
自己破産
自己破産とは?
自己破産とは
自己破産とは、お持ちの財産・将来の収入を考えても、現在抱えている借金を返済することが著しく困難な場合に裁判所の許可を得て、法律上、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。法的に支払い義務が免除されるのですから、今後の生活再建のためには最も有効な手段であると言えます。
ただし、100パーセント返済義務が免除されるわけではありません。租税債権や養育費の支払い義務など、破産しても免除されない債務が破産法上には定められています。また、借金の原因が著しい浪費に基づくものであった場合など、債務の免除を裁判所が認めてくれない場合もあります。
具体的にどの様な原因で債務を負ったのか、現在どのような内容の債務を負っているのか、一度弁護士にご相談ください。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリットは、なんといっても債務の支払い義務が法的に免除される点です。
一方で、いくつかのデメリットも存在します。
1.財産の処分
まず、 20万円を超える財産については原則として処分されます。そのため、ご自宅を所有していたり、20万円以上の価値のある車やバイク、宝石類をお持ちの場合は、原則として処分して頂くことになります。
また、現金については、原則として99万円を超える部分について処分されることになります。
2.資格制限
次に、破産手続きの期間中(3か月から6か月間)は一定の職業に就くことができません。
具体的には、弁護士・司法書士・税理士等「士業」と呼ばれる職種、警備員、生命保険の募集人等、他人のお金を扱う仕事には就くことができません。
また、破産者が株式会社の取締役等に就任している場合には、破産の開始決定が出た際には一度退任していただく必要があります。会社との委任契約が破産開始決定により終了するからです。もっとも、開始決定後に再度会社から再任されることについては差し支えありません。
3.官報掲載
破産手続きを取ると、①破産開始決定が裁判所から出されたとき、②免責決定(債務の支払い義務を法的に免除する決定)が裁判所から出されたときの2度、官報に氏名が掲載されることになります。
一方で、戸籍や住民票に破産の事実が記載されることは一切ありません。
新しい家族と再出発するために、破産手続きを決意しました!
数年前に夫と離婚しましたが、自分の収入だけでは結婚当時の借金を返済できません。 結婚当時、私は専業主婦で、夫の収入のみで生活していました。夫から毎月の生活費を受け取っていたのですが、毎月渡されるのは少額で、とても家計のやりくりをできる額ではありませんでした。夫には、「生活費が足りないのならカードを作ればいい」と言われ、比較的審査の通りやすいカード会社で、クレジットカードを作成しました。パートも始めましたが、高齢の親の介護もあり、満足のいく収入を得ることはできませんでした。 この生活に耐え兼ね夫とは離婚し、現在は再婚を考えています。再婚予定の男性と同居していますが、彼は私の借金のことを知りません。新たな生活を始めるにあたり、借金をなんとかしたいのですが、借金総額は400万円以上になっており、彼には知られたくありません。
生活保護を受給していたため、自己破産を選択。 300万円の返済義務が免除された。
障害をもつ子の監護養育が原因で育児ノイローゼとなり、浪費を繰り返す日々を送っていた。生活保護費だけでは生計を維持できず、借入を繰り返したことで、借入額が増加。 生活保護受給者であることを債権者に知られ、極度額を引き下げされてしまい、 資金繰りがショートしたため、弁護士に相談。