50代女性

後遺障害14級9号が認められ、慰謝料と逸失利益が増額できた事例

取得金額

275万円

後遺障害等級

14級9号

受傷部位

頸椎捻挫、腰椎捻挫、股関節痛

事故から約5ヶ月経った時点で相談を受け、この時点でパート収入を元に30万円程度の休業損害が内払されている状況であった。既に相手保険からは打ち切りを打診されている状況であったが、相談者としてはもう少し治療を継続したいとの意思であった。

受任後、相手保険会社と交渉し、打ち切りは時期尚早であることを主張した結果、相手保険は事故から半年程度を治療期間として認めた。
その後、自賠責保険に被害者請求をした結果、後遺障害等級14級9号が認められた。相談者はパート収入を得ておりこれに基づいた休業損害の内払を得ていたが、息子と二人暮らしであり家事従事者でもあったため、主婦としての休業損害が認められるかが争点となった。

当事務所の対応

被害者請求の結果をもとに相手保険会社と交渉した結果、当初は休業損害として7万円程度、後遺障害逸失利益としては9万円程度しか認めなかった。しかし、相談者の家族構成や主婦として稼働できなかった具体的事情等を主張していった結果、主婦休損として50万円程度、逸失利益として70万円程度を認めさせた。

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