2020.04.21 2022.10.01

任意(債務)整理の和解後に弁護士費用が払えない。何が起こる?辞任される?

任意(債務)整理の和解後に弁護士費用が払えない。何が起こる?辞任される?

任意整理の弁護士費用は、『借入先1社につき3万円前後+減額報酬10%』が相場となっており、決して高すぎる金額ではありません。

ただ、依頼後の「弁護士費用が払えなくなった!」という方も稀にいます。
任意整理の依頼後に弁護士費用が払えなくなったらどうなるのでしょうか?

今回は、任意整理の弁護士費用が払えなくなった時に起こることや払えない場合の対処法などについてお伝えします。

任意整理(債務整理)の和解後で弁護士費用が払えなくなった時に起こること

まず、任意整理の依頼後に弁護士費用が払えなくなった時に起こることから知っておきましょう。

弁護士が辞任する

弁護士費用が支払えないことで、弁護士が辞任してしまうことが考えられます。特に支払期日を何ヶ月も過ぎていたり、弁護士からの請求に応じなかったりする悪質な場合には、辞任してしまう可能性が高くなります。

1度の滞納なら猶予があることも多い

後述しますが、任意整理の弁護士費用は分割払いができる弁護士事務所も多いです。弁護士費用の支払いが1度でも滞れば即辞任ということはなく、猶予を持たせてくれる弁護士が多いです。

とは言え、支払期日に無断で滞納すれば印象も悪くなるので、払えないと分かった時点ですぐに弁護士に連絡・相談しましょう。

弁護士辞任後は債務の請求も本人にされる

弁護士が辞任してしまうことで、弁護士宛に送られていた債務の請求が再び本人に行われるようになります。任意整理によって借金がゼロになるということはほぼ無いので、再び取り立てが開始されることもあるでしょう。

弁護士に辞任された場合の任意整理での返済はどうなる?

弁護士が辞任することで気になることが、弁護士が任意整理によって決めてくれた和解内容です。借金そのものの返済は今後どうなるのでしょうか?

弁護士が辞任しても任意整理で決めた内容の通りで返済を続ける

弁護士が辞任しても任意整理で和解した内容で返済義務が残ります。つまり、減額後の借金返済で良いということです。

しかし、上記で述べたように、請求等は全て本人の元に届くようになりますし、弁護士費用を支払えないくらいですから、借金の返済すら難しい状況に方も多いでしょう。

任意整理で決まった返済計画を守れないと以下の状況に陥ります。

2回目以降の滞納では任意整理の内容も破棄される

返済してもらう債権者の方も、1度の滞納であれば猶予を持たせてくれるケースがあります。

ただし、2回目以降の滞納となると、任意整理で和解した内容は破棄され、もともとの債務が一括請求されてしまう恐れがあります。

一括請求されても当然支払えない方がほとんどでしょうから、一括請求の額に対して遅延損害金や年利が加算されていき、どんどん借金も増えていくことになります。

任意整理の弁護士費用が払えなくなったと分かった時にすべきこと

こちらの記事をご覧の方は、「弁護士費用が払えなくなった!どうしよう?」と、これから支払期日を迎える方が多いと思います。こちらでは、弁護士費用が支払えないと分かった時点ですべきことについてご説明します。

滞納する前にきちんと弁護士に連絡・相談する

上でもお伝えしましたが、1度の支払い遅れであれば、多少猶予を持たせてくれる弁護士が多いです(もちろん弁護士やそれまでの関係性によりますが)。

ただし、何も連絡なしに支払期日を過ぎてしまうと非常に印象が悪いです。今後の対応も取りにくくなりますし、2度目の支払い遅れでは即辞任ということも起こり得ます。

まずは支払えないと分かった時点ですぐに弁護士に連絡・相談してください。

きちんと事前連絡することで対応してくれる弁護士も多い

きちんと事前に連絡することで、何かしらの対応を取ってくれる弁護士が多いです。

例えば、分割での支払いを提案してくれたり、収入がある月まで待ってくれたり、借金返済を含めた返済計画をしっかり考え直してくれたり…。

とにかく黙った支払い遅れをすると良い印象はありませんので、しっかり連絡するようにしましょう。

任意整理の弁護士費用が払えなくなることや返済遅れを防ぐ方法

まだ弁護士に依頼前という方は、弁護士選びや依頼の方法を工夫することで弁護士費用の支払い遅れを防ぐことができます。

任意整理の弁護士費用をきちんと把握しておく

内容 金額相場
着手金 1社あたり3万円前後
基本報酬金 1社あたり2万円程度
減額報酬金 減額の10%程度
その他日当や実費 弁護士事務所によって違う

まず、依頼前にもご自身できちんと弁護士費用について把握しておきましょう。一般的には、上記の通り『借入先1社3万円前後+減額報酬10%』が任意整理の弁護士費用相場となっています。

ただし、実際には弁護士事務所によって価格も料金体系も違います。依頼前にはしっかり費用について聞き、「月々いくら払うのか?」「今の収支で支払い可能なのか?」を確認してください。

分割払い対応の弁護士費用に依頼する

任意整理の弁護士費用は分割払いができる弁護士事務所が多いです。一括での支払いは難しくても、分割払いなら支払い可能という方も多いでしょう。

任意整理では、通常、弁護士費用を先に払って、残った債務を返済していく形となります。弁護士費用と借金返済のどちらも現実的に履行できそうな弁護士に依頼しましょう。

信頼できる弁護士事務所を探す

弁護士費用が支払えなくなる背景には、弁護士とのやり取り不足で弁護士が依頼者のことをよく理解していなかった時に起こりやすくなります。

あなたの借金問題を解決してくれようとしてくれる弁護士であれば、弁護士費用を含めた今後の支払い計画についてもしっかり考えてくれるはずです。

依頼前にはきちんと相談して、「この弁護士なら任せられる!」と思える弁護士に依頼を決めましょう。

法テラスの立替制度を利用する

収入や資産が無くてどうしても弁護士費用が払えそうにない方は、法テラスの民事法律扶助制度も検討してみてください。

ただ、制度を受けるには収入と資産の条件がありますし、費用の立替え制度ですので結局は先ほどの分割払いと大差はありません。

利用条件や手続きの面倒さを考えると、個別弁護士事務所の後払いに頼った方が良いのですが、どうしても見つからなかった時の次の手として覚えておいていただければと思います。

参考:「民事法律扶助業務|法テラス」

司法書士も選択肢に入れる

債務整理の依頼は、弁護士だけではなく司法書に依頼することも可能となります。弁護士よりも司法書士の方が費用も安い傾向にありますので、探してみると依頼が可能な司法書士が見つかるかもしれません。

ただし、こちらも費用が安くなるとは言っても大幅に下がるわけでもありませんし、司法書士には1社あたり140万円の債務までしか対応できないという制限もあります。

こちらもまずは弁護士を比較検討して、次の手として司法書士も考えてみることをおすすめします。

借金にお困りの方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

任意整理で弁護士費用が払えなくなると、弁護士が辞任してしまうことが考えられます。ただし、1度の支払い遅れでは猶予を持たせてくれる弁護士も多いです。「払えない」と分かった時点で、すぐに弁護士に連絡・相談するようにしましょう。

もしこれから弁護士を探す方がいるのでしたら、弁護士費用を含めた支払い計画をしっかり考えてくれる弁護士に依頼しましょう。また、分割払いができる弁護士事務所も多いです。

期間をかけて計画的に払っていけば、決して払えない額ではありませんので、依頼前にはしっかり収支とのシミュレーションをしてみましょう。

債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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