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法律事務所ロイヤーズ・ハイ
弁護士費用一覧

明瞭な弁護士費用
事前お見積り制度
分割・後払いでのお支払いOK

任意整理

着手金 1社あたり 3万3,000円(税込)
報酬金 1社あたり 2万2,000円(税込)
実費 1社あたり 2,000円(税込)
振込手数料 振込代行手数料はかかりません →詳しくはこちらをご覧ください

任意整理は6社以上になった場合には、45万円(税込)が上限となりますので社数が多い方でもご安心くださいませ。ただし、実費2,000円は1社ごとに頂戴いたします。

時効援用

借金について消滅時効の援用のみを希望される方向けの費用になります。
自己破産や個人再生の手続を取られる場合には、たとえ消滅時効にかかっている借金があっても別途時効援用の費用がかかることはありませんので、ご安心ください。


着手金 1社あたり 3万3,000円(税込)
報酬金 1社あたり 2万2,000円(税込)
実費 1社あたり 2,000円(税込)

時効援用が6社以上になった場合には、45万円(税込)が上限となりますので社数が多い方でもご安心くださいませ。ただし、実費2,000円は1社ごとに頂戴いたします。

自己破産

自己破産には、同時廃止と少額管財事件の2種類の手続きがあります。

分かりやすく申し上げますと、同時廃止は、比較的簡易的な手続きであるのに対して、少額管財は、破産管財人が選任される手続きになります。

そのため、少額管財は、破産管財人に支払う管財費用として21万6000円が別途かかってしまう(大阪地裁の場合)ことになり、お客様の負担が増えてしまいます。

同時廃止になるか少額管財になるかは、最終的には裁判所が決めますが、

ロイヤーズハイとしては、お客様の経済的なご負担をできるかぎり減らすために、同時廃止での申立で通せるように尽力しており、多くのお客様から喜んでいただいております。

ただし、財産が一定程度ある方など一定の方については、弁護士のスキルに関係なく、裁判所が少額管財事件として振り分けることがありますので、この点は予めご理解くださいませ。

ロイヤーズハイとしては、お客様に喜んでいただける最善の方針をご案内させていただきます。

 

同時廃止
着手金 22万円(税込)~
報酬金 なし
管財事件
着手金 33万円(税込)~
報酬金 なし

個人再生

着手金 27万5,000円(税込)~
報酬金 なし

過払い金請求

着手金 なし
報酬金 交渉案件の場合22%、裁判の場合27.5%

法人破産

着手金 着手金50万円(税込)~
報酬金 なし

相続放棄

被相続人(他界された方)の借金が残っていた場合には、借金も相続の対象になります。
相続放棄をすれば、被相続人の借金を支払う必要はなくなります。

 

相続放棄を希望されるお客様1人あたり
着手金 5万5,000円
実費 1万1,000円

1.弁護士費用の支払については柔軟な対応

弁護士費用について、相談者の方から一番多くいただくご質問が、弁護士費用は一括で支払わなければいけないのかということです。結論から申し上げますと、幣事務所にご依頼いただいている方のほとんどが分割で弁護士費用を支払われています。そのようなまとまった現金をお持ちの相談者の方は、ほとんどいらっしゃいません。

もちろん、弁護士費用を一括でお支払いいただくのが、幣事務所にとっては大変ありがたいことではあります。しかし、借金の返済で大変困られている方が、仮に弁護士費用を一括で支払えるだけのまとまった現金を持っていたとすれば、まずはそのお金を借入先への返済に充てようと考えるのが自然です。まとまった現金を持っていないことを、気にしていただく必要はまったくありませんのでご安心ください。

幣事務所では、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を始めるにあたって、契約時には実費相当分以上の費用をいただくことはありません。契約時に高額な費用をいきなり預かるようなことはありませんので、弁護士費用が準備できないからと諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。
まずは、ご相談時にご相談者の家計の収支状況や今後の見通し等について詳しくお伺いします。お伺いした家計の収支状況を見て、明らかに見直しが必要な個所があれば、弁護士から節減についてのアドバイスを差し上げます。

適正な家計の収支が完成すれば、その家計の収支状況から、ご相談者にとって、可能な限り負担が少なくなるような分割でのお支払いプランをご提案させていただきます。

2.弁護士費用の支払と借金の返済は重複しない

弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼したら、弁護士費用と返済を同時にしなければならないから、とても大変そうだというお声を聴くことが多くあります。

まず、ご安心いただきたいのは、弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼すると、借入先への返済や借入先からの督促は停止します。

貸金業法やサービサー法により、弁護士から「○○さんの代理人になりました」という受任通知が借入先に届くと、借入先はその日以降直接の取り立てができなくなるからです。

借入先からの督促と返済が停止することで、その間に生活を建て直していただくことが可能となります。
また、督促の電話や手紙から解放されることで、精神的にも安定した日々を送ることも可能になります。
経済的にも精神的にも立て直す見通しが立つことで、その間に弁護士費用を分割でお支払いいただくことになります。

3.弁護士費用の分割期間

上述したように、弁護士費用はご相談者にとって、可能な限り負担が少なくなるような分割でのお支払いプランをご提案させていただいております。しかし、当然のことながら、あまりにも非現実的な長期にわたる分割払いのご提案はさせていただいておりません。手続の内容にもよりますが、ご依頼いただいてから、概ね数ヶ月から1年以内に弁護士費用のお支払いを終えていただいています。なぜならば、あまりにも長期分割にすることで、結果的にご相談者にとって不利益となることがあるからです。

弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼すると、借入先への返済や借入先からの督促は停止する、とご説明しました。ここで注意していただきたいのは、返済や督促が停止しただけであって、借金がなくなったわけではないということです。

借金は存在するかぎり、利息が発生し続けます。それは弁護士が介入しても変わりありません。つまり、弁護士費用を分割で支払っている間も利息は発生し続けており、借金は着実に増えているのです。これが、結果的にご依頼者の手続上の負担を増やすことになります。

また、弁護士が介入しても、借入先から裁判をする権利までを奪うものではありません。言い換えると、借入先は弁護士が介入していても、いつでも自由に裁判を起こすことができるのです。弁護士が介入してからも利息は発生し続けて、借入先は損失を増やす一方ですので、しびれを切らした場合は、裁判を起こしてくるのです。
裁判を起こされると、最終的には判決を取られてしまいます。
判決を取られてしまうと、ご依頼者の預貯金や給料が差し押さえられてしまいます。
こういったリスクを回避するためにも、必要以上に長期間の分割のお支払いは受付けておりません。


Q & Aよくあるご質問

  • Q

    弁護士費用の支払いはどのように対応してもらえるのでしょうか?

    A

    ご相談時に、相談者の方から多くいただくご質問のひとつに、弁護士費用は一括で支払わなければいけないのかというものがあります。結論から申し上げますと、幣事務所にご依頼いただいている方のほとんどが分割で弁護士費用を支払われています。
    幣事務所では、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を始めるにあたって、契約時に高額な費用をいきなり預かるようなことはありませんので、弁護士費用が準備できないからと諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。
    上述したように、ご相談時には家計の収支状況がどうなっているのかを伺います。
    お伺いした家計の収支状況を見て、明らかに見直しが必要な個所があれば、弁護士から節減についてのアドバイスを差し上げます。
    適正な家計の収支が完成すれば、その家計の収支状況から、ご相談者にとって、可能な限り負担が少なくなるような分割でのお支払いプランをご提案させていただきます。

  • Q

    弁護士費用の支払いと借金の返済は重複しないのでしょうか?
    二重払いになると支払いができません。

    A

    弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼したら、弁護士費用と返済を同時にしなければならないから、とても大変そうだというお声を聴くことが多くあります。

    まず、ご安心いただきたいのは、弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼すると、借入先への返済や借入先からの督促は停止します。

    貸金業法やサービサー法により、弁護士から「○○さんの代理人になりました」という受任通知が借入先に届くと、借入先はその日以降直接の取り立てができなくなるからです。

    借入先からの督促と返済が停止することで、その間に生活を建て直していただくことが可能となります。
    また、督促の電話や手紙から解放されることで、精神的にも安定した日々を送ることも可能になります。
    経済的にも精神的にも立て直す見通しが立つことで、その間に弁護士費用を分割でお支払いいただくことになります。

  • Q

    弁護士費用の分割期間はどのようになるのでしょうか?

    A

    弁護士費用はご相談者にとって、可能な限り負担が少なくなるような分割でのお支払いプランをご提案させていただいております。しかし、当然のことながら、あまりにも非現実的な長期にわたる分割払いのご提案はさせていただいておりません。手続の内容にもよりますが、ご依頼いただいてから、概ね数ヶ月から1年以内に弁護士費用のお支払いを終えていただいています。なぜならば、あまりにも長期分割にすることで、結果的にご相談者にとって不利益となることがあるからです。

    弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼すると、借入先への返済や借入先からの督促は停止する、とご説明しました。ここで注意していただきたいのは、返済や督促が停止しただけであって、借金がなくなったわけではないということです。

    借金は存在するかぎり、利息が発生し続けます。それは弁護士が介入しても変わりありません。つまり、弁護士費用を分割で支払っている間も利息は発生し続けており、借金は着実に増えているのです。これが、結果的にご依頼者の手続上の負担を増やすことになります。

    また、弁護士が介入しても、借入先から裁判をする権利までを奪うものではありません。言い換えると、借入先は弁護士が介入していても、いつでも自由に裁判を起こすことができるのです。弁護士が介入してからも利息は発生し続けて、借入先は損失を増やす一方ですので、しびれを切らした場合は、裁判を起こしてくるのです。
    裁判を起こされると、最終的には判決を取られてしまいます。
    判決を取られてしまうと、ご依頼者の預貯金や給料が差し押さえられてしまいます。
    こういったリスクを回避するためにも、必要以上に長期間の分割のお支払いは受付けておりません。


Area特にご相談が多いエリア

大阪エリア

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