「自己破産をすると家を失う…」
このような話を聞いたことがある方が多いと思います。
事実、自己破産をすることによって、持っている財産全てを換金して債権者に配当することになります。家を持っている方は、当然不動産も財産になりますので、基本的には手放さざるを得ない状況になると思ってください。
それでも、どうしても家を手放したくないという方は、他の債務整理の方法を検討してみたり(まずはこちらがオススメ)、自宅は売却した後に賃貸契約で借りるなどして、その家に住み続けることができる場合があります。
今回は、自己破産を考えていて家を手放したくない人に、家を残すための対処法をお伝えしてます。
自己破産では家を残すことは難しい
まず、結論から素直に申し上げますと、自己破産をするなら家を残すことはかなり難しくなると思っておいてください。
どうしても今の家に住み続けたいのであれば、後からご説明する他の債務整理も検討してみるべきでしょう。
自己破産では財産を処分しなくてはならない
冒頭でもお伝えしたように、自己破産とは、破産者の財産をお金に換えて債権者に配当することで、破産者の今ある借金の返済免除を受けられる手続きです。
持ち家を持っている場合は不動産も立派な財産になりますので、売却してそのお金を債権者に配当する必要があります。
賃貸はそのまま住み続けることができる
ここでの「家」とは、ご自身で購入された「持ち家」のことです。「賃貸住宅」にお住まいの方は、自己破産後も賃貸契約を続けることができますし、仮に自己破産で持ち家を処分された方でもその後賃貸契約を結ぶことは可能です。
自己破産後も今の家に住み続ける方法|方法によっては違法行為になることも…
このように、自己破産をすることで基本的には持ち家を手放してしまうことになります。
どうしても家を手放したくないという方は、以下の方法を取ることで自己破産をした後でも家に住み続けることもできます。
ただし、どの方法も難易度が高い上に、方法によっては違法行為にもなり得ます。あくまでも参考程度に、可能であれば検討してみると良いでしょう。
親族に家を買い取ってもらう|ローンが組めないので一括購入のみ【合法】
親族に家を買い取ってもらって借りることで、今の家に住み続ける方法があります。
ただし、親族間の売買では融資を行ってくれる銀行が少ないため、基本的に住宅ローンを組んで買い取ってもらうことが難しくなります。一括購入してもらう必要があるのです。
仮に買い取ってもらえたとしても、売却時に税金が生じますし、その後どれくらいの賃料で貸してくれるかという問題もあります。
そもそも、そこまで協力的な親族がいるのであれば、自己破産をせざるを得ない状況になる前に何かしらの援助をしてくれているでしょうから、現実的には難しい方法だと言えます。
リースバックで住み続けることは可能【合法】
「リースバック」という方法を使えば、今の家にそのまま住み続けることが可能です。リースバックとは、持ち家を不動産投資家などの第三者に購入してもらい、もともと家を保有していた方は、賃貸契約で住み続けるという方法です。
家の所有者は第三者に移ってしまいますが、今の家に住み続けることができますし、周りには家を売却したということが発覚しにくくなります。
自己破産をしながらも今の家に住み続ける方法としては、この方法が一番現実的でもありますので、他の債務整理を検討した上でそれでも自己破産しかない状況でしたら、リースバックを行っている不動産会社に問い合わせしてみても良いでしょう。
夫婦連名でも処分の対象【処分対象】
夫婦連名の住宅ローンを組んでいる場合、「片方が自己破産をしても半分は配偶者の財産なので家は残るのでは?」と思う方がいるかもしれません。
夫婦連名の住宅ローンでも、夫婦のどちらかが自己破産をしてしまうと、持ち家は売却する必要があり、結果的に手放すことになります…。
名義変更は違法行為に!【違法】
どうしても家を残したいからといって、自己破産前に持ち家を自分名義から他人名義に変更してしまうことは止めましょう。
自己破産での免責許可が受けられない以前の問題で、悪質な財産隠しとして破産法の『詐欺破産罪』にも該当してくる犯罪行為です。【10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はそれらの併科】と、かなり罰則も重くなっています。
他の債務整理なら家を手放さずに済む!
ここまで、自己破産をしながらも家に住み続ける方法をご紹介しました。繰り返しますが、自己破産をすることで、家を手放すことになるでしょうし、住み続ける方法も限られており、現実的には可能性もかなり低いです…。
そこで、自己破産を行う以前に、「他の債務整理で今の借金を解決できないか」という視点に切り替えてみましょう。
個人再生の住宅ローン特則を利用する
家を手放さずに大幅に借金を減らしたいのであれば、まずは個人再生の住宅ローン特則を真っ先に検討してみてください。
この方法を使えば、住宅ローン以外の借金を原則的に1/5まで減らして家に住み続けることができます。
ただ、自己破産のように全ての借金が免除になるわけではありません。残った借金は原則3年以内に返済する必要がありますし、住宅ローンは払い続ける必要がありますので、ある程度の返済能力は必要になります。
それでも借金が1/5にまで減れば、かなりの負担軽減になると思いますので、個人再生でも可能かどうかを一度債務整理が得意な弁護士に相談してみてください。
任意整理でも家を残すことは可能だが…
また、任意整理を行うことで、一部の借金のみ減額していく方法もあります。住宅ローン以外の借金を任意整理で減額できれば、家は手放さずに済みます。
ただし、任意整理は債権者との交渉による借金の減額です。債権者が交渉に応じてくれたとしても、自己破産や個人再生のように大幅に借金を減らせるわけではありませんし、こちらも返済義務が残ります。
ですので、すでに「自己破産せざるを得ない…」という状況の方には、微々たる借金減額かと思います。
まとめ
自己破産をしてしまうと、基本的には持ち家を手放してしまうことになるでしょう。
まずは、他の債務整理の方法で借金を減らせないかどうかを検討してみてください。個人再生の住宅ローン特則を使えば、家を残して借金を1/5にまで減らすことも可能となります。まずは、こちらの方法をオススメします。
それでも自己破産しかないという方は、リースバックなどで持ち家は売却しますが、住み続けることもできます。
どの方法が最適かはケースバイケースになりますし、不動産の知識も含めた高い専門知識も必要になります。まずは債務整理や不動産売却に精通している弁護士などの専門家に相談されることを強くオススメします。
-096r
特に債務整理の相談でしたら、無料相談を受けてくれる弁護士がほとんどですので、まずは気軽に相談してみてください。