2020.02.28 2022.10.01

債務整理(任意整理)で合意したものの、債務整理後払えない

債務整理(任意整理)で合意したものの、債務整理後払えない

任意整理は債権者との交渉によって借金を減額しますが、ある程度の債務は残り返済を続ける必要があります。

任意整理を行っていた当初は返せる予定で和解していたのに、収入が途絶えるなどして途中で払えない状況に陥る方も少なくありません。

今回は、任意整理で和解後に残りの返済や弁護士費用が払えなかった場合に起こることと払えないと分かった時の対処法についてご説明します。

任意整理で払えなくなると起こること

まずは任意整理後に残りの債務が払えなくなることで起こり得ることについてご説明します。簡単に言うと、1回の滞納であれば多めに見てくれることは多いです。ただし、2回目以降の滞納では、和解内容が無効になり残りの債務を一括請求される可能性も高くなります。

1回の滞納では影響も出ないことが多い

まず、任意整理後の1回目の滞納であれば、多くのケースで大きな問題に発展しません(債権者にもよりますが)。

ただし、すでに任意整理によって減額に応じてもらっている立場です。支払いが遅れそうになるのであれば、きちんと連絡していつまでに支払えるかをしっかり伝えるようにしましょう。

2回目以降の滞納になってしまうと後述する影響が出てくると考えられますので、早い段階で返済額を工面しておきましょう。

ただし、借金を返すために別の所から借金をしてしまうと多重債務になり悪循環です。どうしても返済額が準備できない方は、後からお伝えする払えない時の対処法を実施しましょう。

2回目以降の滞納で和解内容が無効になり一括請求される

もし2回目以降も支払えないとなってくると、債権者も厳しい態度を取ってくることが考えられます。

任意整理で和解した内容は無効になり、残っている債務が一括請求されることもあり得るでしょう。

一括請求されても多くの方が支払えないかと思いますが、一括請求された金額に対して利息や遅延損害金がかけられるので、今まで以上に返済額が増えていくこととなります。

弁護士費用が支払えないと弁護士が辞任することもある

弁護士に任意整理の交渉を依頼した場合、借金の返済よりも先に弁護士費用の支払いを行います。任意整理後の返済以前に弁護士費用が支払えない場合、弁護士が辞任してしまうケースがあります。

仮に弁護士が辞任しても債権者への支払いをきちんと行っていれば、任意整理で和解した内容の通り返済できますが、弁護士が辞任することで請求は全て本人にされることになります。また、滞納した時にもすぐに本人に取り立てがされるデメリットがあります。

任意整理で払えないと分かった時にやるべきこと

こちらの記事をご覧の方は、すでに任意整理後の支払いができない状況にある方も少なくないかと思います。

こちらでは、任意整理で払えないと分かった時にやっておくべきことをご紹介します。

滞納する前に弁護士や債権者に相談する

「残りの債務や弁護士費用が払えない」と、少しでも思い当たったのであれば、なるべく早い段階で債権者や弁護士に相談しておくようにしましょう。一番印象が悪いのは連絡なしに支払い期限を過ぎてしまうことです。

早い段階で相談すれば、債権者や弁護士も支払い期限に猶予を持たせてくれたり、柔軟な対応をしてくれる場合があります。任意整理によってすでに減額に応じてもらっているので、しっかり誠意をもって事前相談しておきましょう。

もう一度任意整理を行う

債権者にもよりますが、2回目以降の任意整理に応じてくれるケースもあり得ます。もちろん、2回目の任意整理となれば難易度は上がりますが、誠意をもって交渉したり、これまでしっかり返済が出来ている実績があれば応じてくれる可能性もあるでしょう。

例えば、借金100万円のうち50万円は返したけど、収入が下がってしまい今の返済ペースでは難しい場合は残りの50万円の返済期限をさらに伸ばす交渉をします。病気や怪我などで一時的に支払い困難になった場合は、そのような事情を債権者に伝えて交渉します。

債権者次第ですが、あらかじめ誠意をもって返済期限の交渉をすることで応じてくれることもあるでしょう。

個人再生を行う

どうしても任意整理での支払いができないような場合、他の債務整理も検討する段階です。個人再生であれば、より大幅な借金減額が期待できます。

個人再生で認可を受けられれば、債務が原則的に1/5にまで減ります。ただし、個人再生でも返済義務は残りますので、減額後の債務は原則3年間で完済する必要があります。継続的な収入がないと個人再生も認められないでしょう。

また、裁判所を介した手続きになりますので、手続きも複雑になり期間や申立て費用を要します。弁護士に相談しながら慎重に検討していきましょう。

自己破産を行う

収入が途絶えるなどして、どうしても支払えない状況になっている方は、自己破産も1つの方法となります。自己破産で免責を受けられれば、全ての借金の返済義務がなくなりますので、債務が支払えない状況の方でも手続き可能です。

しかし、自己破産には所有する高額な財産(家や車など)を手放すことにもなります。メリットも大きいですが、デメリットも大きいです。こちらも弁護士に相談の上、慎重に検討していきましょう。

まとめ

任意整理後も返済は残りますので、支払いができない状況になる方もいます。1回の支払い遅れであれば、猶予をもらえるケースもありますので、まずはきちんと誠意をもって支払い期限を過ぎる前に債権者や弁護士に相談してみてください。

それでも支払いができないという方は、2度目の任意整理によって返済期限を調整してもらうことも可能です。そもそもの返済が難しい場合は、個人再生や自己破産などの他の債務整理も検討してみてください。

一番やってはいけないことは、払えないからと言ってそのまま放置しておくことです。払えないと分かった時点で、早めに対応するようにしましょう。

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