幣事務所では、無職の方から、債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をされたいというご相談を受けることが多くあります。
多くの相談者の方に共通しているのが、失業やリストラに遭う等して収入を絶たれてしまい、生活費が不足してしまったために、借金をしてしまったということです。
一方で、病気等が原因で失業や休職に追い込まれ、医療費等が負担となり、借金をしてしまうケースもあります。また,勤労意欲を失って,いわゆるニートになってしまう方々もおられます。
こういったことは誰にでも起こりうることであり、だれもがある日突然に無職になってしまうことがあります。
ここでは、そういった方々が借金をしてしまった場合、どのような解決方法があるかをご説明します。
無職(またはニート)の方がなぜ借金をしてしまうのか?
冒頭でも述べましたが、多くの相談者の方に共通しているのが、失業やリストラに遭う等して収入を絶たれてしまい、収入がなくて生活していくために、追い詰められてやむなく借金をしてしまったということです。
また、病気等が原因で失業や休職に追い込まれ、医療費等が負担となり、医療費を工面するために借金をしてしまうこともあります。また,勤労意欲を失ってしまい,収入が得られなくなることもあります。
そのようにして借金を重ねると今度はその返済のために、また新たな借金をしてしまいます。
こういった負のスパイラルに陥ることで、さらに借金が増えてしまうのです。
こうなってしまっては、暴利を貪る消費者金融やクレジットカード会社の思うつぼとなり、借金地獄からの脱出は極めて困難になってしまうでしょう。
無職(またはニート)の方が任意整理をして借金(債務)の返済減額をするときの注意点
借金を返済していくことができるかどうかがポイント
結論からいいますと、無職(またはニート)の方に、任意整理をお勧めすることはほとんどありません。
任意整理は、弁護士が借入先と協議のうえ、借金を3年から5年間かけて分割で返済していくものです。
ですので、借入先との交渉時には、どれだけの収入があり、毎月の返済にどれだけのお金を準備できるかを伝えなければなりません。
こういった観点から、無職(またはニート)の方は、収入がないため、返済していくことは難しいと考えられますので、基本的には任意整理をお勧めすることはほとんどありません。
ただし、無職(またはニート)であったとしても、年金(厚生年金や障害年金等)を受給されていたり、相続や贈与により借入額と変わらない手持ち現金をお持ちであったり、親族からの援助を受けることができる場合には、状況によって任意整理を検討することもあります。
こういった場合は、まずは弁護士にご相談ください。
可能な限り、意向に沿える方法がないかを検討させていただきます。
財産の差押に要注意
借入先への返済を長期間滞納していると、借入先から裁判を起こされて、判決を取られてしまいます。
判決を取られてしまうと、勤務先の給料や預金口座や不動産等が強制的に差し押さえられてしまいます。
無職(またはニート)の方であれば、給料をもらっているわけではないので、給料の差押を受ける心配はありません。
しかし、預金口座に現金が入っていたり、不動産を所有している場合、これらの財産は差押の対象となってしまうことに注意が必要です。
借入先から裁判を起こされたら、放置せずに速やかに弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
自己破産も視野に検討
上述したように、借入先への返済を長期間滞納していると、借入先から裁判を起こされて、判決を取られ、差押を受けることになりかねません。
また、差押のリスクだけではなく、借金を放置すれば遅延損害金が加算され、ますます借金の金額が増えてしまい、返済が困難になります。
とはいえ、そもそも無職(またはニート)の方には、基本的に任意整理をお勧めしていないことから、自己破産も視野に検討する必要があります。
目立った財産がないということであれば、自己破産をしても失う財産がないことから、無理な返済計画を立てずに、自己破産をして借金(債務)をゼロ(免責)にする方が大きなメリットがあるといえます。
こういった事情もあることから、まずは早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
無職(またはニート)の方が自己破産をして借金(債務)をゼロ(免責)にするときの注意点
生活を再建することができるかどうかがポイント
無職(またはニート)の方が、自己破産をするにあたり求められることは、生活を再建することができるということです。
無職(またはニート)の状態であれば、仮に借金がゼロになったとしても、収入がない以上、どのように生活を成り立たせていくのかが、裁判所に説明できなくてはなりません。
ですので、特別な事情がない限りは、就職先を探す等の努力をしていただき、生活再建策を裁判所に報告できるようにしておくことが望ましいものといえます。
当然のことながら、病気が原因で自己破産をするような特別な事情がある場合は、この限りではありません。
残せる財産には上限があることに要注意
無職(またはニート)の方が、従来からまとまった現金や不動産や相続財産等の財産を保有している場合、自己破産をするとこれらの財産のうち、一定の金額を除いた部分については失うこととなります。
手元に残すことができる財産の金額は、自己破産の中でも選択する手続きによって変わります。
お持ちになっている財産の種類や金額によって、弁護士が最大限にメリットが大きくなるようにアドバイスをさせていただきますので、安心してご相談ください。
よくある事例のモデルケース
よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。
元々は正社員として勤務していたところ、職場での労働環境や人間関係に悩んで、退職して無職となりました。
無職になってしばらくは失業保険で生活できていましたが、受給期間が終わると生活費に困窮するようになりました。
そこで、正社員として働いている頃に作成したクレジットカードを利用して、生活費に充てていました。
無職で収入がありませんでしたので、返済は新たな借入れをして、そこから返済をしていました。
しかし、そのような生活も長くは続かず、200万円以上に増えてしまった借金の返済に困って弁護士に自己破産を依頼しました。
弁護士に自己破産を依頼したことで、借金(債務)をゼロ(免責)にしてもらうことができました。
無職(またはニート)の方が個人再生をして借金(債務)を減額するときの注意点
借金を返済していくことができるかどうかがポイント
結論からいいますと、無職(またはニート)の方に、個人再生をお勧めすることはほとんどありません。
個人再生を利用するための要件のひとつに、「将来において継続的に安定した収入を得る見込みがあること」というものがあります。
こういった観点から、無職(またはニート)の方は、収入がないため、基本的には個人再生をお勧めすることはほとんどありません。
無職(またはニート)でも特定の場合には可能性はゼロではない
上述したように、無職(またはニート)の方に、個人再生をお勧めすることはほとんどありません。
では、無職(またはニート)である場合、個人再生はまったくできないのかというと、そういうわけでもありません。
例えば、無職(またはニート)であったとしても、年金(厚生年金や障害年金等)を受給されていたり、相続や贈与により借入額と変わらない手持ち現金をお持ちであったり、近い将来に就職することが内定しているような場合には、状況によって個人再生を検討することもあります。
個人再生ができるかどうかで、自宅を守ることができるかどうか大きく変わることもあります。 こういった場合は、まずは弁護士にご相談ください。 可能な限り、意向に沿える方法がないかを検討させていただきます。
自己破産も視野に検討
上述したように、無職(またはニート)の方に、個人再生をお勧めすることはほとんどありません。
自宅を守らなければならないといったような特別な事情や、目立った財産がないということであれば、自己破産をしても失う財産がないことから、自己破産をして借金(債務)をゼロ(免責)にする方が経済的なメリットがあるといえます。
こういった事情もあることから、まずは早めにどういった手続きが大きなメリットを得られるのか、弁護士にご相談ください。
無職(またはニート)の方で借金にお困りの方は、債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に
このページでは、無職(またはニート)の方がなぜ借金をしてしまうのか、そして債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をした場合の注意点等をご説明しました。
無職(またはニート)の方で借金にお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。