2018.04.25 2024.11.16

風俗やキャバクラで作った借金(キャッシング)でも自己破産できるか?

風俗やキャバクラで作った借金(キャッシング)でも破産できるか?

 男性がキャバクラや風俗に行き始めるきっかけ

男同士の友情による付き合い、上司や部下といった男同士の仕事上の付き合いが理由で、キャバクラや風俗に行き始めることが多いです。

お金もかかりますので、そうそう何度も通えるものではありませんが、中には借金をしてでも通ってしまう方もおられます。

どういう風にしてキャバクラや風俗にはまってしまうのかを具体的に見ていくと、おおよそ以下のようなケースが多いです。

「最初は付き合いで行ったキャバクラ。キャバクラで女の子にもてなされながら、いい気になってお酒を飲みました。2万ぐらいなくなったけど、まあその場のノリなので気にしない。」

「キャバクラで女の子にもてなされたけど、結局何ができるわけでもないので、後はノリで風俗にも行くことにした。風俗は友達同士で行ったけど、途中で分かれて、女の子と1:1。まあまあノリもあったし、楽しく性的なサービスにも満足した。リピートして性的サービスをうけたいと思って、風俗通いを始めた。」

「はじめはキャバクラに友達と行ってたけど、友達と行くと気も遣うし、一人の方が女の子としゃべりやすい。そのうちいい気になって一人でも行くようになり,女の子と外でデートすることもあった。本当にラッキーなケースだとラブホテルにも行けた。案外いけるんだと思って、キャバクラにハマってしまった。。」

「収入的にはそれなりにあったので,食事や飲み物をおごるようになって,気に入った女の子を指名するようになりました。女の子に頼まれてシャンパンを入れることもありました。いつの間にかキャバクラに通う頻度も増え,慣れてくれるとクラブやラウンジにも通いました。」

「夜の店に通って酒を飲むと、気持ちが高ぶって勢いで風俗に通う頻度も増えた。キャバクラ、ラウンジに風俗代がかさんで一晩で5万円以上なくなるのが当たり前になった。」

「既婚者だが、キャバクラであれば、既婚者・家族持ちでも罪悪感は少ないし、女性側も既婚者であることを分かったうえで、対応してくれるから気が楽だ。」

このようにして、キャバクラや風俗にはまっていきます。

その後、家庭のある男性は自分の貯金や小遣いでは足りなくなり、支払額が増え,行く度にキャッシングするようになります。この程度なら払えると思って始めたキャッシングでしたが,あっという間に借金が膨れ上がり,どのカードも限度額いっぱいまで借り入れをしてしまっています。
このままではどうしようもないことは分かっているのですが,キャバクラや風俗等の女性関係で作った借金なんて,絶対に家族には説明できない。。。。。

このようにキャバクラや風俗店にハマってしまってキャッシングで大きくなった借金で苦しんでいる方にも,解決策はあります。以下では,個々人の状況に応じた最適な債務整理の方法について解説いたします。

キャバクラや風俗の借金でも自己破産できる?

債務整理の方法には,「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。


1 任意整理は,弁護士が,各債権者に対し,支払総額と毎月の支払額,分割払いの回数や利息カット等を交渉することで,無理なく返済できる額に見直す方法です。任意整理は,裁判所を利用しない借金の整理方法ですので,手続として最も簡単です。したがって、家族に秘密にしたい方にとっては、もっとも向いている方法です。
ただし,借金額が多すぎると,長期にわたる分割払い計画となりますので,債権者との合意が整わず,任意整理ができないこともあり得ますし、短期間で多額の借り入れをしていると、利息のカットや長期の分割に応じてもらえないこともあります。

借金額が多すぎて任意整理が選択できないとなると,次の解決策の候補は,破産か個人再生となります。どちらの手続を採るか,決め手は,自宅の住宅ローンがあるかないかに拠ります。


2 自己破産は,裁判所により借金を免除してもらう制度であり,自宅の住宅ローンも例外ではありません。
しかし,住宅ローンがある場合,破産をすると住宅に設定されている担保権が実行されて,ゆくゆくは自宅を出て行かなければならないことになります。よって,絶対に家族にバレてしまいます。


3 個人再生の手続をとると,住宅資金特別条項を利用して,住宅ローンを組んでいる自宅を手放さないまま債務整理をすることができます。
個人再生では,裁判所を通じて,住宅ローンはそのまま払い続け,その他の借金を一部支払うという再生計画を立て,原則3年かけてそれを分割払いしていくことで,自宅を維持したまま借金を大幅減額することができます。

以上からすれば,住宅ローンがない人については,自己破産を選択することが最も経済的なメリットがある、となりますが,本件のようにキャバクラや風俗を原因とした借金については,ゼロにならない(免責されない)可能性があります。

破産手続においては,借金を免責するには相応しくない事由がいくつか定められており,これを「免責不許可事由」といいます。

浪費は,免責不許可事由のうちの一つとして定められており,風俗店やキャバクラで作った借金は浪費に該当すると考えられています。
ただし,本人がしっかり反省していたり,現在は節約して慎ましい生活をしていること等,その他の事情を考慮して,最終的には裁量によってゼロ(免責)になることも多いので,まずは弁護士などの専門家に相談してください。


万が一、破産ができないことになったとしても,その後に個人再生を選択して借金を大幅に減らす途も残されているので,諦める必要はありません。

感覚でしかありませんが、借入期間が1~2年であれば、短期間であると言えるでしょうし、キャバクラや風俗で500万円以上費消したら、高額な浪費であると言えると思います。

短期間の借り入れであり、かつ、高額な浪費があれば、免責はおりない可能性が上がっていきます。ですから、弁護士に相談したうえで、自己破産で免責がおりそうであれば、自己破産を、難しそうであれば個人再生を検討するのがおすすめです。

上記の内容よりも、方針ごとの違いや具体的なケースを知りたい方は、以下のブログもご覧ください。
水商売(ホストクラブやキャバクラ)・風俗が原因で作った借金を債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)して、返済・減額・免責するときの注意点

キャバクラや風俗の借金について、家族にバレにくい方法は?

どの債務整理手続を選択しても,信用情報機関に事故情報が載り,一定期間クレジットカードが使えなくなったり,新規にローンを組んだりすることが難しくなるのは同じです。

したがって,家族にクレジットカードが使えなくなったことを察知され,そこから借金を疑われるリスクがあるのは,どの手続を選択しても共通して言えることとなります。ただ、近年はデビットカードも当たり前ですので、デビットカードを使えば、決済手段としてはあまり困らないですし、クレジットカードは借金だから、口座に残高がなければ使えないデビットカードを使っていると説明すれば、そこまで不自然には思われないかもしれませんね。

ところで、任意整理の場合は,どの業者と交渉するかは選ぶことができます。
ですので,今後も使い続けたいクレジットカードについては,任意整理をしない,ということも考えられます。

また、任意整理であれば,自己破産や個人再生のように同居家族の資料がいらないので、家族に秘密にできる可能性が比較的高いです。

他方,破産や個人再生は,裁判所を介して行う手続であり,同居する家族の資料が求められることがあります。
そのため,家族にバレる可能性が任意整理に比べて高くなります。

なお,破産や個人再生は,国の発行する機関誌である「官報」に住所と名前が載ります。ただ,官報の存在すら知らない人が大半ですし,知っていたとしても普通の人であれば見たことがない方が大半なので,ここから家族にバレるという心配はあまりないでしょう。

風俗やキャバクラで作った借金で自己破産できるかが知りたい方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

以上みてきたとおり,借金の解決策には,「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3種類があります。
各個々人の状況によって,最適な借金の解決策があるので最適な方法は,よく債務整理に関する相談をお受けしている弁護士に相談するのが,解決の一番の早道です。
風俗やキャバクラで作った借金にお困りの方は,債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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