己破産で処分の対象となるのは20万円を超える価値がある本人所有の財産です。
車の査定額が20万円以下なら自由財産として扱われます。
自由財産は自己破産しても手放さなくて良い財産です。
そのため、車の査定額が合計20万円以下なら処分の対象とならず没収されない可能性は高いと言えるでしょう。
また、車の法定耐用年数は6年なので、6年落ちの車なら価値はないものとみなされて手元に残せます。
実際には車が自由財産に認められるかどうかの判断は裁判所が行います。
基本的に法律上の自由財産とは、自己破産手続きがスタートした後に手に入れた財産、生活のために必要だから差し押さえてはいけない財産、99万円以下の現金、などの基準から判断していきます。
査定額が20万円を超える車についても、自由財産の拡張が認められれば手放さずに済む可能性はあるでしょう。

・車のローンが残っていないことも条件

車のローンが残っている場合は、自己破産で車を手放さなければなりません。
ローンが残っているということは、車の所有権はローン会社にあります。
自己破産の通知がローン会社へ届き、ローン会社が車を引き取るという流れです。

・自分以外の車なら処分されない

自分の車として使っていても、名義が自分のものでない車なら処分の対象にはなりません。
自己破産で処分されるのは、あくまで本人名義の財産なので、本人名義ではない車なら差し押さえられることはないです。
親の名義、兄弟の名義、子どもの名義など、たとえ家族の名義でも本人名義の車ではないので、処分の対象外となります。

自己破産の前にしてはダメなことがある

他人名義の車なら処分されないと知り、自己破産前に名義を変えようと思った人もいるでしょう。
しかし、自己破産前に絶対にしてはダメなことがいくつかあります。
財産隠しとみなされる行為をすると、裁判所に与える印象が悪くなるだけでなく、新たな問題が生じることもあるので絶対にしないでください。
自己破産前の禁止行為を確認しておきましょう。

・車の名義を変更する

他人名義の車なら没収されないからと、自己破産の前に車の名義を自分から他人に変えてはいけません。
自己破産の前に名義人を変えると財産隠しとみなされ、借金の免除が受けられない可能性があります。

・ローンを一括で返済する

車のローンを完済しておけば、ローン会社に車を引き取られることがないと、ローンを一括で返済しないでください。
自己破産では全ての貸金業者、ローン会社を平等に扱わなければなりません。
車のローン会社だけにお金を返せば、返済分を否認される可能性があります。

・車のローンを隠す

車のローンが残っていることを隠しておけば、ローン会社に車を引き取られないだろうと思う人もいるでしょう。
しかし、自己破産の通知はローン会社にも届きます。
自己破産の際に嘘の報告をすれば、詐欺行為とみなされる場合もあるので、車のローンを隠してはいけません。

・車を不当に処分する

破産法という法律では、自己破産の前に車を不当に処分することが禁止されています。
勝手に車を処分してしまうと借金の免除が認められないというリスクがあります。
車の評価額より安く売却をすれば財産隠しとみなされる可能性が高いです。
ただし、ローンの残高と比較して車の評価額が高い場合は、差額を裁判の費用に充てられます。
車を不当に処分して詐欺破産罪になれば、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されることになるので、自己破産の前に車を処分する場合は注意してください。

自己破産は抱えている借金をチャラにして、社会復帰するためにするものです。
財産隠しや詐欺行為を行えば、社会復帰が難しくなるので禁止行為は絶対に行わないようにしましょう。

債務整理の種類を選べば愛車を手元に残せる

愛車を手元に残して借金問題を解決する方法はあります。

・第三者弁済

車の価値が20万円を超えている場合は裁判所の差し押さえになるものの、もし車の価値が20万円以下で、車のローンが残っているなら第三者弁済で車を手元に残せます。
第三者弁済とは、親などの保証人にローンを一括で支払ってもらう方法です。
ローンが残っている車の価値を調べて20万円以下なら、第三者にローンを一括返済してもらう方法を使ってみてください。

・自己破産ではなく任意整理を検討する

支払えない借金問題を解決する債務整理の方法は、自己破産以外にもあります。
車を手元に残したいなら、財産を処分して借金の返済を免除してもらう自己破産以外に、財産の処分が不要な任意整理も検討してみましょう。
任意整理では弁護士や司法書士が代理人になって和解交渉を行い、借金を整理します。
もし継続して収入が得られる見込みがあり、借金を3年程度で返済できそうなら任意整理がおすすめです。
任意整理では借金をした時点にさかのぼって金利を引き下げて再計算して借金を減額し、金利をカットして、借りた分の元本だけを分割返済する整理方法です。
金利や、支払いが遅れたことによる損害金などを支払わずに済むので、結果として返していくお金は減額されます。
車などの手持ちの財産については、整理する対象から外せるので愛車を手放したくない場合は任意整理も検討してみてください。

・個人再生という方法もある

車を手放したくない場合、個人再生で借金の整理を行う方法もあります。
個人再生では借金が5分の1に減額され、約3年かけて支払えばよく、車や家などの財産を手放さずに手続き可能です。
自分名義の車については清算価値として把握されるものの、車の価値の分を返済すれば手放さなくて良いという仕組みとなっています。
もちろん、借金の支払いが免除される自己破産とは違い、個人再生では借金の額が減るとはいえ免除されるわけではありません。
しかも、車の価値の分だけ返済額は高くなり、結果として支払いが高額になるケースもあるので、弁護士や司法書士と相談しながらシミュレーションをしてください。

まとめ

自己破産で愛車を没収されたくないなら、法律の正しい情報を知ることが大切です。
まずは弁護士や司法書士に相談して、対処法を提案してもらいましょう。
債務整理で愛車を手元に残すための最適な方法はケースバイケースです。
専門家に相談しながら、より良い解決方法を探っていくことをおすすめします。

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