2020.05.08 2022.10.03

債務整理を他仕業ではなく弁護士に依頼するメリット

債務整理を他仕業ではなく弁護士に依頼するメリット

債務整理は誰に依頼すべき?

借金問題を解決したいと思っても、自分ではどうすればいいかわからない方も多いと思います。
債務整理について、インターネットで検索すると、弁護士事務所や司法書士事務所のホームページが多数ヒットします。
もっとも、債務整理については、弁護士に依頼するほうが、さまざまなメリットがあります。

弁護士と司法書士の違い

弁護士とは、ご存知のとおり、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職です。あらゆる交渉・訴訟を扱うことができます。
司法書士とは、専門的な法律知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成提出などを行います。
司法書士は、法務大臣から認定を受けた認定司法書士に限り、簡易裁判所(訴訟物の金額が140万円を超えない事件を扱う裁判所)における民事訴訟等の手続において、当事者を代理することができます。

任意整理・過払い金回収において弁護士に依頼するメリット

任意整理とは、債務者の方ないしその代理人が、債権者と交渉して、借金の金額を減らしてもらったり、返済期間を延ばしてもらったりする手続です。
弁護士の場合、借金の金額にかかわりなく、債権者との交渉を代理できるので、1社でも140万円を超える借金がある方は、弁護士に依頼すべきです。
また、過払い金の回収についても、貸金業者1社の過払い金が140万円をこえる案件がある場合には、司法書士では対応できませんので、過払い金がいくらあるかはっきりとわからない場合には、あらかじめ弁護士に依頼したほうが、二度手間にならずに済みます。

自己破産・個人再生において弁護士に依頼するメリット

自己破産や民事再生は、裁判所に必要書類を提出することで申し立てを行います。申し立て後、書面審査のみで破産が認められることもありますが、裁判所での審尋(裁判官との面談)や、債権者から異議が出た場合には、その対応も必要となってきます。司法書士の場合、債務者の方に代わって、申立て書類を作成しますが、その後の裁判所への出頭や、裁判所とのやりとりについては、基本的に債務者自身で行う必要があります。
また、弁護士が代理人の場合には、「少額管財手続」を利用することができます。この手続きは、通常の管財事件よりも、簡易・迅速な破産手続きです。管財事件とは、裁判所より選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当する手続です。少額管財の場合、一般の管財手続よりも裁判所に納めるべき予納金が少額で済ませられます。

弁護士と司法書士で費用は違うの?

弁護士費用ないし司法書士費用は、それぞれの事務所によって費用がことなりますが、おおむね、司法書士費用のほうが弁護士費用よりも安い傾向にあります。

債務整理は弁護士に相談がおすすめ

以上のように、弁護士に債務整理を依頼すると、さまざまなメリットがあります。借金問題で困った場合には、まずは一度、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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