一般的に「浪費やギャンブルで借金をしたら、自己破産できない」という印象をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
浪費やギャンブルは、自己破産手続きの「免責不許可事由」に該当するからです。
しかし、仮に浪費やギャンブルによる借金があったとしても、免責を得ることは可能ですので、過剰な心配は不要です。
実際に幣事務所では、浪費やギャンブルが原因になっている多数の案件について、これまでに免責を得てきました。
今回は、浪費やギャンブルによる借金があった場合に、どのように自己破産手続きにおいて免責を得ることができるかを解説します。
ギャンブルは「免責不許可事由」となる
自己破産手続きをした際に、浪費やギャンブルによる借金があると免責されないといわれているのは、浪費やギャンブルが破産法で定められている「免責不許可事由」にあたるからです。
なお、免責不許可事由にどのようなものがあるのかは、破産法第252条1項に明記されています。
免責不許可事由とは「該当すると免責されない事情」をいいます。
自己破産の「免責不許可事由」となるギャンブルの種類
パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇、賭け麻雀、宝くじ等のギャンブルをするための借金、が免責不許可事由となるギャンブルの種類です。
感覚的に、自己破産の原因になるほど借金をしてしまうのは、パチンコ、パチスロ、競馬、競艇、が多いという印象です。
競輪、賭け麻雀、宝くじで、自己破産するほど借金するというのはそこまで聞きません。
賭ける金額が少ないからなのかもしれませんね。
他方で、最近では、オンラインカジノもあります。
オンラインカジノにはまった方の賭ける金額は、競馬や競艇、パチンコなどとは比べ物にならないほど高額であることがあります。
また、熱中しすぎてあまりの短期間に大金を使ってしまうという方もおられます。
オンラインカジノの借金は、高額かつ短期間になりやすいので、免責不許可事由に強く該当し、後に説明する裁量免責も下りにくい場合があります。
浪費も「免責不許可事由」となる
浪費というのは、一般的な無駄遣いを指すだけではなく、収入に見合わない支出をしている場合には、幅広く「浪費」にあたります。
そして、浪費も免責不許可事由にあたります。
ただし、ギャンブルのようにわかりやすく類型化されているわけではありませんので、注意が必要です。
自己破産の「免責不許可事由」となる浪費の種類
なお、典型的な浪費のパターンは以下の通りです。
・キャバクラやホストクラブ等の接待を伴う飲食店や性風俗に通うための借金
・概ね1回2万円を超える食事代のための借金
・収入に見合わない過度な旅行(国内・海外を問いません)
・先物取引や不動産投資、外国為替証拠金取引(FX)や仮想通貨投資や株取引をするための借金
・ゴルフなど趣味のための借金
・高額な美容代(エステ代、脱毛費用、整形費用)、マッサージ代等のための借金
・ネットワークビジネスやマルチ商法をするための借金
・自動車や家電製品、ブランド品を購入するための借金
・ソーシャルゲームでの課金や有料サイトの利用代金を支払うための借金
これらはある程度無駄遣いであると意識しやすいとは思います。
しかし、例えば、お子様にかかる教育費、冠婚葬祭費、ペット費用なども、収入に比して高額な支出をしていると判断されれば、浪費に当たる可能性があるので、注意が必要です。
もし、ご自身で浪費にあたるかどうかの判断ができなければ、是非、自己破産を依頼される弁護士にご相談ください。
浪費やギャンブルをやりすぎてしまうと、自己破産をしても免責を受けられず「すべての負債が残ってしまう可能性」は低いものではあるものの、ゼロではありません。
免責不許可事由でも裁量免責を受けられる
ただし、免責不許可事由があったとしても、免責される可能性は十分にあります。
その理由として、裁判所が「こういう事情があるのならば、免責許可決定を出すのが相当」と判断すれば、裁判官の裁量によって免責を得ることができるからです。
これを「裁量免責」といいます。
裁量免責が得られる例として、以下のようなケースがあります。
・免責不許可事由に該当する行為に費やした金額が、社会通念上高額すぎるものとまではいえない場合
・破産者が反省の姿勢をきちんと示しており、今後は同様の行為を行わない可能性が高いと見込まれる場合
→この場合、裁判所から、反省文の提出を求められたり、生活再建策の提示を求められることがあります。積極的に提出するようにしましょう。
・破産者が裁判所や破産管財人に対して、きちんと説明を果たし、指示事項についても真摯に対応して破産手続きを進めている場合
免責不許可事由のある方が裁量免責を得るためには、以下のポイントをおさえることが重要です。
・問題となっている行為をきっぱりやめること
・必要に応じて専門の機関でカウンセリング等の治療を受けること
・反省の姿勢を示し「今後二度と同じ過ちを繰り返さないためにどのような工夫をするか」「今後どのようなことに注意して生活していくか」などを説明すること
・破産管財人や裁判所に協力して誠実な対応をすること
自己破産の管財事件になる可能性が高い
自己破産の種類には、同時廃止という書面手続と管財事件(少額管財事件)の二つがあります。
そして、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由のある方が、自己破産を申し立てると「管財事件」になる可能性が高くなります。
ただし、浪費やギャンブルがあるものの、そこまで高額ではない場合やめぼしい財産がない場合には、「同時廃止」で済む可能性もあります。
管財事件とは、裁判所から破産管財人という弁護士が選任される事件のことをいいます。
通常は、一定以上の財産や借金がある方の場合に管財事件となりますが、免責不許可事由のある方の場合には、管財事件になる可能性が高くなります。
管財事件になると、破産者は月に1回程度、破産管財人の事務所に呼び出されて生活状況の報告などをしなければなりません。その際、生活状況を記載した家計収支表の提出を求められるのが通常です。
この目的は、本当にギャンブルや浪費などをやめられているか、収入の範囲内で堅実な生活ができているかなどを見るためのものです。
その結果、問題がないと判断してもらえたら、破産管財人が裁判所に「免責相当(免責しても良い)」という意見を出します。それを受けて裁判所が「裁量免責」を下します。
なお、管財事件になった場合、管財予納金として約20万円以上が余分に費用として必要になります。
ですから、お客様の負担を考えると、同時廃止で済むのが望ましいですが、浪費やギャンブルの金額が高額になると、管財事件になりやすいのです。
弁護士に相談してから解決に至るまで
繰り返しますが、浪費やギャンブルによる借金があったとしても、免責を得ることは可能ですので、過剰な心配は不要です。
では、実際に免責不許可事由のある方が、どのように借金問題を解決されたのかをご紹介します。
依頼者のお名前はAさん、40代の会社員の方です。
Aさんは奥さんとお子さんの4人家族でしたが、夫婦仲が徐々に悪くなり、離婚することになりました。
離婚により、Aさんはお子さんともほとんど会うことができなくなり、寂しい思いをする日々が続きました。
そんなある日、友人に誘われて競馬場を訪れる機会がありました。
大観衆と大歓声、競走馬が颯爽と駆け抜ける光景、そしてビギナーズラックでいきなり月収以上の金額を得たことで、Aさんは日々の寂しさを忘れるほどの興奮を覚えました。
それからのAさんは、人が変わったかのように競馬場に通うようになりました。
しかし、初回のような配当金を得ることはできず、損失ばかりが増えていきました。
かけ金も徐々に高額になり、毎月の収入以上のお金を使うようになりました。
貯金も底をつきそうになった頃、Aさんはなんとかこれまでの損失をギャンブルで取り返そうと考え始めました。
競馬だけでは取り返せないと思い、競艇や競輪も始めました。
これらの資金を工面するために、Aさんはついに消費者金融から借入れを始めて、借入金をギャンブルにつぎ込むようになりました。
焦る気持ちとは裏腹に損失は増え続け、それに伴い借入金も増え続けました。
借入当初は、毎月の返済額も高額ではなかったことから問題なくできていましたが、徐々に返済額が増加しました。
そしてついに、自転車操業の状態に陥ってしまい、返済に困ったAさんは弁護士に相談しました。
Aさんは、借入金のほとんどがギャンブルに使われていたため、やむなく管財事件として申立を行いました。
Aさんは、寂しい気持ちを埋めるためにギャンブルを始めてしまったことを後悔しており、今後は同じ過ちを繰り返さないことを強く決心されました。
そういったAさんの強い気持ちを、反省文という形で管財人に伝えました。
さらに、今後の生活をどのように立て直していくつもりなのかを、毎月家計収支表を管財人に提出する際に、生活再建策という形で管財人に伝えました。
これらの行動が功を奏し、Aさんは無事に免責許可決定を得ることができました。
きちんと免責を得るために
繰り返しますが、浪費やギャンブルによる借金があったとしても、免責を得ることは可能ですので、過剰な心配は不要です。
では、実際に免責不許可事由のある方が、どのように借金問題を解決されたのかをご紹介します。
依頼者のお名前はAさん、40代の会社員の方です。
Aさんは奥さんとお子さんの4人家族でしたが、夫婦仲が徐々に悪くなり、離婚することになりました。
離婚により、Aさんはお子さんともほとんど会うことができなくなり、寂しい思いをする日々が続きました。
そんなある日、友人に誘われて競馬場を訪れる機会がありました。
大観衆と大歓声、競走馬が颯爽と駆け抜ける光景、そしてビギナーズラックでいきなり月収以上の金額を得たことで、Aさんは日々の寂しさを忘れるほどの興奮を覚えました。
それからのAさんは、人が変わったかのように競馬場に通うようになりました。
しかし、初回のような配当金を得ることはできず、損失ばかりが増えていきました。
かけ金も徐々に高額になり、毎月の収入以上のお金を使うようになりました。
貯金も底をつきそうになった頃、Aさんはなんとかこれまでの損失をギャンブルで取り返そうと考え始めました。
競馬だけでは取り返せないと思い、競艇や競輪も始めました。
これらの資金を工面するために、Aさんはついに消費者金融から借入れを始めて、借入金をギャンブルにつぎ込むようになりました。
焦る気持ちとは裏腹に損失は増え続け、それに伴い借入金も増え続けました。
借入当初は、毎月の返済額も高額ではなかったことから問題なくできていましたが、徐々に返済額が増加しました。
そしてついに、自転車操業の状態に陥ってしまい、返済に困ったAさんは弁護士に相談しました。
Aさんは、借入金のほとんどがギャンブルに使われていたため、やむなく管財事件として申立を行いました。
Aさんは、寂しい気持ちを埋めるためにギャンブルを始めてしまったことを後悔しており、今後は同じ過ちを繰り返さないことを強く決心されました。
そういったAさんの強い気持ちを、反省文という形で管財人に伝えました。
さらに、今後の生活をどのように立て直していくつもりなのかを、毎月家計収支表を管財人に提出する際に、生活再建策という形で管財人に伝えました。
これらの行動が功を奏し、Aさんは無事に免責許可決定を得ることができました。