任意整理を司法書士に依頼しようとしている方も多いでしょう。
通常、任意整理での債権者との交渉は弁護士しか代わりにできません。しかし、認定司法書士に限り、1社あたり140万円以下の債務の債権者との任意整理が可能です。
今回は、任意整理で司法書士ができる業務内容と弁護士との違い、任意整理で司法書士を選ぶ時に知っておくべきことについてご説明します。
任意整理で司法書士に依頼できる内容
任意整理を依頼する専門家には、司法書士と弁護士がいます。弁護士に依頼すれば交渉や代理人などほとんどの業務を行うことが可能となりますが、司法書士には制限があります。
まずは、任意整理で司法書士ができる内容をお伝えします。
取り扱える案件は1社140万円以下の債務のみ
まず、任意整理では司法書士が取り扱える案件の債務額に制限があります。1社あたり140万円以下と決まりがあり、140万円を超える業者との任意整理を司法書士が受けることはできません。
140万円超の債権者と任意整理をしようとお考えの方は、弁護士に依頼せざるを得ない状況にあります。
交渉や代理人ができるのは認定司法書士だけ
後述しますが、司法書士は書類作成のプロで、主な業務は書類作成となります。任意整理では、債権者との交渉や訴訟になった場合の代理人として活動する場合がありますが、交渉や代理人ができるのは認定司法書士だけです。
任意整理では、債権者との交渉や訴訟に発展することも十分に想定されますので、司法書士に依頼するのであれば、認定司法書士に絞って探すようにしましょう。
基本業務は書類作成
上でもお伝えしたように、司法書士の基本業務は書類作成です。
任意整理以外の債務整理として、個人再生や自己破産がありますが、これらの案件では司法書士は書類作成しかできません。
裁判所とのやり取りや裁判官との審尋は、債務者本人が行います。個人再生や自己破産も視野に入れている方は、あらかじめ弁護士に依頼しておいた方が安心でしょう。
任意整理における司法書士と弁護士の違い
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
債務額 | 1社140万円以下の債務のみ | 制限なし |
交渉 | 認定司法書士のみ | 〇 |
訴訟代理人 | 認定司法書士のみ(第一審のみ) | 〇 |
費用 | 1社2万円+減額報酬10%程度 | 1社3万円+減額報酬10%程度 |
その他債務整理 | 過払い金:1社140万円以下 自己破産:書類作成のみ 個人再生:書類作成のみ |
全て代理可能 |
任意整理における司法書士と弁護士の違いについてまとめると上のようになります。
結論を言うと、司法書士は依頼料は若干安い傾向にはありますが、依頼できる内容に多くの制限があります。「全てをしっかり任せたい」とお考えであれば、まずは弁護士を中心に探すことをおすすめします。
すでにご説明した内容と重複する部分もありますが、以下ではもう少し詳しく解説します。
取り扱える債務額の違い
繰り返しますが、司法書士は任意整理で取り扱える債務額に制限があります。1社あたり140万円以下と決まっており、それ以上の対応はできません。
高額な債務がある場合には弁護士に依頼した方が良いでしょう。
行える業務内容の違い
司法書士は書類作成が基本業務です。認定司法書士に限り、任意整理での交渉や代理人ができるようになります。任意整理で司法書士を探す際には、弁護士か認定司法書士に絞って探しましょう。
費用の違い
費用に関して、実際は事務所によって変わってきますので一概には言えませんが、多くの事務所で司法書士が安い傾向にあります。
任意整理の司法書士費用は【1社あたり2万円+減額報酬10%】が相場となっていますが、弁護士の場合、若干高いことが多いです(1社あたり1万円くらい高い)。
任意整理の費用を安く抑えたいとお考えの方は、司法書士が取り扱える内容を理解した上で、司法書士から探してみて良いでしょう。
他の債務整理で取り扱える内容の違い
債務整理によって借金減額する方法は任意整理だけではありませんね。司法書士も任意整理以外の依頼を受けることもできますが、任意整理と同じくできる内容に限りがあります。
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
過払い金請求 | 1社140万円以下の債務まで | 〇 |
自己破産 | 書類作成のみ | 〇 |
個人再生 | 書類作成のみ | 〇 |
まとめると上記の通りです。
過払い金請求については、任意整理と同じく1社140万円以下の債務であれば、認定司法書士が対応できます。
ただし、個人再生や自己破産になると、司法書士ができる活動は書類作成のみになります。裁判所や裁判官とのやり取りは、全て債務者本人が行う必要が出てきます。
もし、債務額が多かったり返済能力がない方で、個人再生や自己破産も検討するのであれば、あらかじめ弁護士に依頼しておいた方が良いと言えます。
任意整理で司法書士を選ぶ人の特徴
最後に、ここまでお伝えした内容をまとめて、「どのような人が任意整理で司法書士に依頼すべきか?」ということをハッキリさせておきたいと思います。
任意整理で司法書士を選ぶべき人の特徴を3つ挙げますので、全て当てはまるのであれば、司法書士から探していっても良いでしょう。
費用を安く抑えたい
お伝えしたように、依頼した時の費用は弁護士よりも司法書士の方が安い傾向にあります。
「何としても安く済ませたい!」と、考えている方であれば、1つ1つの事務所をしっかり比較すべきですが、まずは司法書士から探してみれば、安い事務所が見つかりやすいかと思います。
ただし、依頼する専門家を費用だけで判断してしまうと、任意整理で思った交渉ができないようなことも起こり得ます。費用面も大事ですが、これまでの経験や実績、専門家の熱意なども選ぶ基準にすることをおすすめします。
債務額が少ない
何度もお伝えしているように、司法書士は1社140万円以下の債務までしか取り扱えません。
140万円超の債務があって、その債権者に任意整理をする予定の方は弁護士に依頼するようにしましょう。
任意整理か過払い金以外の方法を考えていない
債務が多すぎる方や収入が低くて返済が困難な方は、任意整理だけでは不十分なことが考えられます。個人再生や自己破産によって借金減額した方が、しっかり債務も減らせる最適な方法とも言えます。
お伝えのように、司法書士は個人再生や自己破産では書類作成しかできません。結果的に債務者本人に負担が出てくると考えられます。
任意整理以外の方法も視野に入れている方は、弁護士を中心に専門家を探してみてください。なお、相談だけであれば司法書士も弁護士も無料でできるところがほとんどです。
「今の状況でどの債務整理が最適ですか?」と相談で聞いてみるのも良いでしょう。
まとめ
できる内容 | |
---|---|
債務額 | 1社140万円以下の債務のみ |
交渉 | 認定司法書士のみ |
訴訟代理人 | 認定司法書士のみ(第一審のみ) |
費用 | 1社2万円+減額報酬10%程度 |
その他債務整理 | 過払い金:1社140万円以下 自己破産:書類作成のみ 個人再生:書類作成のみ |
任意整理の依頼を司法書士にすることは可能です。ただし、債務額やできる内容に制限があります。ズバリ言えば、費用面でもそこまで大きな違いはないので、弁護士に依頼した方が任せられることは多いでしょう。
ただ、どうしても費用を安く抑えたい方であれば、司法書士も選択肢に入れて良いかと思います。