任意整理をすることで官報に掲載される心配をされている方がこちらをご覧かと思います。結論を先に申し上げると、任意整理をしても官報には掲載されません。
ただし、任意整理以外の個人再生や自己破産を行うと官報に掲載されますので、官報に掲載されるケースや影響についても併せてご説明します。
任意整理は官報に掲載されない
最初にお伝えしたように、任意整理をしても官報に掲載されることはありませんのでご安心ください。
任意整理はあくまでも債権者との交渉によって借金減額を行う方法です。裁判所を介すことがありませんので、官報に掲載されることもないのです。
ちなみに官報とは?事故情報(ブラックリスト)との違い
ちなみに、官報とは国が発行する広報や公告を行う新聞のようなもので、毎日発行されています。一般の人でも誰でも見ることができるのですが、実際に官報を見ている人は限られているので、仮に掲載されたとしても過度に心配する必要はありません。
任意整理することでブラックリストに掲載されることはある
任意整理を行う業者などにもよりますが、信用情報機関の事故情報として掲載されることは十分にあり得ます。いわゆる『ブラックリスト』のことですが、こちらの方が影響が大きい方がほとんどでしょう。
事故情報が載ることで、通常5年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。任意整理には、このような影響もありますので、影響をしっかり理解した上で実行するかどうかを決めましょう。詳しくは依頼する弁護士と相談されることをおすすめします。
官報に掲載される債務整理の方法
任意整理では官報に掲載されませんが、他の債務整理では官報に載ってしまう方法があります。上記でもお伝えしたように、裁判所を介した手続きでは官報に掲載されてしまいます。
『個人再生』と『自己破産』は裁判所を介した手続きですので、手続開始と同時に官報に掲載されます。
官報に掲載される場合の影響
任意整理では官報に掲載されませんが、個人再生や自己破産で官報に掲載された場合、どのような影響があるのでしょうか?
先に結論を言うと、官報に掲載される影響はそこまで大きくありません。それよりも、上記でお伝えした信用情報機関の事故情報に載る方が影響も大きいでしょう。
実際に知人に知られる可能性はかなり低い
官報は誰でも観覧可能で毎日発行されている機関紙ですが、普通の新聞のように特にセンセーショナルで面白みのある内容ではないので、一般の人はほぼ観覧しない物でしょう(インターネット版官報のリンクを載せておきます)。
士業の方、金融機関で働く方、一部公務員などは定期的に観覧しているかもしれませんが、「官報に載ったから知人に債務整理したことがバレる」という心配は杞憂だと言えます。
闇金業者に目を付けられる
ただし、注意する点は闇金業者が官報を観覧していることです。「破産等で官報に掲載された人=普通の貸金業者から借入ができない人」となります。つまり、闇金業者のターゲットになるのです。
官報には債務者の住所まで掲載されますので、官報を見た闇金業者が「うちではお金を貸しますよ」などと、接触を図ってくる危険性が出てきます。
仮にそのような事態になっても、絶対に関わらないようにしてください。
まとめ
任意整理をしても官報に掲載されることはありません。さらに言えば、官報に掲載されても一般の人はほとんど見ていないので、知人に知られる心配性も極めて低いです。
ただし、闇金業者から目を付けられる恐れがありますので、仮にそのよう状況になっても闇金業者と関わらないようにしてください。