2020.09.25 2022.12.20

残業代請求のための証拠収集

残業代請求のための証拠収集

残業をしても残業代が出ない、いわゆるサービス残業が社会問題となっています。

未払いの残業代があることがわかっていても会社に請求できずにいたり、そのまま退職してしまったりする人も少なくありません。

ですが、残業をした証拠さえ揃えられれば未払いの残業代は請求可能です。
今回は未払いの残業代を会社に請求する方法や必要な証拠の集め方、証拠集めの注意点についてご紹介します。

未払いの残業代がある人はぜひ参考にしてみてください。

 

残業代請求には証拠集めが必要

未払いの残業代を会社に請求するにはまず、残業をした証拠が必要です。
なぜかというと、立証責任は訴える側(請求する側)にあるからです。

訴えを起こし法廷で争いになった場合、両者の言い分が食い違った時に事実を証明できる「証拠」が必要になります。

これを立証責任と言い、訴える側が用意しなければなりません。
今回の場合は未払いの残業代があるという訴えを起こすので、“残業をした証拠”と“未払いの残業代がある証拠”を事前に集めておく必要があります。

被害を被った側に立証責任があるのは理不尽に思えるかもしれませんが、訴えられた側に立証責任を持たせると当たり屋のような虚偽の訴えを起こしやすくなってしまうため、やむを得ない措置と心得ましょう。

 

残業代請求で有効な証拠になり得るもの

では、未払いの残業代があることを立証するにはどのような証拠を集めればいいのでしょうか?
 

労働条件を確認できるもの

残業代を請求するにあたり、まずは自身の労働条件を正しく知らなければなりません。
会社としては支払いを逃れたいがために「最初からそういう契約だった」などと虚偽の主張をする場合もあります。

しっかり対抗できるように労働条件通知書や雇用契約書、就業規則などを揃えましょう。

就業規則には労働時間や賃金、休日や休暇制度について記載されており、作成後は労働者に周知する義務があるため、要求すればいつでも見ることができます。
 

実際の残業時間を確認できるもの

次に、残業をした時間を確認できるものが必要です。
タイムカードや出勤簿のコピー、パソコンのログイン・ログアウト時間の記録、IDカードなどの出退社時間の記録といったデータ類が有効です。

他にも、自分で記録しておいたメモなども証拠となります。
 

残業中の作業内容を確認できるもの

残業時間の証拠だけでは、その時間に社内にいたことしか立証できません。

会社側から「勝手に残って遊んでいただけ」と言われてしまわないように残業中の作業内容や残業の指示があったことが確認できる資料が必要です。

仕事のメールやFAXでのやり取りの記録や、作業時間の記載がある業務日報、上司からの残業指示書やメールなどが有効です。
 

残業代が支払われていないことが確認できるもの

最後に、残業代が支払われていないことを確認できるものを揃えましょう。
給与明細や源泉徴収票が有効です。

実際に支払われている支給額から未払いの残業代が算出できます。

 

残業代の証拠を集める際の注意点

証拠の集め方によっては残業代請求ができなくなってしまう可能性があります。
注意点を見ていきましょう。
 

残業代請求には時効がある

残業代請求の時効は現在2年です。2022年4月より時効は3年に延長される予定ですが、在籍中の残業代をまとめて請求しようとしても時効を過ぎてしまった分は請求できません。

証拠集めに時間がかかってしまうとその分、請求額が減ってしまう可能性があるので、速やかに行いましょう。
 

証拠集めは在籍中に行う

タイムカードやIDカードなどの出退社時間の記録といった残業代請求に必要な証拠は退職してしまうと手に入りづらいものが多く、諦めなければならないものも出てきます。
時効のことも考慮し、証拠集めは在職中に済ませておきましょう。
 

証拠は1年分以上あると心強い

残業代請求の時効は2年ですが、だからといって2年分の証拠をすべて揃えなければならないというわけではありません。

しかし、2~3ヶ月分しかないとなると「残業代の未払いが常態化していた」との証明が難しくなるので、できれば1年分以上の証拠を揃えましょう。
 

メモはなるべく詳細に書き残す

残業について自分でメモに残す場合は書き方に注意が必要です。

残業をした日時、作業内容、退社時間など誰が見てもわかるような書き方を心掛けましょう。
時間が羅列されているだけだったり、簡潔すぎて意味がわからなかったりすると証拠にならない場合があります。

とはいえ、あとになってから書き直すなどの手を加えてしまうとメモの存在自体の信ぴょう性を疑われてしまうため、修正は厳禁です。

 

証拠が集まらない時の対処法は?

勤怠管理は会社によって様々で、場合によっては証拠を集められないこともあるでしょう。
また、すでに退職している場合は集められるものに限度があります。

そんな時はどうしたらいいのでしょうか?
 

開示請求をする

会社はタイムカードといった労働時間の管理記録など、労働に関わる重要書類を3年間保管する義務があります。

労働者は退職後であってもこれらの労働記録や契約書、就業規則などを請求することが可能で、これを開示請求と言い、労働者から請求された会社は応じなければなりません。
 

証拠保全手続きを取る

残業代を支払いたくない会社は開示請求を拒否する場合もあります。
そんな時は証拠保全手続きを取ることで解決できます。

「証拠保全」とは訴訟を起こす準備として証拠を押さえるための裁判手続きで、裁判所に証拠保全命令の申し立てを行うことで開始されます。

裁判所が会社に書面で通知を行ったり、裁判官や裁判所書記官が会社へ赴いたりすることで会社へ証拠の提出を求めるため、拒む会社は少ないです。

 

残業代の請求ができない場合もある

雇用形態によってはいくら残業をしていても残業扱いとならず、残業代の請求ができない場合もあります。

どういった雇用形態が対象となるのかご紹介しましょう。
 

裁量労働制

裁量労働制とは、実務時間に関係なく成果に対して賃金を払う制度で、設計者や技術者など、法律が定めた特定の業種が対象となります。

実労働時間に関わらず、成果のみで賃金を算出するため、基本的には残業は存在しません。
 

事業場外みなし労働制

事業場外みなし労働制とは、会社の外であらかじめ決めた時間を働いたものとみなす制度です。

これは社員の業務が会社の外で行われる場合、会社が労働時間を正確に把握できなくなる場合に適用される制度で、社員がどれだけ働こうが所定時間とみなすため、基本的に残業は発生しません。

 

残業代請求は弁護士に相談しよう

未払いの残業代を会社へ請求するには、会社と直接交渉を行う他に労働審判や民事訴訟を起こすなどの方法があります。

どの方法を取った場合でも、集めた証拠を基に正確な残業代を算出し、交渉や手続きに当たらなくてはならないため、個人で行うのはあまり現実的とはいえません。

専門家である弁護士に依頼することで未払い残業代の算出をしてくれるだけでなく、代理人として会社側と交渉も行ってくれます。

資料の開示請求や証拠保全手続きを取る場合でも、煩雑な書類作成から手続きまで行ってくれますし、弁護士が代理人となることで会社側の態度が軟化することも期待できます。

 

まとめ

今回は未払いの残業代を会社に請求する方法や必要な証拠の集め方、証拠集めの注意点についてご紹介しました。

証拠集めは地道な作業なうえ、自身が勤める会社を訴えることになるので精神的にも負担になります。残業代請求をお考えの人はぜひ一度弁護士へ相談してみてください。

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