50代男性
後遺障害14級9号が認定され、慰謝料や逸失利益などを増額できた事例
取得金額
240万円
後遺障害等級
14級9号
受傷部位
頚部、腰部
相手方保険会社から治療費内払の中止を言われている。
症状が残存している。
治療経過と現在の症状を勘案して、治療は打ち切ることとする。
当事務所の対応
後遺障害等級認定の被害者請求を行い、14級9号の認定を受ける。
その後、こちらから提示した賠償額について、8割減とする提案があったものの、減額の根拠がなく、10割でなければ応じられないと回答し、提示額どおりで示談が成立した。
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