幣事務所では、ペットに過剰な愛情を注いでしまったことにより借金をしてしまった方々から、ペットの飼育費用の為の借金について、債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をされたいというご相談を受けることがあります。
ストレス社会といわれている現代で、ペットはかけがえのない家族であり、癒しを与えてくれる存在であることは間違いありません。
ですが、その愛情を過剰に注いでしまったことにより、過剰な飼育費用を使ってしまい、借金をしてしまうことがあります。
ここでは、そういった方々が借金をしてしまった場合、どのような解決方法があるかをご説明します。
なぜペットが原因で借金(債務)をしてしまうのか?
ストレス社会の現代においては、ペットはかけがえのない家族であり、癒しを与えてくれる大切な存在です。
しかし、そういった家族同様の大切な存在であるが故に、過剰な飼育費用をかけてしまうことがあります。
よくある事例としては、エサ代やトリミング代やペット用品代等が挙げられます。
また、不幸にもペットが病気やけがをしてしまい高額な治療費や入院費がかかってしまうこともあります。
過剰な飼育費用をかけたり、あるいは必要に迫られて治療費や入院費を使ってしまうことで、気付けば自身の生活費が足りなくなってしまい、その不足分を補うために借金をしてしまうことがあります。
また、クレジットカードの便利さに誘惑され、必要以上にトリミング代やペット用品代を使ってしまい、これが借金の増加につながってしまうこともあります。
いずれの場合にしても、裁判所から浪費とみなされてしまい、手続き上不利に働いてしまう可能性があります。
ペットが原因の借金(債務)を任意整理して返済減額をするときの注意点
勤務先や家族に知られるのか?
結論からいいますと、任意整理をしたからといって、勤務先や家族に知られる可能性は低いものといえます。
また、仕事に与える影響が発生する可能性も低いものといえます。
任意整理は、弁護士と借入先との間で交渉を行い、書面も基本的には弁護士と借入先との間でやり取りをするので、第三者に知られる可能性は極めて低いでしょう。
そのため、ペットに過剰な飼育費用を使ってしまったことによる借金が原因で任意整理をしたとしても、特に勤務先や家族に知られることはまずありませんので、ご安心ください。
返済を継続していくことが可能か?
任意整理は、安定して返済していけるかどうかがポイントになります。
弁護士に任意整理を依頼することで、借金を完済するまでの間に発生する利息は減免してもらえることがほとんどですが、元本は必ず3年から5年で返済しなければなりません。
これから3年から5年間にわたって、毎月確実に返済原資を工面できるのかについては、慎重に検討する必要があるでしょう。
そのため、ペットに過剰な飼育費用を使ってしまったことが原因で借金をしてしまったのであれば、今後はペットに対して使う金額を再検討することも大切です。
よくある事例のモデルケース
よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。
パートとして勤務していたところ、ひとり暮らしの寂しさを埋めようと考え、室内で小型犬を飼い始めました。
その愛らしさ故に、トリミング代やエサ代を惜しむことなくつぎ込みました。
これらの費用はクレジットカードで支払っていましたが、徐々に毎月の返済額が高額になり、生活費が不足してしまいました。
不足した生活費を補うために、クレジットカードでキャッシングを行い、さらに返済に困るという状況に陥ってしまいました。
こういったことを繰り返しているうちに、借入額は100万円を超える金額になってしまいました。
シフトを増やす等して収入の増額も試みましたが、返済に困ってしまい、弁護士に任意整理を依頼しました。
弁護士に任意整理を依頼したことで、5年間の分割弁済の和解をすることができ、毎月の返済も2万円以下に減額することができました。
ペットが原因の借金(債務)を自己破産してゼロ(免責)にするときの注意点
自己破産した場合、ペットはどうなる?もうペットを飼えないのか?
結論からいいますと、自己破産をしてもペットを返却しなければならなかったり、処分しなければならない可能性は低いです。
つまり、そのままペットを飼い続けることができる可能性が高い、ということになります。
ペットは家族同様の存在であるという考え方もあり、ペットは財産ではなく生命という評価をされるからです。
もっとも、ペットの飼育費用にあまりお金がかかりすぎてしまい、自己破産をしたとしても結局生活費が足りない、ということだとすると、自己破産の結果とは無関係にご自身の生活を守るために、やむなくペットとお別れした方が良いというケースも残念ながらあるかもしれません。
ところで、これはあくまでも愛玩動物としてのペットに当てはまることです。
単なる愛玩動物としてのペットではなく、商品価値のあるような牛や豚等の家畜などは話は変わってきます。
なぜなら、牛や豚等の家畜というものは、それらを育てた後は、商品として売却することになり、犬や猫等の愛玩動物とは性質が異なるからです。
家畜を所有している場合は、それらの動物たちは売却して現金化されることになる可能性が高いです。
また、ブリーダーとして多数の犬や猫を飼育している場合は、上記家畜と同様に、育てた後は、商品として売却することになっているものですから、売却して現金化される可能性があります。
過剰な飼育費用に要注意
上述したように、ペットは家族同様の存在であることから、愛情を過剰に注いでしまい、必要以上に飼育費用を使ってしまうことがあります。
エサ代はもとより、ペット用品代や頻繁なトリミング代は、自己破産手続きにおいては浪費としてみなされてしまい、場合によっては不利な扱いを受けてしまう可能性があります。
しかし、ペットに対する過剰な飼育費用が破産原因であったとしても、自己破産ができないわけではありませんので、ご安心ください。
過剰な飼育費用をかけてしまった経緯や事情を丁寧に説明し、そういったことをしてしまったことに対する反省の姿勢を裁判官に示すことで、借金(債務)をゼロ(免責)にしてもらうことが可能になることがあります。
諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。
関連記事:免責不許可事由(浪費やギャンブル)があっても、自己破産で免責してもらえるの?
よくある事例のモデルケース
よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。
会社員として一人暮らしをしていたところ、もともと動物好きであったことから、小型犬を飼い始めました。
その後、小型犬を買ったペットショップを訪れる機会がありました。
ショップの片隅に売れ残りの中型犬がいることに気付き、不憫に思って購入しました。
2頭を飼育するのは並大抵のことではなく、エサ代やペット用品代やトリミング代等にこだわりが強かったこともあり、これらが家計を圧迫しました。
クレジットカードでいつも決済をしていましたが、徐々に毎月の返済額が高額になりました。
そのようなことを繰り返しているうちに、気付けば借金の総額は300万円を超えてしまいました。
返済に困ってしまい、弁護士に自己破産を依頼しました。
エサ代やペット用品代やトリミング代等にこだわりが強かったことが浪費にあたるとの式が裁判所からあったことから、それらの点について事情と経緯を丁寧に説明しました。
その結果、無事に300万円の借金(債務)を0円(免責)にしてもらうことができました。
ペットが原因の借金(債務)を個人再生して減額するときの注意点
個人再生した場合、ペットはどうなる?もうペットを飼えないのか?
結論からいいますと、個人再生をしてもペットを返却しなければならなかったり、処分しなければならない可能性は低いです。
上述したように、ペットは家族同様の存在であるという考え方もあり、ペットは財産ではなく生命という評価をされるからです。
ただし、畜産業を営んでいるような場合、牛や豚等の家畜は財産として評価されてしまいます。
上述したように、牛や豚等の家畜というものは、それらを育てた後は、商品として売却することになり、犬や猫等の愛玩動物とは性質が異なるからです。
これは、ブリーダー業を営んでいる場合に、犬や猫を保有している場合も含みます。
履行可能性に要注意
個人再生手続をするうえでの重要な要件のひとつに、将来も継続的に収入を得られる見込みがあることがあります。
これは、つまり将来にわたっても返済を継続していくことができるだけの収入が見込まれるのかということです。
ここで注意していただきたいのは、収入が安定しているだけでは不十分であるということです。
上述したように、個人再生手続をしたとしても、ペットを失う可能性は低いです。
つまり、ペットはこの先も従来通り飼育していかなければならないということです。
上述したように、ペットに過剰な飼育費用を使ってしまったことが原因で借金をしてしまったのであれば、今後はペットに対して使う金額を再検討することも大切です。
よくある事例のモデルケース
よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。
会社員として勤務しているところ、子ども達も独立して夫婦2人の生活になり、寂しさもあったことから、ペットを飼い始めました。
我が子のように溺愛するあまり、飼育費用を過剰につぎ込んでしまいました。
また、ペット保険に加入していなかったために、医療費は全額自己負担となり、この負担も重くのしかかりました。
クレジットカードで決済をしていましたが、徐々に返済をしていくことが困難になりました。
気付けば借金総額は400万円近くにまで増加し、弁護士に個人再生を依頼しました。
個人再生の結果、自宅以外に目立った資産もなかったことから、借金は最低弁済額の100万円に減額してもらうことができました。
ペットにかける飼育費用を見直すことで、住宅ローンの返済も継続することができるようになり、生活も立て直すことができました。
ペットが原因で作った借金にお困りの方は、債務整理を取り扱う大阪・堺の弁護士に
このページでは、ペットを飼われている方がなぜ借金をしてしまうのか、そして債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をした場合の注意点等をご説明しました。
ペットを飼われている方で借金にお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。