2020.01.07 2022.10.01

個人再生をするメリットとデメリット

個人再生をするメリットとデメリット

これから個人再生の利用を検討されている方は、個人再生のメリット・デメリットが気になるところですね。

メリット デメリット
取立てや請求が止まる 返済義務は残る
大幅に借金が減らせる ブラックリストに載る
家などの財産を手放さずに済む 手続きが複雑
制限が少なく利用しやすい 期間がかかる

先にまとめてお伝えすると、上記のようなメリット・デメリットがあります。

今回の内容では、このような個人再生のメリット・デメリットについて詳しく、他の債務整理の方法とも比較しながらご説明してきます。

個人再生をするメリット

まずは冒頭でも触れたメリットについてもう少しご説明しましょう。

手続き開始と同時に取立てや請求などが止まる

まず、個人再生の手続きを開始することによって、債権者からの取立てや請求、督促などがストップされます。

個人再生を検討するくらいですから、債務額も大きく債権者も複数いる方も多いでしょう。毎日のように催促されているだけで精神的負担になりますが、これが停止されるだけでも負担軽減に繋がります。

また、長く支払いが滞っており、すでに給与差押えなどの強制執行が始まっている方も、強制執行が停止となります。

借金が原則的に1/5にまで減る

個人再生では、借金を大幅に減額することができます。債務の額にもよりますが、原則的に1/5にまで減らすことが可能です。

例えば、300万円の借金があったとすれば、これが60万円にまで減ります。これはかなり大きな減額で、返済にも現実味が増してくることでしょう。

家や車などの財産を手元に残せる

自己破産をした場合、家や車など財産としての価値がある物は全て換金して債権者に分配しなくてはなりません。つまり自宅や車を失うということです。

これに対して個人再生では、換金して債権者に分配するようなことがありませんので、財産を残したまま手続きを進めることが可能になります。

ただし、ローンの支払いが残っている家や車に関しては、ローン会社から競売にかけられたり引き揚げられることとなります…。

住宅資金特別条項で住宅ローンが残っていても家を残せる

しかし、住宅ローンが残っている場合に限り、『住宅資金特別条項を利用することで、ローンが残っていても競売や引き揚げを防ぐことが可能となります。

「家を残したまま借金を大きく減らしたい」と思っている方には、個人再生のメリットを特に大きく感じることができるでしょう。

制限が少なく利用しやすい

上記の内容とも似ていますが、自己破産に比べると様々な制限が少ないのが個人再生のメリットの1つです。

借金理由の制限がない

自己破産では、借金を作った理由によって借金免除が認められないケースがあります。代表的なものには、ギャンブルや著しい浪費などがあります。

このような理由で借金を作った方が自己破産をしても認められない可能性があるので、はじめから個人再生で手続きを進める方も多いです。

職業制限がない

自己破産をすることで、一定期間その職業に就けない職業制限があります。ほとんどが自己破産手続きが行われている一定期間(半年~1年)だけですが、その期間だけでも収入面や信頼面で損なうものは大きいでしょう。

  • ・士業
  • ・警備員
  • ・保険外交員 など

上記の職業が自己破産で職業制限を受ける代表的なものです。このような職業の方は、自己破産を敬遠して、個人再生をするケースが多いです。

個人再生をするデメリット

一方で、個人再生をするにあたりデメリットも生じます。しっかり出てくる影響についても理解しておきましょう。

借金の返済義務は残り、原則3年以内に完済する

個人再生をしても借金が全てなくなるわけではありません。減額した後の借金はしっかり返済する必要があり、原則的に3年間での返済計画が立てられます。

大幅に借金減額できたとしても、それでも完済が難しいようであれば、自己破産も検討すべき段階だと言えるでしょう。

ブラックリストに載って新たな借り入れができない

個人再生の手続きをすることによって、金融機関の信用情報に名前が載ることになります。これによって、新たな借り入れやローン契約、クレジットカードの作成が一定期間できなくなります(通常5~10年)。

また、官報にも名前が載ることとなります。官報は誰でも観覧することができますので、極論を言えば、自分が個人再生したことを周囲に知られることになります。

ただ、実際には官報は毎日更新されており、情報量も莫大であるため、一般の方がマメに目を通すことはまず無いです。金融機関や法律事務所、一部の公務員であれば頻繁に内容を確認しているかもしれません。

また、闇金などの違法業者も目を通しており、官報に乗った人物に「お金を貸します」などのDMを送ってくる場合があります。決して関わりを持たないようにしましょう。

手続きが複雑で自分だけでは非常に困難

個人再生の手続きは非常に難しく、債務整理の知識がない方が初めて自分だけでやるにはハードルが高すぎます。ですので、個人再生では弁護士に代理で手続きを行ってもらうことが通常です。

となると、弁護士費用がかかることもデメリットの1つになりますね。個人再生での弁護士費用は50~70万円程度が相場です。

弁護士費用も含めて、現実的に返済が可能な方法を選択していきましょう。

半年以上の期間がかかる

また、個人再生は裁判所を介した手続きですので、借金減額が決まるまでにある程度の期間も要します。一般的に短くても半年程度はかかってしまいます。

メリットでお伝えした手続き開始と同時に取立てや督促などは停止されますので、精神的負担は減少しているでしょうが、それでも早く解決させたいのであれば任意整理など比較的に早く解決しやすい方法も検討してみてください。

他の債務整理と比較した個人再生のメリット・デメリット

比較対象 メリット デメリット
任意整理 大幅に借金が減らせる 手続きが複雑
期間がかかる
弁護士費用が高くなりがち
自己破産 財産を残せる
制限が少ない
返済義務が残る

他の債務整理と簡単に比較してみると、上記のようにまとめられます。債務整理の方法を選ぶ時の参考にしてみてください。

任意整理との比較

任意整理では、個人再生のような大幅減額は期待できませんが、交渉によってある程度の返済額軽減が可能となります。

月数万円の返済額の減額や利息カットなどで借金返済が可能になるようでしたら、任意整理の方が費用も期間も少なく、手っ取り早く済ませられるかもしれません。

自己破産との比較

自己破産手続きがうまくいけば、全ての借金返済の義務が免除となります。自己破産の大きなメリットと言えるでしょう。

ただし、家や車などの財産がある場合には手放すことになりますので、個人再生を優先して検討しましょう。

まとめ|最適な債務整理の方法は弁護士からアドバイスしてもらおう!

メリット デメリット
取立てや請求が止まる 返済義務は残る
大幅に借金が減らせる ブラックリストに載る
家などの財産を手放さずに済む 手続きが複雑
制限が少なく利用しやすい 期間がかかる

個人再生のメリット・デメリットをまとめると上の通りです。今回お伝えした内容を参考にしながら、ご自身に合った債務整理の方法を検討していきましょう。

弁護士に相談すれば、具体的な債務額や状況、要望に応じて最適な方法をアドバイスしてもらえます。ほとんどの弁護士へ無料相談ができますので、まずは相談からしてみてください。

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