ギャンブルでできた借金を返済していくことは困難であったため、自己破産を選択。600万円の返済義務が免責(借金が免除)された。
離婚による喪失感が原因で、現実逃避の為に軽い気持ちでギャンブルを始めた。
当初は賭金も少額であり、収入の範囲内で楽しむ程度でしたが、慣れ始めると、次第に賭金が高額になった。 負けが続けば、さらに取り返そうと打ち込むあまり、ついには借入をしてギャンブルに打ち込むようになった。借金総額は600万円以上になる。
気付けばギャンブル依存症のような状態になってしまい、自ら更正しようと考えて弁護士に相談に至る。
年齢的に返済を継続していくことは困難であったため、自己破産を選択。600万円の返済義務が免責(借金が免除)された。
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