任意整理
着手金 |
1社あたり 3万3,000円(税込) |
報酬金 |
1社あたり 2万2,000円(税込) |
実費 |
1社あたり 2,000円(税込) |
振込手数料 |
振込代行手数料はかかりません →詳しくはこちらをご覧ください |
任意整理は6社以上になった場合には、45万円(税込)が上限となりますので社数が多い方でもご安心くださいませ。ただし、実費2,000円は1社ごとに頂戴いたします。
時効援用
借金について消滅時効の援用のみを希望される方向けの費用になります。
自己破産や個人再生の手続を取られる場合には、たとえ消滅時効にかかっている借金があっても別途時効援用の費用がかかることはありませんので、ご安心ください。
着手金 |
1社あたり 3万3,000円(税込) |
報酬金 |
1社あたり 2万2,000円(税込) |
実費 |
1社あたり 2,000円(税込) |
時効援用が6社以上になった場合には、45万円(税込)が上限となりますので社数が多い方でもご安心くださいませ。ただし、実費2,000円は1社ごとに頂戴いたします。
自己破産
自己破産には、同時廃止と少額管財事件の2種類の手続きがあります。
分かりやすく申し上げますと、同時廃止は、比較的簡易的な手続きであるのに対して、少額管財は、破産管財人が選任される手続きになります。
そのため、少額管財は、破産管財人に支払う管財費用として21万6000円が別途かかってしまう(大阪地裁の場合)ことになり、お客様の負担が増えてしまいます。
同時廃止になるか少額管財になるかは、最終的には裁判所が決めますが、
ロイヤーズハイとしては、お客様の経済的なご負担をできるかぎり減らすために、同時廃止での申立で通せるように尽力しており、多くのお客様から喜んでいただいております。
ただし、財産が一定程度ある方など一定の方については、弁護士のスキルに関係なく、裁判所が少額管財事件として振り分けることがありますので、この点は予めご理解くださいませ。
ロイヤーズハイとしては、お客様に喜んでいただける最善の方針をご案内させていただきます。
 
同時廃止
相続放棄
被相続人(他界された方)の借金が残っていた場合には、借金も相続の対象になります。
相続放棄をすれば、被相続人の借金を支払う必要はなくなります。
 
相続放棄を希望されるお客様1人あたり