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むちうち
強い弁護士

保険会社からむちうち治療の打ち切りに対するアドバイス、
適正な金額交渉、適正な後遺障害申請を行います。

むちうちに強い弁護士

ロイヤーズハイの6つの強み

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むちうちに強い

法律事務所
ロイヤーズハイに
お任せください

事故の状況は同じでも、主張の仕方を間違うと過失割合は変わってしまいます。

交通事故では、むちうち症に悩まされる方が少なくありません。むちうちは外見上分かりにくい症状であるため、保険会社から「軽く」扱われ、治療費の打ち切りを打診されることもあります。 ロイヤーズハイでは、治療期間の確保や慰謝料・休業損害の増額交渉、後遺障害等級の申請など、「むちうち事故」の解決に力を入れて対応してきました。大阪府内に梅田・難波・堺・岸和田の4拠点、神戸に1拠点を構え、関西地域に密着した対応を行っています。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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石川 智也 弁護士

石川 智也/ 弁護士

交通事故でむちうちの
症状がある方へ

早めの弁護士
相談が重要です

むちうちは痛みが長引くにもかかわらず、外から分かりにくいことから、保険会社には軽く扱われ、
治療費を早めに打ち切ってきたり、低い基準で損害計算されてしまうことが少なくありません。
適正な治療を受け、金額を受け取るためには、むちうちに強い弁護士にお任せください。

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弁護士に依頼
治療期間
早めに打ち切られる可能性

適正な期間の治療が受けられるよう

助言・交渉

慰謝料
低くなりやすい
裁判基準で増額が見込める
手続き
すべて自分で対応
全て任せられる
交渉
保険会社の言う通りになってしまう可能性

むちうちに強い弁護士が

代理で交渉

交通事故のむちうち被害で
損をしないためにも、
早めの弁護士相談が重要です。

首の痛みに悩む女性

むちうちの症状

むちうちは医学的には「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」と呼ばれ、交通事故などで首に強い衝撃が加わった際に起こる症状です。
首が鞭のようにしなる動きをするため「むちうち」と呼ばれています。

頭は体の中でも重く、衝撃で首が前後に振られると大きな負荷がかかります。
首まわりの筋肉だけでなく、背骨に沿って伸びる神経が傷つくことで、さまざまな症状が現れます。

主な症状は次のとおりです。

  • 長期にわたる首の痛み(骨に異常がなくても痛むことがある)
  • 手先のしびれ
  • 頭痛・吐き気・めまい
  • 集中力の低下、疲れやすさ、不眠 など

むちうちは必ずしも事故直後ではなく、翌日以降に症状が出ることも多いのが特徴です。
そのため、できるだけ早く医師の診察を受け、症状を正確に伝えるようにしましょう。

むちうちの治療

交通事故に遭ったら、痛みがなくても必ず整形外科(病院)で診察を受けてください。むちうちは事故当日に症状が出ず、翌日以降に首の痛みやしびれが現れることが多いためです。

診察では、まずレントゲンで骨折の有無を確認します。骨の状態を早期に把握しておかないと、後で「事故が原因かどうか」が争われ、治療費の支払いを拒まれる可能性があります。
ただし、レントゲンでは神経や靭帯、椎間板などの損傷は分からないため、できれば早い段階でMRI検査も受けておくことがおすすめです。

治療は、痛み止めや炎症を抑える薬による治療、痛みが強い場合にはブロック注射が用いられることもあります。また、電気・温熱などの物理療法や、関節の動きを保つための運動療法が組み合わせて行われます。
むちうちは、安静にしすぎるとかえって動きが悪くなることがあるため、医師の指示に沿って適度に体を動かすことが大切です。

多くの場合、治療期間は約3か月から半年が目安とされていますが、事故の状況や症状によってはさらに長引くこともあります。早期に診察し、適切な治療を続けることが改善への近道です。

首の痛みに悩む男性

慰謝料をもらうためにしておくこと

むちうちの治療については、
「整骨院でも治療できますか?」
「整形外科より整骨院の方が効果を感じる」
といったご相談をよくいただきます。

整骨院の中には、交通事故の施術に詳しいところもあり、実際に痛みの改善につながるケースもあります。
ただし整骨院だけに通院するのは避けましょう。

まずは整形外科で医師の診察を受け、必要に応じて整骨院を併用する形が基本です。
その場合、医師から整骨院への通院について同意をもらっておくべきです。
医師の診断や診療記録がないと、後遺障害の申請や保険会社との交渉で不利になり、
慰謝料が適正に認められない可能性があります。

書類を前に相談する男性

むちうちになった時にもらえる損害賠償金

交通事故でむちうちになった場合、請求できる損害賠償にはいくつか種類があります。
代表的なものが慰謝料です。
慰謝料には次の2種類があります。

入通院慰謝料

むちうちの痛みによって入院・通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われるものです。

後遺障害慰謝料

治療を続けても症状が残り、後遺障害に認定された場合に請求できます。
むちうちの場合、14級または12級の該当の可能性があります。
等級に応じて受け取れる金額が大きく変わるため、適切な申請が重要です。

その他に請求できる主な損害

治療費

入院費・診察費・検査費など、治療にかかった実費を請求できます。
多くの場合、病院に対して保険会社が直接支払う仕組みです。
むちうち症の場合、保険会社が早めに治療費を打ち切ってくることがあります。

通院交通費

電車・バスなどを利用した場合は運賃を請求できます。
自家用車の場合は1kmあたり15円を目安として、ガソリン代の請求が可能です。
タクシーは必要性が認められれば請求できますが、原則として事故直後などに限られます。
駐車場代は領収書の保管が必要です。

休業損害

むちうちの治療の通院や痛みの影響で仕事を休み、収入が減った場合に請求できます。
収入が減っていない場合は原則請求できませんが、
有給休暇を使った場合は請求可能です(自由に使えるはずの有給を事故のために失ったと考えられるため)。
収入のない主婦(主夫)でも、家事労働には経済的価値があるため、
症状により家事ができず依頼が必要になった場合などは休業損害を請求できます。

後遺障害逸失利益

むちうちで14級や12級の後遺障害の等級が認定された場合、
症状によって将来の収入が減ると見込まれる分を「逸失利益」として請求できます。

むちうちの相談・事例紹介

事例内容

治療打ち切りを回避し、休業損害も獲得できた事例

取得金額

165万円

後遺障害等級

なし

受傷部位

むち打ち、腰痛

相談時

50万円

妊娠中に交通事故に遭い、体への負担やお腹の子への影響を考え、治療内容にも制限がある状況でした。そんな中、事故後2ヶ月が経った頃に、相手の保険会社から「治療の打ち切り」の提示。このまま十分な治療や補償を受けられないのではないかと強い不安を感じ、ご相談に来られました。「出産までは、相手の保険会社にきちんと対応をしてほしい」という思いを強く持たれていました。

結果

165万円

相手保険会社からは「事故後2ヶ月で治療終了」と言われていたものの、交渉の結果、合計4ヶ月間の通院継続が実現。また、専業主婦であっても家事労働には経済的価値があることを主張し、休業損害として約50万円の支払いを受けることができました。

当事務所の対応

むちうちは適切な通院期間の見極めが重要であることを踏まえ、症状や事情を整理して保険会社と交渉。その結果、通院延長と休業損害の獲得につながり、依頼者様が安心して治療に専念できる環境を整えることができました。

事例内容

「主婦だから…」と諦めかけていた慰謝料が増額した事例

取得金額

200万円

後遺障害等級

なし

受傷部位

頚椎捻挫、腰椎捻挫

相談時

120万円

ご相談時点で、事故から約2か月が経過していました。首や肩の痛みが残っており、本来はまだ治療を継続したい状況だったにもかかわらず、相手保険会社からは「来月で治療費を打ち切る」と伝えられていました。また、慰謝料は1日4,200円、パート勤務による休業損害は支払うと説明を受けていたものの、その金額が妥当なのか判断できず、対応にも不信感を抱いておられました。「このまま保険会社の言うとおりに進めてしまっていいのだろうか」と不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。

結果

200万円

当初は「来月で治療終了」と提示されていましたが、最終的には約6か月間の通院が認められました。その結果、痛みが残るうちは無理をせず、体が回復するまでしっかりと治療を受けることができました。また、休業損害についても主婦の休業損害として評価され、慰謝料とあわせて最終的に約200万円の賠償金を受け取れる結果に。治療の影響で思うように働けない期間もありましたが、賠償金があったことで生活面の不安が和らぎ、安心して治療に専念できたケースです。

当事務所の対応

交通事故に詳しい弁護士が保険会社の提示内容を精査し、「主婦の休業損害で請求すべき事案」であることや、症状に見合った適正な通院期間について専門的に判断しました。また、慰謝料や損害額を裁判所基準(弁護士基準)で算定して交渉した結果、通院期間の延長と賠償額の増額が認められ、最終的に約200万円の賠償金を獲得しました。

事例内容

治療終了後の相談でも、賠償金が15万円から140万円に増額した事例

取得金額

140万円

後遺障害等級

なし

受傷部位

むちうち

相談時

15万円

交通事故後6ヶ月が経過しており、治療はすでに終了。保険会社から提示されていた賠償金は約15万円でした。事故の態様が軽微であるとして、「これ以上は増えない」と説明されていたものの、その金額が本当に妥当なのか分からず、「もっと受け取れるのではないか」という不安を感じてご相談に来られました。

結果

140万円

当初、保険会社から提示されていた賠償額は約15万円で、「事故が軽微なのでこれ以上は難しい」と説明されていました。しかし、弁護士が内容をあらためて確認し、損害の評価や請求内容を見直したうえで交渉を行った結果、最終的には約140万円の賠償金を受け取ることができました。「もう終わったことだから仕方ない」と諦めていた不安が解消され、納得できる形で解決に至ったケースです。

当事務所の対応

交通事故に詳しい弁護士が事故内容や通院状況、生活への影響をあらためて整理し、「軽微事故だから」という理由だけで低く評価されていた損害について見直しを行いました。 そのうえで裁判所基準を踏まえて交渉した結果、当初は3か月分までしか認められないと言われていた休業損害についても、最終的には約2倍近い金額が認められました。

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