2020.03.10 2022.10.03

債務整理のデメリット

債務整理のデメリット

借金問題にお悩みの方は、債務整理を考えている段階だと思いますが、債務整理をするとどのような影響やデメリットがあるのかが気になるところですね。

今回は、債務整理による影響やデメリットについて詳しくご説明します。また、債務整理するそもそもの効果やメリットについても解説しますので、ご自身の状況に当てはめつつ、最適な方法を見つけていただければと思います。

債務整理するとどうなる?デメリットまとめ

早速、債務整理による影響やデメリットについてご説明します。

信用情報機関の事故情報に登録される(ブラックリスト入り)

借入先や債務整理の方法にもよりますが、債務整理することで基本的には信用情報機関の事故情報に登録されます。いわゆるブラックリストに登録されることです。

  • 新たな借り入れができない
  • クレジットカードを使えない/作れない
  • ローンを組めない

ブラックリストに登録されることで、上記のデメリットが生じてきます。5~10年間はブラックリストに載っていることとなり、その間は新たな借り入れなどができない状態になると思っておきましょう。

保証人に請求される

債務整理をすることで、ご自身が返済すべき債務は減額できますが、保証人が付いている債務は、保証人に請求されることが考えられます。

保証人は身近な人物になってもらっているでしょうから、勝手に債務整理を行って保証人に請求されてしまえば、関係性も悪化すると言えます。

保証人が付いている借金を債務整理する場合、必ず事前に保証人の方にも相談して債務整理すべきかどうかを決めてください。なお、弁護士に相談すれば、具体的にどれくらいの影響が生じるかも答えてくれますので、話し合いもしやすくなるでしょう。

官報に掲載される

個人再生と自己破産は、裁判所を介した手続きとなり、手続き開始によって官報に掲載されることとなります。

官報とは、国が発行する機関紙のことで誰でも観覧できるようになっています。ただし、実際に官報を見ている人は職業柄必要な人(士業や金融機関)でもない限り、ほとんどいないので「知人に債務整理を知られる」と、過度に心配する必要はありません。

一方、官報は闇金業者もチェックしており、いわゆる『顧客リスト』にもなり得ます。官報に載ったことをきっかけに「ウチでは借りられますよ」などと、闇金の営業がされる可能性がありますが、決して関わらないようにしてください。

高額な財産を失う

ご存知の方も多いでしょうが、自己破産をすることで家や車などの高額な財産は手放すことになります。

《手放す財産》
  • 現金(99万円超)
  • 預貯金(20万円超)
  • 持ち家
  • 高額な家具/家電
  • 保険金
  • 退職金

しかし、全ての財産を失ってまったくの無一文になるわけではないのでご安心ください。生活に必要なお金や物はある程度残すことができます。

また、自己破産以外の債務整理では財産の処分はありません。ただし、ローン支払いが残っている状態での債務整理は、個人再生の『住宅ローン特則』を利用数などの工夫が必要になります。

職業制限を受ける

同じく自己破産では職業制限があり、一定期間限られた職業は業務ができないことがあります。制限を受ける職業は主に以下の職業です。

  • 士業
  • 金融業(生命保険外交員/貸金業など)
  • ごく一部の公務員
  • 警備員
  • 古物商など

制限を受ける期間は、通常、自己破産手続きが行われている約半年間で、それ以降は今まで通り働くことができます。自己破産以外の債務整理では、職業制限を受けることはありません。

債務整理の方法別メリットとは

債務整理をする影響やデメリットについては以上となります。

そもそも、債務整理は交渉や手続きによって借金を減額していくことですが、方法もいくつかあり、それぞれの効果やメリットも違います。こちらでは、債務整理すると得られる効果やメリットについてご紹介します。

なお、債務整理には『任意整理』『個人再生』『自己破産』がありますので、それぞれ分けてご説明します。

任意整理のメリット

任意整理は債権者との交渉によって借金減額を図る方法です。裁判官を介さないので、比較的に簡単に手早くできますが、その反面減額率は低めです。

月々の返済が軽減される

任意整理では大幅な借金減額はそこまで期待できませんが、利息カットや返済期限の延長などによって毎月の返済額を軽減させていきます。

毎月の返済負担が大きすぎて家計が苦しいような方は、任意整理をするだけでもかなり楽になるケースがあります。

返済義務は残る

任意整理で債務を完全にゼロにすることは難しいので、任意整理後も返済義務は残ります。一定の収入があって、返済能力がある方は任意整理をご検討ください。

手続きは簡単で影響も少ない

任意整理は、他の債務整理に比べて手続きも簡単で手早く済ませられます。弁護士費用も安く済ませられるので、「月々の返済が少しでも軽減できれば大丈夫」という方は、任意整理がおすすめです。

個人再生のメリット

個人再生は裁判所を介した手続きで、債務を原則的に1/5まで減らすことができます。高額な財産を残したまま大幅な借金減額ができることが大きなメリットです。

一方、手続きが複雑で、弁護士への依頼は必須でしょう。申立て費用と合わせると、50万円程度はかかると思っておいてください。

また、個人再生でも返済義務が残りますので、継続的な収入があって返済能力がある人に限られます。

原則的に1/5まで債務が減る

繰り返しますが、個人再生では原則的に債務を1/5にまで減らすことができます。例えば、500万円の借金であれば100万円にまで減らすことができるので非常に大きな減額率です。

3年間で完済を目指す

残った債務は原則3年間で返済していくこととなります。例えば、100万円に減った債務を3年で完済するとなれば、月に約2万7,000円が返済額となります。完済もかなり現実的になってくるでしょう。

完済を実現させるためには、支払い能力が問われます。個人再生でも継続的な収入がある必要があります。

高額な財産を残しながら借金減額ができる

個人再生の大きなメリットが、高額な財産を残したまま大幅な借金減額ができることです。失うと困る物と言えば、家や車が代表的な物でしょう。

高額な財産をお持ちで返済能力がある方は、個人再生を検討してみてください。

自己破産のメリット

自己破産は、すべての借金の返済義務を免れることができる手続きで、免責を受けた後に返済をする必要がなくなります。

非常に効果も大きな方法ですが、その反面「財産を失う」「職業制限を受ける」などのお伝えしたデメリットも大きいです。

任意整理や個人再生で減額してもそもそも収入はないため返済できない方や、借金が多すぎてどうしようもできない状態の方は、自己破産も検討すべきでしょう。

まとめ

債務整理の方法にもよりますが、借金減額できたり返済免除を受けることができます。一方で、ブラックリストに載ったり、財産を失ったりと影響やデメリットがあるとも言えます。

債務額や返済能力、財産の有無などを考え、ご自身に合った債務整理の方法を選択していってください。

ちなみに、弁護士に相談してある程度の状況を伝えれば、どのような方法で債務整理すれば良いのかをアドバイスしてくれます。無料相談ができますので、気軽に相談してみてください。

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