借金には5~10年の消滅時効があり、長年返済していない借金は、時効を迎えることも考えられます。
ただし、実際には借金の時効を成立させることは非常に難しく、時効成立によって借金をチャラにすることは現実的ではありません。
今回は、借金の時効の仕組みや時効成立の条件、時効以外で借金を減らしていく方法をご説明します。
借金にも時効はある|借金の時効は5~10年
最初にお伝えしたように、借金にも時効があります。時効の長さは5年か10年で、借金をしている相手によって変わってきます。
家族や友人 | 10年 |
法人 | 5年 |
法人からの借金では、5年間と意外と短い期間で時効を迎えます。借金の時効は消滅時効と言い、簡単に言うと借金の返済義務が消滅することとなります(厳密には債権者の法的な権利が消滅する)。
時効は最後の返済日から起算される
そもそも借金の時効がいつからカウントされるかと言うと、最後に返済を行った日からスタートとなります。例えば、2020年2月1日に最後の返済をしたのであれば、2025年2月1日が時効を迎える日となります。
仮に借金をして一度も返済をしていない状態であれば、契約したその日が起算日となります。
後からお伝えしますが、この間1円たりとも返済してはなりませんし、債権者などからの相談や質問に対して返済の意思がある旨を伝えてもいけません。
返済したり返済の意思を認めれば、借金の時効はリセットされ、その日から再び時効がカウントされるようになります。
借金の時効を成立させるための条件
借金の時効についておおよそ分かって頂けたかと思いますが、実際には借金の時効成立をさせるには非常にハードルが高いと言えます。
借金の時効成立には、以下の条件を全て満たす必要があり、その生活を最低でも5年間は強いられることとなります。正直に言うと、かなり厳しく惨めな生活になるので、他の方法によって借金問題を解決させた方が現実的なのです。
時効の援用を主張する
5~10年の時効が経過したら、債権者に時効の援用を主張しなくてはなりません。時効の援用とは、「時効によって支払い義務は消滅しました。支払うつもりはありません」と、債権者に伝えることです。
つまり、返済せずにそのままにしていれば、自動で時効が成立するわけではありません。時効の援用は口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐために内容証明などの書面で行うことが通常です。
途中で借金を返済しない・認めない
上記でもお伝えしましたが、途中で借金を返済すると、再びその日から時効がカウントされます。つまり、最低でも5年間は支払いに応じてはなりません。
ある程度の想像できるかと思いますが、債権者も何としても返済してもらうと、あの手この手を使ってきます。
返済するだけではなく、返済の意思を見せることも良くありません。返済の話をしたり、合意書などにサインをしても「返済の意思がある」と、時効が停止する要因になり得ます。
債権者が訴訟や強制執行をしてこない
債権者が時効成立させないために使ってくる手段の1つとして、訴訟や強制執行などの法的手段があります。
訴訟をされると、時効は停止し再びリセットされます。さらに、訴訟を起こされたことにより時効も10年に伸びます。
強制執行をされれば、強制的に財産が差押えられてしまい、その中から返済に充てられます。このように、借金の時効成立させるための条件はかなり厳しくなっているのです。
現実問題として借金の時効成立は難しい
上記でもお伝えしたように、債権者は時効成立をさせずに債務者にきちんと返済してもらうためにあの手この手を使ってきます。債権者が法人であれば、当然対処法も知っていますので、少しでも滞納があればすぐに行動に出られることも考えられるでしょう。
こちらでは、借金の時効成立を阻止するために債権者が取ってくる方法をご説明します。
滞納が続けば請求や取り立てが厳しくなる
1~2ヶ月の滞納であっても、債権者の請求は厳しくなってきます。催告書を送ってきたり、携帯電話に直接電話がかかってきたり、自宅を直接訪問されたりします。
数ヶ月間このような取り立てを耐えるだけでも精神的なプレッシャーになりますが、時効を成立させようとすれば、最低でも5年間は取り立てに耐えなくてはなりません。
さらに続けば訴訟や支払督促が行われる
3ヶ月以上の借金滞納があれば、法的手段を取ってくる業者がほとんどです。上記でお伝えした、訴訟や支払督促を行ってきます。
訴訟を起こされると判決が出た日から10年にまで時効が延びてしまいますし、支払督促は後述する強制執行の前段階だと言えます。
強制執行によって財産が差押えられる
言っても返済しない債務者には、債権者は強制執行を取ってくることが多いです。強制執行では、預金口座、給与、財産などが差し押さえられ、差し押さえられた物の中から借金に充てられます。
時効成立のために返済を無視していれば、強制執行によって給与は差押えられ、会社にも借金トラブルの事実が知られ…と、悪い結果を連鎖的に起こすことが十分に考えられます。
繰り返しますが、借金の時効成立は非現実的です。後からお伝えする、他の方法によって借金を減らしていくことを考えましょう。
借金の時効を成立させるには家と職場を点々とする必要がある
もしそれでも「借金の時効成立をさせる」と考えている方がいるのであれば、住居も職場も転々とする、いわゆる夜逃げを続ける生活をせざるを得ない状況になります。
一緒に生活する家族がいれば当然迷惑をかけますし、収入は不安定のまま、どのような経緯で居場所を知られるか分かりませんので、知人にも簡単に連絡は取れません。
とてもまともな生活は送れない非常に大変な状況で、それが数年間続きます。このようなことをしなくても借金問題を解決する方法があります。時効成立という非現実的な方法ではなく、債務整理によって現実的に借金減額していきましょう。
時効成立ではなく債務整理をしよう
度々お伝えしていますが、借金にお困りであれば債務整理がおすすめです。債務整理とは、債権者との交渉や裁判所での手続きによって合法的に借金を減らしていく方法です。
債務整理の方法にもよりますが、月の返済が数万円減らせられたり、債務が1/5にまで減ったり、返済義務がなくなったり…と、効果は様々です。
借金の額や収入、財産などのバランスから、どの方法を取るべきかを決めていってください。なお、弁護士であれば、無料で債務整理のアドバイスができます。あなたに最適な債務整理の方法を教えてくれるでしょう。
まとめ
借金には5~10年の消滅時効があります。ただし、時効成立させるには非常にハードルが高く、辛い生活を強いられてしまいますので、現実的ではありません。
返済できないような借金にお困りの方は、債務整理によって借金減額や免除を受けることを検討してみてください。
弁護士に相談すればあなたに合った債務整理の方法を教えてくれます。無料で相談できますので、気兼ねなく相談されてみてください。