債務者側と貸金業者が交渉をし、合意に至ることで初めて任意整理が可能になります。
貸金業者にとっては、任意整理をされた場合は返済額が下がってしまうことになるため、債務者が直接交渉をしても、合意を得るのは難しいでしょう。債権者に任意整理に応じてもらうためには、弁護士の交渉力がものをいいます。
この記事では、任意整理の特徴についてお伝えした上で、任意整理を弁護士に依頼するメリットとデメリットについてご説明します。
任意整理の概要
ここでは、任意整理をすることでどのように借金の負担が軽減されるのか、任意整理をするために必要な条件にはどのようなものがあるのか、といった点についてご説明します。
任意整理とは?
任意整理とは、借り入れをしている金融機関と交渉をし、無理のない返済ができるよう手続きをすることです。
任意整理をした場合、次のような方法で毎月の負担が軽減されます。
- これまでに払った利息を利息制限法における上限金利(15%~20%)に引き下げて計算し直し、過払い分の借金をカットする
- 将来利息をカットする
- 3~5年の間に完済をする必要がある
- 毎月の返済額を見直す
任意整理をした場合は、自己破産のように借金を帳消しにするのではなく、上記のような方法で毎月の返済額を見直しつつ、最終的には自力で借金の返済を行なっていくことになります。
結局返済をしなければいけない点にかわりはないのですが、将来利息がカットされるため、返しても返しても借金が減らない状態からは脱しやすくなります。
任意整理ができる条件
任意整理をするための条件は次のとおりです。
- 1. 安定した収入があること
- 2. 3~5年で返済する見込みがあること
- 3. 返済を継続する意思があること
任意整理は継続的に借金を返済していく方法なので、合意を得るためには継続的な返済を可能にする収入と、返済の意思が求められます。
任意整理を弁護士に依頼するメリット
ここでは、任意整理を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
交渉を成立させやすくなる
任意整理は当事者同士で合意が得られない限り成立しません。金融機関からすれば、本体想定していた金額の返済を受けられないことになるため、一個人が交渉を試みたとしても、簡単に合意を得ることはできません。いい条件で合意を得るためには任意整理の経験を積んだ弁護士への依頼が欠かせないでしょう。
借金の催促が止まる
弁護士に任意整理を依頼すると、借金の督促がとまります。これは、弁護士や司法書士が任意整理の通知をした場合に、貸金業者は債務者に対して連絡をしてはいけない旨が、貸金業法に定められているためです。
督促が止まることに加えて、弁護士への依頼後は、債権者とのやりとりを一任できるため、精神的な負担を大きく軽減できます。
家族に内緒で手続きを進められる
借金をしていることや、任意整理をしたことを家族に知られたくない人もいるでしょう。
家族に借金が発覚するのは、貸金業者から電話がかかってきたり、郵便物が送られてきたりしたときです。
弁護士に任意整理を依頼した後は、貸金業者との窓口を弁護士が担当してくれるため、貸金業者から自宅に電話や郵便物が来ることはなくなります。
弁護士に依頼をする際に、家族に知られたくない旨を伝えることで、内密に手続きを進められるよう配慮してもらえます。
手続きの手間が省ける
貸金業者との交渉だけではなく、任意整理をするために必要な手続きに関しても一任できるため、任意整理に伴う手間を最小限にできます。
官報に掲載されずに済む
自己破産をした場合は、政府の機関紙である『官報』に自己破産したことが載り、誰でも閲覧できるようになります。任意整理をした場合は官報に名前が載ることはないため、周囲に知られずに借金の返済をすることができます。
家や車を手放さずに済む
任意整理をする場合は、任意整理の対象となる債権者を選ぶことができます。車や家のローン会社を任意整理の対象から外すことで、家や車を失わずに済みます。
司法書士ではなく弁護士に依頼するメリット
弁護士だけではなく、司法書士も任意整理を代理できます。ここでは、司法書士ではなく弁護士に任意整理を依頼した場合のメリットについてご説明します。
・取り扱える金額に上限がない
司法書士が代理できるのは、借金の額が140万円以内の場合に限られます。この金額を超える場合は弁護士に依頼をすることになります。
・任意整理以外の債務整理手続きも検討できる
司法書士は、個人再生や自己破産の代理人にはなれません。したがって、任意整理以外の方法の方が依頼者にとっての負担を軽減しやすいケースや、貸金業者が任意整理に応じないようなケースでは、別途弁護士への依頼が必要になります。
任意整理を弁護士に依頼するデメリット
一方で、弁護士に任意整理を依頼した場合は次のようなデメリットが考えられます。
借金額が大きく減額されるわけではない
自己破産のように借金の返済義務がなくなる手続きではないため、あくまで返済が必要になります。
過払金があった場合はその金額分の借金を減額できますし、将来利息がカットされるのも借金を返済する上ではメリットですが、支払い能力に対して借金の額が大きすぎるようなケースでは、個人再生や自己破産など、別の債務整理方法も検討していくことになります。
一定期間借金を借りたりローンを組んだりできなくなる
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として5年〜10年間掲載されてしまい、この期間はクレジットカードを使ったり、ローンを組んだりできなくなります。
貸金業者は信用情報機関に加入しているため、信用期間に載っている事故情報を確認することができます。そのため、当該期間は別の業者から借金をすることも難しくなります。
弁護士費用がかかる
弁護士費用は法律事務所ごとに自由に決定できるため、具体的な費用については依頼をする前に問い合わせるのが無難です。任意整理を弁護士に依頼した場合の、おおよその弁護士費用は次の通りです。
相談料 | 1時間あたり0円~10,000円程度 |
着手金 | 1債権者あたり3万円~5万円程度 |
報酬金 | 減額できた金額の10%~20%程度 |
まとめ
任意整理をすることで、将来利息がカットされ、3年~5年以内の範囲内で無理なく借金の返済をしていくことができます。
ただ、任意整理は貸金業者と債務者側が任意に交渉をし、合意をして初めて成立するものです。そのため、個人で直接任意整理を求めても、交渉に応じてもらえることは稀でしょう。
任意整理の代理経験がある弁護士に依頼をすることで、任意整理に応じてもらいやすくなるほか、督促が止まったり毎月の返済額を見直したりできるメリットがあります。
任意整理での返済が難しい場合は個人再生や自己破産についても検討できますので、借金返済でお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。