2018.10.04 2022.10.01

リボ払い完済後に過払い金請求をするには

リボ払い完済後に過払い金請求をするには

消費者金融等に借入をしていたような場合に、法律の制限を超えて過大に請求されていた利息を払いすぎていた利息があるような場合には過払い金請求ができます。

ではリボ払いの場合にはそのような条件を満たすのでしょうか?このページではリボ払いの過払い金請求についてお伝えします。

リボ払いの仕組み

前提として過払い金請求の仕組みについて知りましょう。
利息については、利息制限法という法律が上限を決めていますが、この法律に違反しても特に罰則等はありませんでした。
この法律とは別に出資法という法律でも利息についての規定があり、その利率を超える貸し付けを行うと法人・個人が処罰されるものでした。
そして利息制限法に規定する利率よりも出資法で規定する利率のほうが2007年までは高いという状態であったため、貸金業者が貸付を行う場合には利息制限法に違反しても出資法に違反しなければよいという状態で貸し付けを行っていました。
この利息制限法以上出資法未満の金利のことをグレーゾーン金利という言い方をするのですが、最高裁判所はこのグレーゾーン金利を受け取っていた貸金業者に対して、利息を支払った人に返還をする義務があると判断しました。
この返還してもらえるお金のことを過払い金と呼んでいます。

リボ払い完済後の過払い金請求の条件

以上の過払い金請求の仕組みをもとに、リボ払いをしている場合の過払い金請求はどのような条件のもとでできるのでしょうか。
条件の1つ目としては、キャッシングをしていたことで、ショッピングの返済ではないことです。
利息制限法はお金の貸付について規定するもので、ショッピングの利用は立替金という名目になり、利息制限法・出資法が適用されるものではないので、ショッピング利用の場合には過払い金の請求はできないことになっています。
条件の2つ目としては、2007年以前に借入があったことです。出資法は2007年に利息制限法に定める利息と統一されました。
そのため2007年以降の借り入れについてはグレーゾーン金利が存在せず、過払い金の返還請求をするベースがないのです。
条件の3つ目としては時効にかかっていないことです。
過払い金返還請求権は民法の分類に従うと不当利得返還請求権というものになります。この請求権は10年間ほおっておくと時効になるという民法の規定があります。
この10年の起点はリボ払いを完済した日です。
ただし、完済しても1年以内にリボ払いでの借り入れを再開したような場合や、ショッピング残が残っているような場合には時効であると評価されないで請求できることもあります。

リボ払いを過払い金請求するときの注意点

では、過払い金請求をする際に注意すべき点はなにかあるのでしょうか。
まず一点目は、その会社からの新たな借り入れやカードの作成をすることができない点です。
これは信用情報に関する事故歴が登録された結果、新たな借入ができないいわゆるブラックリストに入ったということではなく、そのリボ払いではらっていた会社の中での扱いとして新たな借入ができなくなることを意味します。
また2点目はショッピングで残さんが残っているような場合には、過払い金請求だけをショッピング残額と分けて請求することはできず、そのような場合には債務整理(任意整理)という扱いになるため、信用情報機関には事故情報として登録されることになる点についても注意が必要です。
リボ払いの過払い金請求は個人では難しい。
ここまでお伝えしてきた過払い金請求ですが、では自分でやってみる…ということはできないのでしょうか?結論から言うと、法律上は可能なのですが、実際の金融実務を見ていると大変難しいということを認識しておいてください。
というのも、過払い金請求については対応している金融機関でマニュアル通りの処理をすることがほとんどなのです。
過払い金を取り戻すためには、金融機関との交渉をする必要があります。
この交渉を個人で行っても取り合ってもらえない場合が実に多いのです。
だったら裁判をすれば良いのではないか?と思うかもしれませんが、実は弁護士でも裁判をしても法律上請求できる金額を全て取り戻すのは困難な場合がたくさんあります。
特に中小の貸金業者への過払い金請求は困難を極める状態で、仮に裁判に勝訴したとしても執行すべき財産がないという事にもなりかねません。
ですので、弁護士に依頼するほうが、多い金額をお任せして回収できるということがほとんどです。

まとめ

このページでは、リボ払いを過払い金請求についてについてお伝えしてきました。
結論として2007年以前に借入をしていたような場合には請求できる可能性があるのですが、過払い金請求は自力では貸金業者が応じないので弁護士に相談して対応するようにしましょう。

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