損保会社側を経験した
弁護士が在籍し、
交通事故事件に精通した
弁護士が対応
保険会社の“交渉ロジック”を熟知。
むちうち・後遺障害・死亡事故など、
豊富な解決実績を持つ弁護士が担当。
複雑な事故態様でも、裁判所基準を前提に“最大限の補償”を目指します。
保険会社との交渉を代行! 全てお任せください。
交通事故で症状が残っても、後遺障害等級が認定されなければ適正な補償は受け取れません。
正しい等級認定につなげるためには、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士のサポートが必要です。
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後遺障害が認定されると、慰謝料・逸失利益・将来の介護費用など、請求できる補償が大きく広がります。当事務所では、これらの金額を最大限確保できるよう、資料整理から等級申請、事前認定・被害者請求といった煩雑な手続きまで丁寧にサポートします。つらい時期こそ、安心して任せられる体制を整えています。
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後遺障害の認定は、専門的な知識と経験が必要です。
弁護士に頼むことで、適切な認定結果を得られる可能性が高まります。
高次脳機能障害等の後遺障害の自覚症状がある場合は、早期にご相談されることを強くお勧めします。
高次脳機能障害・等級認定に必要な資料を前えておく必要があるため、治療結果が重要な意味を有するからです。
高次脳機能障害の診断後であっても少しでも早期にご相談いただくことによって、今後の手続や方針についての法的アドバイスの幅が大きく広がります。
弁護士の介入により、保険会社から提示された賠償金額から増額する可能性もございます。
4つの認定要件
こんな症状、後遺障害に
認定される可能性があります
ケース1
頭部外傷
ケース2
脊髄損傷
ケース3
むちうち
ケース4
めまい
交通事故後に、記憶力の低下や注意散漫、感情コントロールの難しさなどが生じる障害です。
日常生活や仕事に大きな影響が出るため、高い等級が認定されることが多い後遺障害です。
| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準の保険金(共済金) |
|---|---|---|
| (要介護の後遺障害) 1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの→食事・排泄・入浴など、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する。就労も不可能。 | 4,000万円 |
| (要介護の後遺障害) 2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの→自宅での日常生活に問題はないが、著しい判断力の低下や情動の不安定などがあり、外出することができない。食事、排泄、入浴などに、随時家族からの声かけや看視を欠かすことができない。就労も不可能。 | 3,000万円 |
| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの→自宅周辺を1人で外出できる。家族の声かけや、介助なしでも日常動作は行える。しかし、記憶力や注意力、新しいことを学習することなどが困難な状態のため、一般就労が全くできない。 | 2,219万円 |
| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの→単純作業だけであれば、一般就労は可能。ただし、新しい作業を覚えること、環境の変化で作業ができなくなることなどの問題がある。そのため,障害がない人よりも作業能力がかなり制限される。職場の方の理解や援助がない限りは就労がかなり厳しい。 | 2,219万円 |
| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの→一般就労が可能で、かつ維持も可能。ただし、作業の手順が悪い、期限を忘れる、ミスが極端に多くなる等、障害がない人と同じ作業・条件で行うことはかなり厳しい。 | 1,051万円 |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの→一般就労が可能で、かつ維持も可能。ただし、問題を解決していく能力に障害が残る。また、作業効率や作業持続力などに問題が出てくる。 | 616万円 |
交通事故の衝撃により脊髄が損傷し、手足の麻痺やしびれ、歩行の困難などが生じる障害です。
症状の程度によって、日常生活や就労への支障が大きく変わります。
| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準の保険金(共済金) |
|---|---|---|
| (要介護の後遺障害) 1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの→①高度の四肢麻痺が認められる②高度の対麻痺(両上肢または両下肢の麻痺)が認められる③中等度の四肢麻痺または中等度の対麻痺で,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する | 4,000万円 |
| (要介護の後遺障害) 2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの→①中等度の四肢麻痺が認められる②軽度の四肢麻痺または中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する | 3,000万円 |
| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの→軽度の四肢麻痺や中等度の対麻痺が認められるが、随時介護を要する程度ではない | 2,219万円 |
| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの→軽度の対麻痺が認められるものや、一下肢の高度の単麻痺が認められる | 2,219万円 |
| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの→一下肢の中等度の単麻痺が認められる | 1,051万円 |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの→一下肢の軽度の単麻痺が認められる | 616万円 |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの→他覚的に神経系統の障害が証明されるもの | 224万円 |
交通事故による傷跡や変形など、外貌に残った後遺症をいいます。
大きさや位置により、認定される等級が異なります。
| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準の保険金(共済金) |
|---|---|---|
| 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 1,051万円 |
| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 616万円 |
| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの | 224万円 |
| 14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 75万円 |
| 14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 75万円 |
事故によって心臓・肺・腎臓などの内部臓器に機能障害が残る場合に認定されます。
重症度に応じて、生活や介護の必要性が変わります。
| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準の保険金(共済金) |
|---|---|---|
| (要介護後遺障害)1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
| (要介護後遺障害)2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2,219万円 |
| 5級3号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,574万円 |
| 7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,051万円 |
| 7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの | 1,051万円 |
| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 616万円 |
| 9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 |
| 11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当程度の支障があるもの | 313万円 |
| 13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 |
後遺障害については、
大阪の交通事故に強い
弁護士である
法律事務所
ロイヤーズハイに
ご相談ください
後遺障害
相談時
0万円
休業損害や慰謝料についての説明は受けていた一方、後遺障害が残る可能性や補償の見通しには不安が残っていました。初めての交通事故で、対応を誤らないようにと、当事務所へご相談にこられました。
結果
435万円
通院や治療の進め方についてアドバイスを行い、6か月以上の通院を継続されました。治療終了後も痛みが残っていたため、後遺障害等級認定を見据えた対応を助言。その結果、後遺障害等級14級が認定され、慰謝料を含めた賠償額は435万円となっています。想定以上の補償を受けられたことで、安心された様子でした。
当事務所の対応
後遺障害等級認定を見据え、症状を客観的に示すためMRI検査の実施を助言しました。あわせて、後遺障害診断書には症状や経過が適切に反映されるよう、記載内容についても確認を行っています。これらの対応を踏まえた申請により、後遺障害等級14級が認定され、300万円以上の増額につながりました。ご本人が通院や検査にしっかり取り組まれたことも、結果を得られた大きな要因です。
後遺障害
相談時
650万円
交通事故により顎を負傷し、食事に支障が出る状態。治療費は支払われていたものの、保険会社の対応に配慮が感じられず、補償内容にも不安を抱えていました。後遺症が残る可能性や、提示されている金額が妥当なのか判断が難しい状況で、今後の対応を誤らないため、当事務所へご相談にこられました。
結果
950万円
後遺障害の申請を行うべきケースと判断し、手続きを進めました。その結果、顎の後遺症について後遺障害等級12級が認定されています。慰謝料や逸失利益を含めた賠償額についても交渉を行い、最終的に保険会社の当初提案から約300万円増額し、950万円で解決しました。後遺障害等級の認定と慰謝料の増額により、安心して治療を続けられた事例です。
当事務所の対応
後遺障害等級認定に向け、被害者請求の方法を用いて必要な資料を整理し、申請を行いました。等級認定後は、その内容を踏まえ、慰謝料や逸失利益を裁判基準に基づいて算定しています。その結果、後遺障害12級の認定と賠償額の増額につながりました。煩雑な手続きや保険会社との交渉については当事務所が対応し、相談者の方には安心して経過をお待ちいただきました。
後遺障害
相談時
なし
事故後、被害者本人は寝たきりとなり、意思疎通ができない状況でした。ご家族が保険会社との窓口となりましたが、相手方から高い過失割合を主張される中で、その対応が妥当なのか判断できず、不安を抱えていました。今後の進め方を整理するため、ご家族から当事務所へご相談いただきました。
結果
4150万円
ご相談後、当事務所にて今後必要となる手続きを整理し、成年後見人選任の申立を行いました。その後、後遺障害等級の認定に向けた申請を進め、後遺障害等級1級1号が認定されています。過失割合についても訴訟を提起し、事故状況を丁寧に主張した結果、被害者側20%・加害者側80%という有利な条件で和解しました。補償の見通しが明確になり、ご家族は今後の生活や支援体制を落ち着いて考えられる状況となりました。
当事務所の対応
被害者本人が意思疎通できない状況であったため、まずご家族の立場や状況を丁寧に整理し、今後取るべき対応を明確にしました。そのうえで、法的手続きが必要な段階については当事務所が判断し、順を追って対応を進めています。過失割合については、保険会社の主張を前提とせず、事故状況や資料をもとに主張を重ね、粘り強く交渉と対応を続けました。結果として、補償内容・条件ともにご家族が将来を見据えられる形での解決につながっています。