過払い金請求を検討中の方は、なぜ過払い金が発生するのか気になるところですね。
今回は、過払い金が発生する仕組みや過払い金の可能性がある人の特徴についてお伝えします。
最後でも触れますが、無料で相談や過払い金調査を行ってくれる弁護士も増えていますので、少しでも過払い金が疑わしい方は、まずは気軽に相談するようにしてみましょう。
過払い金が発生する原因となった『グレーゾーン金利』とは?
過払い金が発生する仕組みを簡単に言うと、過去に借りていた借金の中の『グレーゾーン金利』の部分が多く払い過ぎていた金利となり、その部分が過払い金となるのです。

元々お金を貸すときの金利は、『出資法』と『利息制限法』でそれぞれ違い、本来、貸金業者が守るべき金利は、上図の利息制限法で決められた金利が上限でした。
しかし、出資法の上限金利を超えた金利でなければ刑事罰の対象にならないことを理由に、過去には出資法の上限金利で貸し付けを行う貸金業者が多くいたのです。
この、利息制限法の上限金利を超えて、出資法上限金利以内の金利のことをグレーゾーン金利と呼び、グレーゾーン金利として払い過ぎた金利を過払い金として返還請求をすることになります。
最高裁が過払い金を認める
グレーゾーン金利について、はっきりと判決が出た裁判が以下のリンク先にある裁判例で、この裁判以降過払い金請求が多く行われるようになりました。
参考:「最高裁判例|裁判所」
2010年に法改正|過払い金はなくなる
また、2010年6月18日には上限金利に関する法改正が行われました。上の図の出資法の上限金利も利息制限法の上限金利と同じ金利に変更になったのです。
これによって、2010年6月18日以降の借り入れについては、原則的に過払い金は発生しないこととなりました。
裏を返せば、2010年6月18日以前に貸金業者から借り入れを行っていた方は、現在借金返済が終わっていても過払い金が残っている可能性が考えられますので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
過払い金請求には時効がある
過払い金請求はいつまでも可能なわけではなく、時効がありますので少しでも早く行動を起こすようにしましょう。
過払い金請求の時効は、借金の完済から10年となっています。
例えば、2009年に借り入れを行い2010年に完済したという方は、時期的にはグレーゾーン金利で借りていて過払い金が発生している可能性も十分に考えられますが、完済から10年が経過しようとしていますので、すぐにでも過払い金の調査や手続きに入るべきです。
過払い金が発生している可能性は?過払い金チェックリスト
過払い金が発生する仕組みについてはある程度お分かりいただけたかと思いますが、肝心なことはご自身に過払い金が発生しているかどうかですよね。
実際に、どのような場合に過払い金が発生しているのかをこちらでご紹介したいと思います。
なお、一般的な過払い金の発生条件ですので、場合によっては例外があるかもしれません。少しでも過払い金が考えられる方は、弁護士に相談したり具体的な過払い金調査をしてもらうようにしましょう。
グレーゾーン金利で借りたことがある
上記でご説明した、グレーゾーン金利で借り入れをしたことがある方は、過払い金の対象者です。
金利で言えば、利息制限法の上限金利18~20%を超えて借りていた方が該当してくるでしょう。
時期的には2010年6月18日以前の借り入れ
上でお伝えしたように、法改正によりグレーゾーン金利はなくなりました。つまり、法改正が行われる前の、2010年6月18日以前が過払い金の発生条件の1つとも言えます。
ただ、実際には数年前に借りたお金の金利や具体的な時期まで覚えている方も少ないでしょう。無料で過払い金調査を行ってくれる弁護士もいますので、少しでも当てはまりそうな方は一度相談をされてください。
時効を迎えていない
グレーゾーン金利で借り入れており過払い金が発生している方でも、時効が成立してしまっていると、返還請求をできない場合があります。
ご説明の通り、完済から10年が過ぎていない方が過払い金請求ができる人の条件です。
一度完済して再び借りた場合は少し複雑
中には、時効を巡る少し複雑なケースがあります。1度完済して再び同じ業者から借り入れを行ったようなケースです。
これを『取引の分断』や『取引の一連性』と言って、
- ・完済したが再び借りているので、取引は一連している(消費者側)
- ・完済した借り入れは時効が成立している(貸金業者側)
このような主張が争われます。
このケースは貸金業者がよく反論してくる内容の1つですので、当てはまる方は専門知識がある、弁護士の力を借りながら過払い金請求を行っていってください。
無料相談や無料調査が利用できるので専門家に相談してみよう
以上が過払い金が発生する仕組みや条件についてでした。
まとめると、
- ・グレーゾーン金利(年利18~20%)で借りたことがある人
- ・完済から10年が経っていない人
これらに該当する方は、過払い金が発生している可能性が高いですので、少しでも早く弁護士に相談して具体的に過払い金請求をしていくようにしましょう。
ただ、実際には「いつから借りたのか?」「金利がどれくらいだったのか?」このようなことを覚えていないとういう方も多いと思います。
弁護士事務所によっては、無料で過払い金請求を行ってくれるところもあります。具体的にどこからいくらくらいの過払い金が請求できるのかが分かってきますので、そのようなサービスも有効活用していってください。