






OUR FEATURES
ご来所しやすい好アクセス
弁護士は大阪出身
相談料は無料で分割もOK
即日対応でスピーディーな業務
債務整理のご相談、2000名以上
COST
着手金もリーゾナブルです。分割も御相談させていただきます。
法律相談は何度でも無料ですのでお気軽にご相談くださいませ!
お客様の方針と内容によって異なりますのでお気軽にご相談くださいませ。
一括でのお支払が難しい方のために分割制度を設けております。
PROBLEM SOLVING
利息制限法に基づいた引き直し計算を行うことにより、金利や遅延損害金の支払いから解放され、支払いは、元本のみの分割返済のみとなります。
ここがポイント
破産することなく借金の整理を行います。取引開始時にさかのぼり、利息制限法の上限金利を引き下げて再計算し、減額された元本のみを分割返済することが可能です。(将来の金利や遅延損害金の支払いがなくなります)
任意整理について詳しく見る住宅など、高価な財産を処分することなく、大幅に減額された借金を3年間で分割して支払う手続きです。破産とは違い、住宅はそのままで、職業の継続も可能です。
ここがポイント
破産と違い、すべての借金がなくなるわけではありませんが、住宅など高価な財産を処分することなく保持することが可能です。また、再生手続きを行うことによる資格の制限もありません。
個人再生について詳しく見る多額の借金を抱え、返済の見込みが全くない場合に、裁判所に認めてもらうことにより、借金の支払い義務が免除される手続きです。自己破産を行うことにより、一切の支払い義務がなくなります。(免責といいます)
ここがポイント
借金で生活が苦しくなった場合の最後の手段です。自己破産を行うことにより一切の借金から解放されるので、今後の生活をゼロから再スタートすることが可能です。
自己破産について詳しく見るカードローンやキャッシングサービスを利用し、貸金業者に支払いすぎていた利息を返還請求します。特に、長年借金の返済を続けていた方は、支払いすぎていた利息が多くなる傾向にあります。
ここがポイント
借金を返済中の方だけでなく、借金の返済が終わった方でも過払い金が発生している可能性があります。診断は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
過払い金について詳しく見るすぐに相談しておけば良かった!
MERIT
任意整理、個人再生、自己破産、過払い金すべての共通の大きなメリットとして、業者からの支払督促がストップすることが挙げられます。支払督促がなくなる理由は、弁護士に事件を委任していただくことで、窓口が弁護士に移行するからです。原則として、本人に督促したり、連絡したりすることは違法となります。「業者からの執拗な督促に辟易している」「職場や家族にまで督促があるかと思うと夜も眠れない」というお悩みはすべて解決します。あとは私たち弁護士にすべてお任せください。
「契約は絶対だから、たとえ金利が高かったとしても返済をしなければならない」と思われておられる方がおられます。そんなことはありません。業者は貸金業法という法律にのっとり金利を設定しています。私たちは、利息制限法という法律にのっとり金利を再計算しています。どちらかがおかしいのではなく、どちらも法律に沿った契約なのです(当然貸金業法を超える金利は違法となります)あくまで弁護士は、利息制限法に基づき再交渉を行い、裁判もこれを認めているのです。利息制限法に基づいた再計算を行うことで、ほぼすべての借金の総額は減額されることになります。
弁護士はみなさまの「借金の総額を減らしたい」という期待のために業者と交渉します。今までの交渉実績により、落としどころを的確に理解しています。メール・電話での交渉はもちろん、合意に基づいた合意書の作成に至るまで、すべて私たち弁護士が行うことが可能です。みなさまは、借金の督促に煩わされることなく、日常生活を送っていただき、私たちがすべての交渉を行わせていただきます。ご安心ください。
「 この状況から抜け出したい 」「 家を残したい」 「 家族に知られたくない 」
みなさまこんにちは。私は、弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイの代表弁護士 田中今日太と申します。
今、このページをご覧いただいている皆様は、多かれ少なかれ「借金問題」でお悩みの方が多いのではないでしょうか。
ご自身のことなのか、ご家族、ご親族のことでお悩みでしょうか。「少しでも借金が減らないか」ご心配でしょうか。はたまた、「到底借金は返済できないが、どうしたらいいのかわからない」という方もおられることでしょう。
弁護士の立場からまずはこう言わせてください。
「まずは私ども弁護士にご相談ください」
一言で借金問題、と申しましても、返済時期、返済能力、借入額など、様々な事情により、解決の方法は異なります。同じ「100万円の借金」だとしても、任意整理される方、破産される方、個人再生を選択される方とに分かれるでしょう。
私は、数多くの借金問題を解決してきた経験から、「あなたにとってベストな借金解決方法」について考え、提案します。
借金を苦に、命を落とす事件を耳にすることがあります。こんなことあっていいはずがありません。私たち弁護士に一言ご相談いただくだけで解決できる問題が山ほどあるのです。
それをまずはみなさまに知っていただきたい。
私どもは、お一人様ごとに違う悩みを、みなさまと一緒になって解決することで、もう二度と借金問題で悩んでいただきたくないと考えております。
微力ながら、私の力をお貸しします。
一緒に借金問題を解決しましょう!
THOUGHT
FLOW
まずはお気軽にご相談の問い合わせをください。
事務所でご相談をお聞きします。内容に応じて手続き費用や今後のスケジュールについてご説明します。
債務整理の方針をご相談させていただいた上で、ご契約させていただきます。最良の方針をご案内させていただきます。
ご依頼後、早速受任通知を各債権者に送付します。これによって債権者からの取立・督促がストップします。
お客様によって破産・再生・任意整理・過払いの有無が異なりますので、それぞれのお客様に応じた方針で事件を処理していきます。
SOLVE CASE
消費者金融等から借入れをしていましたが、リストラになったときに返すことができず長期間借金を支払わずにいたことがありました。これまでは、分割和解にて支払っていたものの、転職等が上手くいかず、徐々に借金が膨らんでいきました。夫婦での借金が700万円をこえてしまい、債権者からの通知や裁判所から訴状などが届くようになり、債務整理を相談するに至りました。
借金をなくしたり減額したいが,どの手続をとったらいいの?仕事のストレスからホストクラブにはまってしまい、短期間に1200万円以上の借金を作ってしまいました。とても支払える金額ではありませんし、家族や会社の人にホストクラブに通って借金を作ってしまったことを知られることが恥ずかしく思い、どうしたらよいのかと思って、法律事務所に相談するに至りました。
借金をなくしたり減額したいが,どの手続をとったらいいの?COLUMN
VOICE
実際にご相談者の方々からいただいた、たくさんのお声の中の一部をご紹介させていただきます。
幣事務所は大阪市内および堺市内に密着しておりますが、これらの周辺地域にお住まいの方や、これらの地域に通勤されている方々にもご依頼いただいています。借金にお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
大阪府大阪市浪速区 T.S様 男性
相談結果:非常に満足
丁寧な説明でわかりやすく、また要望に対して100%の結果を出していただきました。
今後も何かありましたら相談させていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
大阪府大阪市西区 I.K様 女性
相談結果:非常に満足
丁始めの対応から丁寧に対応していただき、分かりやすい説明と的確なアドバイスをしてもらいました。
本当に相談して良かったです。
大阪府大阪市浪速区 T.S様 男性
相談結果:非常に満足
丁寧な説明でわかりやすく、また要望に対して100%の結果を出していただきました。
今後も何かありましたら相談させていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
大阪府大阪市阿倍野区 M.K様 女性
相談結果:非常に満足
今回、ロイヤーズ・ハイさんに相談して、とても円滑に解決していただき、助かりました。
明も分かりやすくかみ砕いて話していただいたので良かったです。
ありがとうございました。
For those thinking of debt consolidation
借金の返済に行き詰まり、返済を延滞してしまうと、借入先から矢のような督促の電話や文書が自宅へ送られてきます。このような状態が続くと、徐々に返済意思が削がれ、最終的には精神的にも追い詰められて無気力な状態にまでなってしまうこともあります。そうなる前に、早急に弁護士に相談して解決方法を検討することが重要です。
最初はわずかな返済額だったものが、借金を重ねる毎に徐々に返済額が増加し、気付けば返済できなくなるほどの金額が請求されるようになったというのは、非常によくある話です。
借入先も商売としてお金を貸し付けているわけですから、返済の約束が守られずに延滞をしてしまうと、たちまち矢のような督促の電話や文書が自宅に送られてきます。
しかし、弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼すると、ぴたりとこれらの行為が止まります。これには理由があり、貸金業法やサービサー法により、弁護士から「○○さんの代理人になりました」という受任通知が借入先に届くと、借入先は受任通知を受領した日以降は直接の取り立てができなくなるからです。
また、督促が止まることに加え、借入先への返済もいったん停止します。
任意整理の場合であれば、弁護士が借入先と返済額についての協議をまとめるまでは、返済をする必要はありません。
自己破産や個人再生の場合であれば、裁判所を通じて手続きを行うため、手続きが確定するまでは、返済をする必要はありません。ただし、個人再生で住宅資金特別条項を付けている場合は、住宅ローンだけはこれまで通りの返済を継続していただく必要があります。
債権者からの矢のような督促の電話や文書がぴたりと止まり、さらに債権者への返済もいったん停止することで、生活を立て直すことが可能となります。また、これまでのように電話や郵便物に怖がる必要もなくなり、精神的なストレスからも解放されます。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあります。
どの債務整理手続きを選択するかは、借金の金額に対して、家計の収支状況がどうなっているのかを伺い、借金の返済を続けていくことができるのかを伺ってから判断します。
もちろんですが、ご相談者の方々には多種多様な事情があるため、例えば家族や職場に知られずに(内緒で)手続きをされたいという意向があった場合には、そのリスク説明と回避策をご相談させていただきます。
まずは、ご相談者の方々の事情をお伺いし、その中で最も適した手続きをご案内することになります。
借金の金額があまり高額とはいえず、家計の収支状況から返済原資を工面できることが見込まれれば、任意整理を選択します。また、これ以外にも家族や職場には知られずに(内緒で)手続きをされたいといった場合にも、任意整理を選択します。
任意整理を選択すると、弁護士が借入先と3年間から5年間での分割弁済和解を成立させます。
和解成立後は、完済するまでの3年間から5年間の間に発生する利息を全額免除してもらうことが可能です。
借金の金額が高額ではあるものの、自宅を所有しており、これを失いたくないとの強い意向がある場合は、継続して安定した収入が見込まれて、家計の収支状況から返済原資の工面も可能であることが見込まれれば、住宅資金特別条項付き個人再生を選択します。
同じ個人再生であったとしても、借金の金額が高額であり、その原因もギャンブルや浪費等で、自宅を所有していない場合は、継続して安定した収入が見込まれて、家計の収支状況から返済原資の工面も可能であることが見込まれれば、住宅資金特別条項をつけない通常の個人再生を選択します。
個人再生を選択すると、資産を何もお持ちでなければ、負債額は5分の1から最大10分の1まで減額してもらうことが可能です。また、住宅ローンは従来通り支払い続けることが可能ですので、自宅をそのまま残すことも可能です。
借金の金額が高額である場合、家計の収支状況から返済原資を工面できないことが明らかであれば、自己破産を選択します。
自己破産を選択すると、一定の資産しか残すことはできないというデメリットはあるものの、最終的に今ある借金はすべて0円(免責)にしてもらうことが可能です。
ご相談時に、相談者の方から多くいただくご質問のひとつに、弁護士費用は一括で支払わなければいけないのかというものがあります。結論から申し上げますと、幣事務所にご依頼いただいている方のほとんどが分割で弁護士費用を支払われています。
幣事務所では、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を始めるにあたって、契約時に高額な費用をいきなり預かるようなことはありませんので、弁護士費用が準備できないからと諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。
上述したように、ご相談時には家計の収支状況がどうなっているのかを伺います。
お伺いした家計の収支状況を見て、明らかに見直しが必要な個所があれば、弁護士から節減についてのアドバイスを差し上げます。
適正な家計の収支が完成すれば、その家計の収支状況から、ご相談者にとって、可能な限り負担が少なくなるような分割でのお支払いプランをご提案させていただきます。
借金でお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
Q&A
相談時には、相談者の方々からは様々なご質問をいただきます。それらのご質問の内容はいずれも共通している部分も多くあります。そこで、このコンテンツでは、相談者の方々からよくいただくご質問について、ご説明します。
債務整理の方法としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。任意整理とは、借入先と弁護士が3年間から5年間での分割弁済(場合によっては一括弁済)の和解交渉を行う手続きをいいます。最大のメリットは、借入先と和解をしてから完済をするまでの3年から5年の間に発生する利息の支払いを免除してもらうことができることです。
個人再生とは、継続して安定した収入がある方が、借金を大幅に減免してもらい、3年間(特段の事情があれば5年間)で分割弁済していく手続をいいます。最大のメリットは、住宅を残しながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減免してもらうことができることです。自己破産とは、所有している財産をすべて処分してもなお返済ができない状態にある方が、借金の返済義務をすべて免除してもらう手続きをいいます。
最大のメリットは、借金の返済義務をすべて免除してもらうことができることです。
ブラックリストという言葉は俗語であり、実際にそのようなリストや名簿が存在するわけではありません。
ブラックリストとは、事故情報の俗称であり、個人信用情報機関に登録される返済の延滞や債務整理等、与信に悪影響を与える情報のことをいいます。任意整理だけではなく、自己破産や個人再生をした場合にも、事故情報は登録されてしまいますので、この事故情報が消えるまでは、新たな借入れは難しくなります。個人信用情報機関には、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つがあります。なお、これらに登録されている情報は他人が見ることはできません。
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)のご相談費用は無料で行っています。また、弁護士費用につきましても、一括のお支払い以外にも、分割でのお支払いも可能です。ご依頼いただきやすいように、弁護士費用については柔軟に対応させていただいておりますので、ご安心ください。
相談料 | 0円 |
---|---|
任意整理 | 1社あたり3万3000円(税込)から |
個人再生 | 25万円(税込)から |
自己破産(同時廃止) | 22万円(税込)から |
自己破産(管財事件) | 38万5000円(税込)から |
過払金請求(交渉のみ) | 返還額の27.5%(税込) |
過払金請求(裁判) | 返還額の27.5%(税込) |
弁護士費用について、相談者の方から一番多くいただくご質問が、弁護士費用は一括で支払わなければいけないのかということです。結論から申し上げますと、幣事務所にご依頼いただいている方のほとんどが分割で弁護士費用を支払われています。そのようなまとまった現金をお持ちの相談者の方は、ほとんどいらっしゃいません。
もちろん、弁護士費用を一括でお支払いいただくのが、幣事務所にとっては大変ありがたいことではあります。しかし、借金の返済で大変困られている方が、仮に弁護士費用を一括で支払えるだけのまとまった現金を持っていたとすれば、まずはそのお金を借入先への返済に充てようと考えるのが自然です。まとまった現金を持っていないことを、気にしていただく必要はまったくありませんのでご安心ください。
幣事務所では、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を始めるにあたって、契約時には実費相当分以上の費用をいただくことはありません。契約時に高額な費用をいきなり預かるようなことはありませんので、弁護士費用が準備できないからと諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。
まずは、ご相談時にご相談者の家計の収支状況や今後の見通し等について詳しくお伺いします。お伺いした家計の収支状況を見て、明らかに見直しが必要な個所があれば、弁護士から節減についてのアドバイスを差し上げます。
適正な家計の収支が完成すれば、その家計の収支状況から、ご相談者にとって、可能な限り負担が少なくなるような分割でのお支払いプランをご提案させていただきます。
弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼したら、弁護士費用と返済を同時にしなければならないから、とても大変そうだというお声を聴くことが多くあります。
まず、ご安心いただきたいのは、弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼すると、借入先への返済や借入先からの督促は停止します。
貸金業法やサービサー法により、弁護士から「○○さんの代理人になりました」という受任通知が借入先に届くと、借入先はその日以降直接の取り立てができなくなるからです。
借入先からの督促と返済が停止することで、その間に生活を建て直していただくことが可能となります。
また、督促の電話や手紙から解放されることで、精神的にも安定した日々を送ることも可能になります。
経済的にも精神的にも立て直す見通しが立つことで、その間に弁護士費用を分割でお支払いいただくことになります。
上述したように、弁護士費用はご相談者にとって、可能な限り負担が少なくなるような分割でのお支払いプランをご提案させていただいております。しかし、当然のことながら、あまりにも非現実的な長期にわたる分割払いのご提案はさせていただいておりません。手続の内容にもよりますが、ご依頼いただいてから、概ね数ヶ月から1年以内に弁護士費用のお支払いを終えていただいています。なぜならば、あまりにも長期分割にすることで、結果的にご相談者にとって不利益となることがあるからです。
弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼すると、借入先への返済や借入先からの督促は停止する、とご説明しました。ここで注意していただきたいのは、返済や督促が停止しただけであって、借金がなくなったわけではないということです。
借金は存在するかぎり、利息が発生し続けます。それは弁護士が介入しても変わりありません。つまり、弁護士費用を分割で支払っている間も利息は発生し続けており、借金は着実に増えているのです。これが、結果的にご依頼者の手続上の負担を増やすことになります。
また、弁護士が介入しても、借入先から裁判をする権利までを奪うものではありません。言い換えると、借入先は弁護士が介入していても、いつでも自由に裁判を起こすことができるのです。弁護士が介入してからも利息は発生し続けて、借入先は損失を増やす一方ですので、しびれを切らした場合は、裁判を起こしてくるのです。
裁判を起こされると、最終的には判決を取られてしまいます。
判決を取られてしまうと、ご依頼者の預貯金や給料が差し押さえられてしまいます。
こういったリスクを回避するためにも、必要以上に長期間の分割のお支払いは受付けておりません。
このページでは、債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をした場合の弁護士費用の支払等について、ご説明しました。借金でお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
相談は何度でも無料!