自己破産手続きには、『同時廃止事件』と『管財事件』の2種類があります。主に財産をほとんど持っていない債務者が自己破産をする場合には、『同時廃止』となり、費用も少なく短い期間で手続きも終了することが多いです。
今回は、自己破産の同時廃止がどのようなものかをご説明します。また、同時廃止になるケースや流れも一緒にご説明します。
破産手続きの同時廃止とは?管財事件との違い
自己破産には、『同時廃止事件』と『管財事件』があります。さらに、管財事件での財産調査の結果、分配できる財産がないと判明した場合、『異時廃止事件』となります。
まずは、同時廃止と管財事件の違いについてご説明します。
ちなみに、本来の破産手続きでは、破産管財人が選任され財産調査と分配を行います。同時廃止では、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に手続きも廃止になるので、『同時廃止』と呼びます。
破産管財人が付いていない
通常の自己破産手続きでは、債務者の財産や借金原因を調査する『破産管財人』という人物が選任されます。選任されることで、『管財事件』になるのですが、付けられないケースでは『同時廃止事件』となるのです。
手続き費用が安くなる
破産管財人の費用は債務者が負担することになります。通常、20万円前後になるのですが、破産管財人が選任されないことで管財人費用が不必要になりますので、その分の手続き費用が安くなります。
分配する財産がほとんど無い
破産管財人が選任されない理由の一つに、債務者の財産がほとんどないケースが挙げられます。先ほど破産管財人の費用が20万円程度だとお伝えしましたが、破産管財人の費用も支払えないくらいの20万円未満の財産の方は、同時廃止になるケースが多いです。
ちなみに財産とは、現金や預金だけではなく不動産や動産などの換金できるもの全てですので、持ち家や自家用車ある方は管財事件になるでしょう。
手続きが早めに終了する
管財事件になると、「財産調査」→「換金」→「債権者へ分配」の手順で手続きが進められます。しかし、同時廃止のように財産がないと分かっている場合、調査や分配をすることがありませんので、手続きも早く終了することとなります。
通常であれば、管財事件は半年~1年程度かかりますが、同時廃止は2~3ヶ月程度で終わってしまいます。
借金の原因に問題がない
基本的に、財産がない債務者には破産管財人も付けられず同時廃止事件になるのですが、稀に財産がない債務者にも破産管財人が選任される管財事件があります。
ギャンブルやFXなど、借金を作った理由に免責不許可事由が該当する方は、管財人が選任されしっかり財産の調査や再度借金を作らないような調査・指導が行われます。
この場合も、財産の有無にかかわらず破産管財人が選任されているので管財事件となります。
自己破産で同時廃止になるケース
上記の内容と重複する部分がありますが、自己破産で同時廃止になるケースについてまとめてみましょう。
財産が少ない
破産管財人の費用も支払えないような明らかに財産がない状態だと分かっている場合には、財産調査や分配をしても意味がありませんので、破産管財人は選任されずに同時廃止事件となります。
明確な決まりはありませんが、一般的に破産管財人費用の20万円が支払えない財産状況が1つの基準となります。
免責不許可事由に該当しない
自己破産は免責許可がされて借金ゼロとなりますが、その免責が許可されない事由が考えられる場合には、破産管財人も選任されしっかり調査が行われます。つまり、同時廃止事件ではなく、管財事件となります。
免責不許可事由を理由に破産管財人が選任されるようなケースは、以下のようなケースが挙げられます。
- ・浪費やギャンブルで借金を作った
- ・財産隠しのおそれがある
- ・嘘を付いて借り入れした(借入時に信用度を上げるため財産を高く申告するなど)
このようなケースでは、たとえ財産が無い状態でも破産管財人が選任され、しっかり調査や指導が行われます。
自己破産の同時廃止の流れと期間
同時廃止事件での破産手続きの流れを簡単にまとめると、上記のようになります。
申立て後は破産審尋が行われ、借金を作った原因や今後借金をせずに生活できるかどうかなどの質問がされます。
その後、破産手続き開始となりますが、同時廃止事件では開始と同時に廃止になりますので、次の免責するかどうかの審尋に入っていきます。
免責審尋を経て免責許可が認められることで、借金返済の義務もなくなります。
免責許可まで2~3ヶ月
破産手続きが同時廃止になれば、申立てから免責許可まで約2~3ヶ月程になります。管財事件となった場合、財産調査や分配などの手続きが加わりますので、半年~1年程度の期間はかかるでしょう。
管財人費用もかかりませんし、比較的すぐに終わるので、債務者にとってメリットが多い方方が同時廃止事件となります。ただし、破産手続きの種類を債務者が選択できるのではなく、裁判所が判断しますので、ご注意ください。
まとめ
破産手続きの同時廃止は、破産管財人費用も払えないような財産がない債務者に適用される場合があります。
費用もそこまでかからず、半年以内の期間で終わるので債務者にとってはメリットの多い破産手続きの種類となります。
ただし、自己破産で免責許可されるかどうか同時廃止事件と管財事件の違いに関係ありません。しっかり再び借金を作らず再出発していく姿勢を判断してもらう必要があります。
自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談して具体的なアドバイスを貰うようにしましょう。