2018.08.16 2022.10.01

パチンコで借金をした人と離婚するときに考えておくべきお金の話

パチンコで借金をした人と離婚するときに考えておくべきお金の話

パチンコで借金をした人と離婚をする際には、お金のトラブルにも巻き込まれてしまう可能性があります。
このページでは、パチンコで借金をした人と離婚をする際に考えられるトラブルについて知っておきましょう。

相手がした借金の支払義務はあるのか

相手がした借金の支払義務はあるのでしょうか。
これについては原則として無いけれども例外が2つあるという風に考えておいてください。

支払義務がある場合
支払義務がある例外としては、民法に規定する「日常家事債務」にあたる場合には、連帯債務があるとされているので、支払義務があります。
「日常家事債務」とはざっくりというと、夫婦の家庭生活に必要な契約にもとづいた債務の事をいいます。
どのような行為が「日常家事債務」にあたるかは、夫婦の収入や社会的地位によって異なるのですが、あなたの家族ならこのような取引をしてもおかしくない、と思われるものであれば、これにあたりますので注意が必要です。また、連帯保証に入っている債務については支払う義務があります。
たとえば相手が主債務者、あなたが連帯保証人になって住宅ローンを組んだような場合には、あなたにも支払義務があるので注意が必要です。

支払義務がない場合
それ以外の名義が相手方のものについては支払う義務はありません。
たとえば消費者金融で借金をするにあたっては、緊急連絡先のようなものを書くため、支払いが滞って連絡がとれないと、あなたに連絡が来るようになりますが、あなたが支払いをする必要はありません。

慰謝料は払ってもらえるのか

離婚をしたら慰謝料は払ってもらえるのか
まずは慰謝料は払ってもらえるのでしょうか。
離婚の際には、慰謝料をどのようにするのか取決めをします。
協議離婚の場合には、離婚時に財産分与の額などと一緒に取決めをします。
もし協議離婚の際に慰謝料はいらないと取決めをしてしまったら払ってもらえなくなるので、注意が必要です。
調停離婚や裁判離婚をしたような場合にも慰謝料の取決めをする際に、いらないと主張して確定すると払ってもらえなくなります。
また仮に慰謝料の取決めをした場合でも、借金をしている相手なので自己破産をする事も考えられます。
その場合でも、慰謝料は自己破産で免責されるかどうかは争いがあります。

いくらくらい払ってもらえるのか
離婚に関する慰謝料は、当事者の収入と離婚の原因を作ったのはどちらか、離婚の原因がどれくらい酷いものなのかによります。
ただ,借金を原因として離婚する場合の慰謝料は,認められないか,仮に認められたとしても大きな金額にはなりません。

養育費をもらえるのか

子供の親権をひきとる場合には、養育費がもらえるのでしょうか。
債務を抱えている相手からもらえるのか
債務を抱えている相手からも養育費の請求をする事はできるのでしょうか。
まず、法律上は養育費は債権という形で債務者である相手方に請求できる権利です。
これは相手がどれだけ借金や債務を抱えていようが、その原因がパチンコであろうが支払わなければならないものです。仮に自己破産をしたような場合でも、養育費は,非免責債権なので,支払義務は消えません。しかし、現実的に養育費の支払いに応じてくれる人は多くありません。そのような場合でも、民事執行という手続きによって、相手に強制的に払わせるやり方があります。不動産などの資産がある場合には、その資産を差し押さえて競売にかけます。また給料をもらっている人の場合には相手の給料を差し押さえる事ができます。

もらえる場合どのくらいか
養育費のとしてどのぐらいもらえるかは、離婚をした後の協議・調停・裁判の内容次第になります。

まとめ

このページでは、パチンコが原因で離婚になったような場合に気になるお金に関する事項についてお伝えしてきました。
法律の規定によって請求できる事と、パチンコが原因で借金をしている状態の相手方が支払いをできるかは別の話になるので、現実的にどのような方策を取るべきなのかは、離婚する当事者の関係によって大きく異なります。
離婚の問題と借金の問題の両方を考えなければならないので、まずは弁護士に相談するようにするとよいでしょう。

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