破産管財人とは、自己破産(破産手続き)において破産者の財産を調査・管理したり、免責が必要かどうかを調査する役割の人物のことで、基本的には弁護士が選任されることとなります。
つまり、破産管財人への対応次第では、自己破産で免責を受けられる(借金の返済義務がなくなる)かどうかが左右されると言っても過言ではありません。
また、破産手続きの内容によっては、破産管財人が選任されないケースも多くあります。
今回は、
- 破産管財人の役割
- 破産管財人が選任されるケース
- 破産管財人への対応や費用
などについてご説明します。
破産管財人とは?破産管財人の役割
冒頭でもお伝えしたように、破産管財人とは、自己破産で破産者の財産を調査・管理したり、免責の必要性を調査する役割の人物のことです。まずは破産管財人にはどのような役目があるのかをご紹介します。
破産管財人は基本的に弁護士が選任される
『破産管財人』と言う名の職業や役職があるわけではありません。破産手続きが開始されると、その都度破産管財人が選任されることとなります。
破産管財人になれる人は破産法の知識と実務経験がある人物に限られますが、そうなると該当する人物が限られるため、基本的には知識と経験がある弁護士が破産管財人として選任されることとなります。
破産管財人は中立的立場
ちなみに、破産管財人は中立的な立場で、破産者の肩入れをするような人ではありませんし、反対に免責に反対するような人でもありません。誠実に対応すれば免責許可のために協力的になってくれます。
破産管財人の役割
破産管財人が選任されると、以下のような仕事を行います。
破産者の財産調査
破産手続開始時に破産者が財産の資料を提出しますが、さらに財産調査が必要な場合や複雑な財産がある場合は、破産管財人が財産調査を行います。
破産者の財産管理・処分
破産者の財産は現金化されて債権者に配当されることになります。この一連の流れを破産管財人は行います。また、破産手続開始後は定期的に債権者集会が行われますので、債権者集会に出席して債権者への報告も行います。
免責の必要性を調査
ギャンブルや酷い浪費など、借金の原因に問題があった場合には、破産者と何度も面談を行って免責の必要性を調査します。同じような理由で借金を作ってしまわないよう、現在のお金の使い方などを厳しくチェックして免責許可が妥当かどうかを判断します。
破産管財人が選任されるケース
冒頭でも触れたように、場合によっては破産管財人が選任されずに破産手続きが進められていくこともあります。こちらでは、破産管財人が選任されるケースについてご紹介します。
破産管財人の選任率は40%程度

弁護士白書では、破産管財人の選任率は40%程度と報告があります。年々破産手続き自体は減少傾向にありますが、破産管財人が選任される割合は増えているようですね。
破産管財人が選任されるのは管財事件のみ
自己破産の方法は大きく分けて『同時廃止事件』と『管財事件』の2種類があります。この中で破産管財人が選任されるものは、管財事件のみです。
簡単にご説明すると、『同時廃止事件』は破産者の財産が無い場合の手続きで、手続き開始後すぐに免責審尋を行う簡単な自己破産の方法です。『管財事件』は、破産管財人を選任して財産調査や債権者への配当などを行います。
ちなみに、具体的に財産いくらから管財事件になるかどうかは裁判所によって違いますが、破産管財人の報酬に最低でも20万円はかかりますから、財産が20万円未満の場合には管財事件になることはほとんどないです。
借金の原因に問題がある場合
管財事件になる多くの理由が破産者に財産があるケースなのですが、借金の原因に問題がある場合にも破産管財人が選任されて管財事件になる場合があります。
ギャンブルや酷い浪費などの良く無い理由で借金を作って破産手続きをした場合、借金原因と免責の必要性を破産管財人が調査しなければなりません。
破産管財人が選任された時の報酬
破産管財人が選任されると、破産管財人への報酬は破産者が支払う必要があります。仮に自己破産で弁護士に依頼せずに自分で手続きを行うような場合でも、数十万円の管財人報酬が必要になりますので、あらかじめの準備が必要になってきます。
管財人報酬は20万円以上
上でも触れましたが、破産管財人への報酬は最低でも20万円はするものだとお考え下さい。また、この金額は『少額管財事件』での金額です。通常の50万円の報酬が必要になると認識しておきましょう。
具体的な額は裁判所や免責される債務の額にもよります。免責される借金が増えれば増えるほど破産管財人への報酬も上がると思っておきましょう。
弁護士に依頼することで報酬は低くなる
上記で触れた『少額管財事件』にするためには、破産者が代理弁護士に依頼しておく必要があります。弁護士費用は別に発生しますが、手続きを代理で行ってくれますし、的確なアドバイスもしてくれるので自己破産でも基本的には弁護士に依頼するようにしましょう。
破産管財人への対応方法
破産管財人が選任されることで、破産者と破産管財人で何度か面談を行う場面が出てきます。こちらでは、少しでも免責を認めてもらえるような、破産管財人への対応方法をお伝えします。
中立的な立場で基本的には免責に協力的
破産管財人は中立的な立場で、基本的には免責に向けて協力的です。誠実に対応すれば、よっぽどのことがない限り免責を許可してもらうための協力をしてくれるでしょう。
嘘を付かない
不誠実な行為としてまず挙げられるのが、嘘を付くことです。自己破産をするにあたって、財産全てを処分されますが、虚偽の申告で財産の一部を隠すなどすればかなり悪質です。
破産管財人によってその嘘は暴かれることになるでしょうし、場合によっては『詐欺破産罪』という犯罪行為にもなり得ます。
素直に指示に従う
特に借金の原因に問題があった場合などでは、家計収支表の提出を求められることがあります。そのような破産管財人が必要としている書類などの提出を怠っていれば、破産管財人からの印象は良くありません。
まとめ
破産管財人は、自己破産手続きにおいて破産者の財産調査や処分などを行う人のことです。基本的には弁護士が選任され、『管財事件』のみの選任となります。
破産者が免責許可をもらうための重要人物でもありますから、面談などでは誠実な対応をするようにしましょう。