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死亡事故
強い弁護士

突然の事故で大切なご家族を失われたご遺族のために、
慰謝料・逸失利益・示談交渉まで、全力でサポートします。

死亡事故に強い弁護士

ロイヤーズハイの6つの強み

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  • 損保会社側で対応
    していた弁護士も在籍

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死亡事故の慰謝料は "基準"
によって
大きく差が出ます

死亡事故の慰謝料は、計算に用いる基準によって金額が大きく変わります。
ご遺族の方が不利にならないためにも、基準の違いを知ることが大切です。

自分で請求した場合
(自賠責・任意保険基準)
  • 低い基準で金額を提示する
  • 本来より低い慰謝料で
    示談してしまうことが多い
  • 示談後は取り消しができない
弁護士に依頼した場合
(裁判基準)
  • 適正な金額まで引き上げられる
  • 保険会社との交渉をすべて任せられる
  • 遺族の負担が軽くなる
  • 逸失利益・過失利益・増額要素も正しく精査できる
相談者イメージ
1500万円 2500万円

死亡事故で提示額の妥当性を争い、裁判により賠償額が増額された事例

70代・男性

パートナーを亡くす交通事故で、保険会社から約1500万円の賠償提示を受けましたが、金額の妥当性が分からず不安を抱えて相談されました。訴訟を提起した結果、裁判所の判断により約1000万円増額され、約2500万円で和解が成立しました。

死亡事故に強い

法律事務所
ロイヤーズハイに
お任せください

死亡事故の慰謝料請求は、
専門的な対応が重要

突然大切なご家族を交通事故で失われたご遺族の悲しみは、計り知れないものがあります。そのような中で、 保険会社との交渉や各種手続きを進めることは大きな負担となります。 ロイヤーズハイでは、被害者ご本人の慰謝料だけでなく、ご遺族固有の慰謝料についても裁判所基準を前提に交渉し、本来得られるべき補償をしっかり受けられるよう対応いたします。大阪府内に4拠点、神戸に1拠点を構え、関西地域に密着し、お客様に寄り添った温かみのある対応を行っております。

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太田 泰規 弁護士

太田 泰規 / 弁護士

ロイヤーズハイが
選ばれる理由

ロイヤーズハイには、死亡事故を含む重大な交通事故案件を数多く扱ってきた弁護士が在籍しています。
ご本人分の慰謝料だけでなく、ご遺族固有の慰謝料や逸失利益など、請求できる項目を正確に整理し、裁判基準を前提とした交渉を行います。
深い悲しみの中で複雑な手続きを進めるご遺族の負担をできる限り軽くできるよう、専門的な視点から一つひとつ丁寧にサポートします。

交通事故に精通した弁護士

損保会社側を経験した
弁護士が在籍し、
交通事故事件に精通した
弁護士が対応

保険会社の“交渉ロジック”を熟知。
むちうち・後遺障害・死亡事故など、
豊富な解決実績を持つ弁護士が担当。
複雑な事故態様でも、裁判所基準を前提に“最大限の補償”を目指します。

相談料0円・弁護士費用特約に対応

相談料0円・弁護士費用
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相談料0円!弁護士費用特約で負担0円! 弁護士費用特約がない方は成功報酬制! 安心して交通事故の慰謝料に強い弁護士にご相談・ご依頼いただけます。

地域密着型の事務所

グーグル口コミ4.5以上・
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大阪・神戸の
地域密着型の事務所

来所不要で電話相談からご依頼までOK! 難波・梅田・堺・岸和田・神戸など事故が多いエリアに根ざしたサポート体制。 各オフィスは各エリア主要駅から徒歩圏内。地域のお客様にご愛顧いただきグーグル口コミは4.5以上(2026年1月時点)の高評価の事務所です。

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2種類の死亡慰謝料
(弁護士基準)

交通事故で被害者の方が亡くなった場合の
慰謝料は2種類あります。

被害者本人の慰謝料

被害者本人の慰謝料

慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して金銭的に償ってもらうものとなります。

被害者の方が死亡した場合、被害者の方にも精神的苦痛が存在したものと考えられ、死亡させられたことに対する慰謝料を請求することが可能です。

この死亡慰謝料を請求できる被害者の方は亡くなられているので、慰謝料請求権は、相続人であるご遺族の方へ相続されます。
そのため、ご遺族の方は、加害者側に対して被害者の方の死亡慰謝料を請求することが可能となります。

被害者家族の慰謝料

被害者家族の慰謝料

被害者の方本人の慰謝料だけではなく、死亡慰謝料には、ご遺族の方の慰謝料も固有で認められています。

遺族=相続人となる方は被害者の方の近しい関係の人です。その近しい関係の人を突然交通事故で亡くしたという現実は、ご遺族の方にとっても大きな精神的苦痛を負わされます。そして、それは死亡させられた被害者の方が感じた精神的苦痛とは別のものと考えられます。

つまり、被害者の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹等の相続人となる遺族には、その方独自の固有の慰謝料が認められます。したがって、死亡慰謝料は2種類あることになります。

死亡事故については、
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死亡事故慰謝料請求に
関する注意点

死亡慰謝料の計算は非常に複雑で、基準によって金額が大きく変わります。
以下では、基準の違い・逸失利益・示談時の注意点をわかりやすく解説します。

慰謝料の基準で
受け取れる額が変わる

慰謝料の算定基準が変わるだけで、被害者・ご遺族の受け取る金額は大きく異なります。
多くの示談交渉では、相手方が「任意保険基準」または「自賠責基準」で低額の提示をしてくることが一般的です。

弁護士に相談すれば「裁判基準」での算定が可能になり、
より適正な金額を請求できます。

また、加害者の過失が著しく悪質な場合(例:飲酒運転・信号無視・ひき逃げなど)、慰謝料が増額されるケースもあります。
・飲酒運転・信号無視などの悪質な違反
・ひき逃げ・虚偽の証言など不誠実な対
・被害者が妊婦で胎児も亡くなった場合など特別な事情

逸失利益が
請求できることもある

交通事故で被害者が亡くなった場合、慰謝料とは別に「逸失利益」を請求できます。
これは被害者が生きていれば得られたであろう収入を補償するものです。
亡くなった被害者の方の逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

死亡逸失利益 =
1年あたりの基礎収入 × (1 − 生活費控除率) × ライプニッツ係数

基礎収入

被害者の年収・職業などから算出

生活費控除率

被害者が生きていれば支出していた生活費を差し引く割合

ライプニッツ係数

将来の収入を一括支払いに調整するための係数

慰謝料に納得できない場合

保険会社は加害者側の立場で示談交渉を行うため、低額の金額を提示されることがあります。
納得できない場合は、示談に応じず、再交渉を行いましょう。

注意:一度示談が成立すると原則取り消しができません。
納得のいかない金額でサインするのは避けましょう。

弁護士に依頼すれば、適正な慰謝料や逸失利益をもとに再計算し、示談交渉も代行してくれます。
ご遺族は精神的な負担を減らし、本来の生活再建に集中することができます。

死亡事故の相談・事例紹介

死亡事故

死亡事故に関する賠償額について、1000万円増額して和解した事例

取得金額

2500万円

後遺障害等級

死亡

受傷部位

-

相談時

1500万円

ご相談者様は、妻を亡くす交通事故に遭われ、相手方保険会社から約1500万円の賠償金を提示されていました。 突然の出来事の中で、この金額が妥当なのかどうか判断できず、このまま示談してしまって後悔しないかという強い不安を抱え、示談交渉のご相談に来られました。

結果

2500万円

訴訟を提起した結果、裁判所から勝訴的和解案が示され、当初提示されていた金額から約1000万円増額した、約2500万円での和解が成立しました。 近親者慰謝料を含めた損害の大部分が認められ、提示額の妥当性に強い疑問を感じていたご相談者様も、「きちんと裁判所に判断してもらえたことで、一区切りをつけることができた」と安心された様子でした。

当事務所の対応

まず、相手方保険会社が提示してきた賠償額について、事故内容やご家族構成、これまでの裁判例を踏まえて精査しました。その結果、提示額は裁判になった場合の水準と比べて大きく開きがあると判断。示談交渉では解決が難しいと見極め、近親者慰謝料を含めた損害を裁判基準で整理したうえで訴訟を提起しました。その結果、裁判所から勝訴的和解案が示され、当初の提示額から約1000万円増額した内容で和解に至りました。

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