アルバイト 60代 男性時効援用できていたのに…債権者は時効でも支払いを求めてくる!?
事案の概要
20年近く前、大阪信用保証協会と任意整理をしました。当時は自営業をしていたのですが、利益があがらず、支払いもすぐに滞ってしまいました。事業をたたみ、アルバイトをしながら細々と生活をしていたのですが、任意整理から10年程経った頃、大阪信用保証協会から、「そろそろ支払ってくれないか。月々数千円ずつでもいいから」と連絡が来ました。 借りたお金は返さなければいけないし、少額ずつの返済でいいなら助かったと思い、すぐに支払いを再開しました。しかし、この頃からまた生活が苦しくなり始めたのです。二度も迷惑をかけてはいけないと、今度は支払いを継続させるため、アコム等から借入をはじめました。気付けば新たな借金は250万円にものぼり、毎月の返済額は8万円をこえていました。
結果
私の場合、大阪信用保証協会との任意整理後、支払わずにいたことで、本当は消滅時効の援用が可能だったようです。しかし、言われるがまま支払いをスタートさせてしまった結果、250万円もの借金を新たに背負うことになってしまいました。 しかし、「借りたお金は返すもの」という思いが強いため、自分の選択を後悔はしていません。毎月の支払額も、8万円を超えていたのですが、任意整理の結果2万5000円まで減額でき、満足です
月返済
8万円月返済
25000円利息
18%利息
0%弁護士からのアドバイス
返済をすっかり忘れていた借金について、債権者から突然「払ってください」と連絡が来た場合、「早く返さなければ…」と、焦ってしまった結果、支払う約束をしたり、実際に振り込んだりする人は少なくないでしょう。 しかし、最後の返済から一定期間が過ぎていれば、借金は時効により消滅させることができるかもしれません。ただし、この場合でも債権者は「払え」と請求してきます。消滅時効は、あくまで返済する側が、「時効だから払いません」という意思表示をした場合のみ効力を持つからです。払うか払わないかは、お金を借りたあなた次第ですから、債権者はその意思を確かめようとするわけです。 ただし、債権者はあくまでも「払ってほしい」という姿勢を崩しませんから、「時効ですけどどうしますか?」等と親切に問いかけてはくれないでしょう。 債権者と話しているうちに、いつの間に消滅時効の援用権を放棄していた!?なんてことも実際にあるのです。時効援用の可否の判断は、法律のプロである弁護士にお任せください。
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