任意整理で和解ができると、返済期限が延長されて月々の返済額が軽減されることになるでしょう。しかし、それでも途中で返済ができなくなってしまうということも起こり得ます。
今回は、任意整理中に返済不能に陥った場合に起こり得る事態と、任意整理中に支払いが難しくなった時の対処法についてご紹介します。
任意整理中に返済不可になったらどうなる?
まず、任意整理中に返済ができなくなってしまった時に起こり得る事態からご紹介していきたいと思います。
和解成立時に合意書で交わした内容や債権者の対応にもよりますが、主に以下のような事態になってくると思っておいてください。
和解内容の継続|1回(1ヵ月以内)の滞納
任意整理中の返済不能は、基本的には1回(1ヶ月以内)の滞納であれば大きな問題にならないケースが多いです。
任意整理での和解時には合意書によって決めた内容をまとめるのですが、普通であれば2回目以降の滞納から和解内容の無効などの対応が取られる約束をしていることが多いからです。
とは言っても、何の連絡も無しに滞納してしまえば、債権者や依頼中の弁護士からの印象も悪くなります。支払いができないと分かったなら、すぐに弁護士や債権者に連絡を入れるようにしましょう。
和解は無効になり一括請求される|2回以上の滞納
2回以上滞納をしてしまうと、多くのケースで和解内容を無効にされてしまう可能性が出てきます。
そうなってしまうと、債権者から一括請求をされる事態にもなり得ます。ただ、債務者に返済能力が無い事は分かっていますので、実際に一括請求をされるケースは少ないです。
その代わりに、残った返済額全てに対して『利息+遅延損害金』がかけられることが考えられます。もしそのような事態になってしまうと、利息+遅延損害金だけでもかなりの金額になってしまい、返済が遅れるに連れてさらに利息+損害金で圧迫されてしまいます。
可能な限り任意整理の返済は遅れないようにしなければなりませんし、どうしても返済が難しいようでしたら、後でご説明する対処法を取るようにして下さい。
弁護士の辞任|弁護士費用が支払えない場合
通常であれば先に弁護士費用を支払って後から返済が開始していくので、弁護士費用が払えない事態になることは稀なのですが、任意整理で発生した弁護士費用が支払えないことで弁護士が辞任することも起こり得ます。
仮に弁護士が辞任しても債権者への支払いをきちんと行っていれば、任意整理で和解した内容の通り返済できますが、弁護士が辞任することで請求は全て本人にされることになります。
また、滞納した時にもすぐに本人に取り立てがされるデメリットがあります。
任意整理中に返済できない時にやるべきこと
このように、任意整理中の返済が滞ることでいくつものデメリットが起こり得ます。一番やってはいけないことが、支払いができないからといっ問題を放置することです。
返済ができないと分かった時は、少しでも早く以下の方法を取っていくようにしましょう。
支払いが遅れる前に必ず弁護士に相談する
上でもお伝えしましたが、支払いが遅れると分かった時点ですぐに任意整理を行ってくれた弁護士、もしくは債権者に連絡を入れるようにしましょう。
場合によっては返済期限の猶予期間をもらえるかもしれませんし、弁護士であれば状況に応じた次の手を考えてくれることも期待できます。
いずれにしても、何の連絡も無しに返済が滞納となってしまうと、悪い印象にしかなりませんので、そうなる前に相談しておきましょう。
もう一度任意整理をする
任意整理は何度も行うことが可能ですから、今の返済額を続けることが難しいと分かったのであればもう一度任意整理をする方法もあります。
ただ、2度目の任意整理となると交渉も難しくなってきますので、支払い困難の理由が明確でないと応じてくれない可能性が高いです。
例えば、借金100万円のうち50万円は返したけど、収入が下がってしまい今の返済ペースでは難しい場合は残りの50万円の返済期限をさらに伸ばす交渉をします。
病気や怪我などで一時的に支払い困難になった場合は、そのような事情を債権者に伝えて交渉します。
債権者次第ですが、あらかじめ誠意をもって返済期限の交渉をすることで応じてくれることもあるでしょう。
個人再生をする
どうしても2回目の任意整理が難しいという場合は、個人再生を取ることもできます。
個人再生は任意整理と違って、借金そのものを減額する手続きですので、個人再生が認められればかなり返済の負担も減るはずです。
ただし、個人再生の手続きは複雑ですし、認可のために財産調査や条件等もあります。弁護士の力が必要になってきます。
個人再生を弁護士に依頼するにあたって、数十万円の弁護士費用がかかってきますので、それらを踏まえた上で弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産をする
さらに個人再生も難しいようなケース(収入が無いような場合)でも、自己破産が認められることもあります。
自己破産が認められると、借金全てが免除となります。借金免除は非常に大きなメリットではありますが、家を失うなどのデメリットも大きいですので、こちらも弁護士ときちんと話した上で実行するかどうかを決めてください。
まとめ
任意整理中に返済ができなくなっても、1度の滞納であれば大きな問題にならないケースが多いです。ただ、何の連絡もなしに支払いが遅れると悪い印象となりますので、必ず任意整理を依頼した弁護士か債権者に連絡を入れるようにしましょう。
2回目以降も支払いが難しいようでしたら、再び任意整理をしたり、裁判所を介した手続きによって返済額を減らすこともできるかもしれません。
一番やってはいけないことが、問題の放置です。少しでも返済が難しいと分かった時点で弁護士に相談して対処していくようにしてください。