2020.09.11 2022.10.03

非正規雇用者(フリーター・アルバイト(アルバイター)も含む)の方の借金を債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)して返済・減額・免責するときの注意点

非正規雇用者(フリーター・アルバイト(アルバイター)も含む)の方の借金を債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)して返済・減額・免責するときの注意点

幣事務所では、非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方々から、債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をされたいというご相談を受けることが多くあります。

多くの相談者の方に共通しているのが、やはり何らかの事情で生活費が不足してしまったために、借金をしてしまったということです。

一方で、労働環境や失業が原因で心身を患い、パチンコ等のギャンブルにのめり込む方も一部ではありますが、いらっしゃるのも事実です。

誰しも最初から非正規雇用を望んでいたわけではなく、様々な事情があって非正規雇用(フリーター・アルバイトも含む)になってしまうことがあります。

ここでは、そういった方々が借金をしてしまった場合、どのような解決方法があるかをご説明します。

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方がなぜ借金をしてしまうのか?

冒頭でも述べましたが、多くの非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方に共通していることは、生活費が不足したことが原因で借金をしている点です。

特に非正規雇用者(フリーター・アルバイターも含む)の方は、本来の収入が高いものではないことが多いため、雇用者側の事情で労働時間を削減されたり、体調不良等が原因で通常よりも労働時間が短くなってしまうと、たちまち収入が低下してしまいます。

収入が低下すると生活費が不足し、借金をしてしまいます。

すると、今度は借金の返済のために、また新たな借金をしてしまいます。

こういった負のスパイラルに陥ることで、借金はさらに増えてしまうのです。

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方が任意整理をして借金(債務)の返済減額をするときの注意点

借金を返済していくことができるかがポイント

現在は総量規制が設けられているため、貸金業者からは年収の3分の1以上の借金をすることはできません(クレジットカードのショッピング枠や銀行からの借入れは含まれません)。

年収が150万円であれば、借金だけであれば50万円までしかできません。

この金額であれば、多少収入が低下したとしても、返済に困ることは考えにくいでしょう。

しかし、ここに銀行のカードローンやクレジットカードで買い物をした料金等が加算されると事情は変わります。

あっという間に借入は100万円を超えてしまうはずです。

弁護士に任意整理を依頼することで、借金を完済するまでの間に発生する利息は減免してもらえることがほとんどですが、元本は必ず3年から5年で返済しなければなりません。

これから3年から5年間にわたって、毎月確実に返済していくことができるかどうかについては、慎重に検討する必要があるでしょう。

給与の差押に要注意

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方で、勤務先を消費者金融やクレジットカード等の債権者に知られていれば、裁判を起こされて、判決を取られ、給与の差押を受ける可能性があります。

通常、任意整理手続きをしていることを周囲に知られる可能性は極めて低いですが、裁判の書類を勤務先に送られることで、何等かの借金をしているという事実を知られる可能性はあります。

そのため、借入先から裁判を起こされたら放置せずに速やかに弁護士に依頼されることをお勧め致します。

よくある事例のモデルケース

よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。

フリーターとして勤務していたところ、不況のあおりで勤務先の経営状態が悪化しました。

勤務時間がこれまでよりも大幅に削減されてしまい、収入が大幅に減少しました。

生活費が不足してしまったことから、消費者金融から借入れを行い、さらに日用品等の購入は、既に所有していたクレジットカードで支払っていました。

こういったことを繰り返しているうちに、借入額は150万円にまでなってしまいました。

勤務先の経営状態が回復して収入も回復しましたが、返済に困ってしまい、弁護士に任意整理を依頼しました。

弁護士に任意整理を依頼したことで、5年間の分割弁済の和解をすることができ、毎月の返済も3万円以下に減額することができました。

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方が自己破産をして借金(債務)をゼロ(免責)にするときの注意点

勤務先に知られるのか?

結論からいいますと、自己破産をしたとしても、勤務先に知られる可能性は低いです。

自己破産の場合、裁判所への申立時には多数の書類を提出しなければなりません。

それらの書類の中で、場合によっては勤務先に開示を求めなければならない書類として、退職金に関する証明書があります。

しかし、この書類は正規雇用されている方が対象なので、非正規雇用であるフリーターやアルバイトの方は対象となりません。

自己破産の申立にあたっては、退職金に関する証明書以外に勤務先に求める書類はありませんので、非正規雇用者(フリーター・アルバイト)の方が、勤務先に自己破産をすることを知られる可能性は低いです。

仕事への影響はあるのか?

結論からいいますと、一部の職種を除いて自己破産をしても仕事への影響はありません。

制限を受ける職種すべてをここに記載することはできませんが、よくある職種としては、警備員や保険外交員や宅建士です。

しかし、将来にわたって永久的に制限を受けるわけではなく、裁判所から破産手続開始決定(これから自己破産の手続きを始めますという通知)が出てから、免責許可決定が確定するまでです。

それでは、仮に会社に自己破産手続きをすることを知られた場合、解雇されてしまう可能性はあるのでしょうか?

結論から申し上げますと、自己破産手続きをしていることを理由に解雇される可能性は低いです。

労働基準法において、自己破産を理由に解雇にすることは不当解雇とされているからです。

しかし、就業規則で「自己破産をした場合には、解雇することができる」といった定めがされている場合には、不利な立場になってしまうことが考えられます。

ご不安な場合は、勤務先の就業規則をご確認いただき、弁護士にご相談ください。

よくある事例のモデルケース

よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。

フリーターとして勤務していたところ、不況のあおりで勤務先の経営状態が悪化しました。

勤務時間がこれまでよりも大幅に削減されてしまい、収入が大幅に減少しました。

減少した分の収入を増やそうと考え、パチンコや競馬等のギャンブルを始めてしまい、あっという間に預貯金を使い果たしてしまいました。

これまでの損失を取り戻そうと考え、消費者金融から借入れをしたり、クレジットカードのキャッシングを利用しました。

返済に行き詰る頃には、借金の合計額は300万円を超えていたため、弁護士に自己破産を依頼しました。

弁護士に自己破産を依頼したことで、借金(債務)をゼロ(免責)にしてもらうことができました。

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方が個人再生をして借金(債務)を減額するときの注意点

勤務先に知られるのか?

結論からいいますと、個人再生をしたとしても、勤務先に知られる可能性は低いです。

個人再生においても、自己破産の場合と同様に、裁判所への申立時には多数の書類を提出しなければならず、当然に退職金に関する証明書も提出しなければなりません。

しかし、自己破産の場合と同様に、この書類は正規雇用されている方が対象なので、非正規雇用であるフリーターやアルバイトの方は対象となりません。

個人再生の申立にあたっては、退職金に関する証明書以外に勤務先に求める書類はありませんので、非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方が、勤務先に個人再生をすることを知られる可能性は低いです。

住宅ローンの延滞と履行可能性に要注意

住宅ローンの延滞

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方に限らず、個人再生をされる方の最大のメリットは、やはり自宅を守ることができることです

個人再生をすると、住宅ローンはそのまま返済を継続することができる一方で、それ以外の借入先への返済は大幅に減額されます。

当然のことながら、要件もなしにこういった特例を受けることはできません。

一般的には、特例を利用することができる要件を満たしていることが多いのですが、時々住宅ローンを延滞されている方がいらっしゃいます。

個人再生においては、住宅ローンの返済を継続していけることが前提にありますので、手続をスムーズに進めるには、住宅ローンの延滞がないことが理想です。

もちろん、一定の条件はありますが、住宅ローンの延滞があったとしても個人再生は可能ですので、早急に弁護士にご相談ください。

返済を継続していくことができるかどうか

個人再生手続において最も重要なことは、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることです

では、非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方は、この要件を満たすのでしょうか?

最終的には、就労実績や就労意欲や年齢等から総合的に裁判所が判断することになりますが、要件を満たす可能性は十分にあります。

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方であったとしても、相当期間雇用が継続している実績があれば、今後も雇用継続が見込まれるので、要件を満たす可能性が高いです。

また、短期間のアルバイト等を繰り返している場合でも、勤務先は異なっていても就労を継続している実績があれば、要件を満たす可能性はあります。

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)であっても要件を満たす可能性はありますので、まずは弁護士にご相談ください。

よくある事例のモデルケース

よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。

元々正社員として勤務していたところ、不況のあおりで勤務先が倒産してしまいました。

なかなか再就職することができず、フリーターとして勤務していました。

子どもの教育費が想像以上に必要になり、消費者金融からの借入に加え、既に所有していたクレジットカードでキャッシングをしたり、現金の支出を少しでも遅らせるために積極的にクレジットカードを利用して決済していました。

しかし、気付けば借金は300万円にまで増えてしまい、返済に困るようになりました。

返済に困って弁護士に個人再生を依頼したところ、自宅以外に目立った資産もなかったことから、借金は100万円まで圧縮することができ、5年間での分割弁済とすることができました。

住宅ローン以外の毎月の返済は、2万円以下にまで減額することができ、生活を立て直すことができました。

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方で借金にお困りの方は、債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

このページでは、非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方がなぜ借金をしてしまうのか、そして債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をした場合の注意点等をご説明しました。

非正規雇用者(フリーター・アルバイトも含む)の方で借金にお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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