ギャンブル浪費
2018.06.07 2022.10.16

パチンコ依存症の夫や妻の借金は離婚したらどうなる?

パチンコ依存症の夫や妻の借金は離婚したらどうなる?

パチンコ依存の夫や妻が多額に借金を作る場合、結婚生活を続けていくのは難しいと判断し離婚をする事も選択肢に入るでしょう。
離婚をするにあたっては、借金がどうなるかだけではなく、慰謝料・養育費・住宅ローンなどの費用がどのようになるかも気になりますね。
このページでは、パチンコ依存を原因とする離婚をしたような場合に、お金の問題はどのようになるのかについてお伝えします。

パチンコ依存で離婚をする場合にはどのような離婚が考えられるか

パチンコ依存を原因とする離婚はそもそもどのような形で成立するかを見てみましょう。
離婚は、お互いの話し合いで離婚する場合と、裁判所の調停・審判・裁判を利用する場合に大きくわかれます。
お互い話し合って離婚をする事は自由にできますが、裁判所を使って離婚するように請求するためには、民法という法律が定める「離婚原因」が必要です。
パチンコ依存の場合には、法律で定められた離婚原因の中でも「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたりうるため、話合いの離婚以外でも、裁判所を利用しての離婚もできるようになります。

慰謝料・養育費・各種ローンはどのようになるのか

離婚をする場合の慰謝料・養育費・各種ローンはどのような扱いになるのでしょうか。
まず、慰謝料は離婚原因をつくった方に対して、請求する事ができます。ですのでパチンコ依存の夫・妻に対して権利として主張する事ができるようになります。
話合いをする場合には、その金額をいくらにするかを決める必要があります。裁判所を使った手続きで決める場合には、その手続きの中で決定してゆきます。
パチンコ依存になっているような場合には、借金がある場合がほとんどで、その返済も難しい場合が多く、現実に取決めがあっても払ってもらえない事の方が多いため、特に話合いで決定する場合には、きっちり決めて、効力の強い書面(通常公正証書といわれるもの)に残しておくべきです。
公正証書や裁判所からの調停調書などがあると、いざ支払いがなされなくなった場合に、相手の給料や不動産を差し押さえたりする事ができるようになります。
子供の親権をあずかる夫・妻は養育費を相手側に対して、話合いで離婚をする場合、裁判所の手続きで離婚をする場合どちらも離婚時に決定してもらいます。
こちらも慰謝料と同様に、相手が払ってくれない事の方が多いため、きちんと話合い、上記のような書面化しておく事が望ましいでしょう。
ローンに関しては離婚をしたからといって、どちらかの名義に無理やり移してしまえるものでありませんので、離婚によって名義が変わるようなものではありません。
たとえば、住宅ローンを夫の名義で借りていて、離婚時に妻にローンの名義を移そうとおもっていても、銀行や住宅金融支援機構等がこれを許可しない限り、ローンの名義は移せません。

ギャンブル依存の夫や妻が抱えた借金・債務は離婚時にどのようになるのか

ギャンブル依存の夫や妻が抱えた借金や債務は離婚をするとどのような影響をうけるでしょうか。
借金や債務に関しては、基本的には名義がどちらの名義になっているかによって決定します。
たとえば、消費者金融への金銭の借入が夫名義でされている場合には、夫が支払う義務があり、離婚をしたとしても一切支払う必要はありません。
名義が連帯債務になっている場合や連帯保証をしてしまっているような場合には、その借金については支払う必要があります。
ただし、借金・債務が民法上の「日常家事債務」という性質をもつものに関しては、離婚をしたとしても責任を負いますので注意が必要です。
日常家事債務とは、夫婦が共同生活を送るのに必要な日常に必要な金銭負担をした場合には、夫婦は連帯して支払う義務があるとされています。
ギャンブルのための借金のような場合には支払い義務はありませんが、日常生活を維持するための金銭出費と認定されると支払う義務があるので注意が必要です。

離婚時には親権・財産分与などまとめて決める事が多いので弁護士に相談すべき

パチンコ依存を原因とする離婚はそもそもどのような形で成立するかを見てみましょう。
一方がギャンブル依存で家庭生活を営めないような場合には、なるべく早く離婚してしまいたいという考え方もあると思います。
実際にはいろいろな事をあきらめて、とにかく離婚届けにはんこを押してしまい、やむなく泣き寝入りというケースも多くあります。
離婚時には、慰謝料や養育費だけではなく、子供がいる場合にや親権・財産分与など、決めなければならない事項は多数にわたります。
借金の問題と離婚の問題は弁護士が専門になりますので、なるべく早い段階から弁護士に相談をしておくべきでしょう。

借金にお困りの方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

このページでは、ギャンブル依存によって借金を作った夫・妻と離婚をした場合に、離婚後のお金の話がどのようになるのかについてお伝えしてきました。
離婚を請求する側がそれまで専業主婦をしていたなどで、離婚で急に働かなければならないような状況におかれると、お金の面で生活が苦しくなる事が考えられます。
夫・妻の一方がギャンブル依存によって多額の借金をつくっている場合に、その借金が自分に降りかかってくるような事は基本的にありません。
しかしながら、慰謝料・養育費といった権利は権利として請求できるような状態ではあるものの、多額の借金で身動きとれなくなっている人がその支払いに応じてもらう事は容易ではありません。
借金と離婚の問題をいっきに片づけるには弁護士に相談するのが一番だといえるでしょう。

債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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