20代女性

後遺障害12級13号が認定され、慰謝料や逸失利益などを増額できた事例

取得金額

400万円

後遺障害等級

12級13号

受傷部位

頚部

治療中であったが、相手方保険会社から通院先が片道5㎞を超える場合、通院交通費は支払えないと言われた。

通院交通費について、片道5㎞を超える交通費が支払われないのかを確認したところ、支払われる旨回答を受ける。
治療を継続し、症状が残存していることから、後遺障害等級認定を被害者請求にて行う。

当事務所の対応

12級13号の等級が認定される。
後遺障害認定後、相手方保険会社から125万円の提示があり、交渉の結果、400万円で示談が成立。

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