50代男性ギャンブルでできた借金を返済していくことは困難であったため、自己破産を選択。600万円の返済義務が免責(借金が免除)された。
事案の概要
離婚による喪失感が原因で、現実逃避の為に軽い気持ちでギャンブルを始めた。
当初は賭金も少額であり、収入の範囲内で楽しむ程度でしたが、慣れ始めると、次第に賭金が高額になった。 負けが続けば、さらに取り返そうと打ち込むあまり、ついには借入をしてギャンブルに打ち込むようになった。借金総額は600万円以上になる。
気付けばギャンブル依存症のような状態になってしまい、自ら更正しようと考えて弁護士に相談に至る。
年齢的に返済を継続していくことは困難であったため、自己破産を選択。600万円の返済義務が免責(借金が免除)された。
結果
離婚による喪失感が原因で、現実逃避の為に軽い気持ちでギャンブルを始めた。
当初は賭金も少額であり、収入の範囲内で楽しむ程度でしたが、慣れ始めると、次第に賭金が高額になった。 負けが続けば、さらに取り返そうと打ち込むあまり、ついには借入をしてギャンブルに打ち込むようになった。借金総額は600万円以上になる。
気付けばギャンブル依存症のような状態になってしまい、自ら更正しようと考えて弁護士に相談に至る。
年齢的に返済を継続していくことは困難であったため、自己破産を選択。600万円の返済義務が免責(借金が免除)された。年齢的に返済を継続していくことは困難であったため、自己破産を選択。 600万円の返済義務が免責(借金が免除)された。
相談時債務
600万円
結果債務
0円弁護士からのアドバイス
借入の理由がギャンブルであるからといって、自己破産ができないということはありません。 本件は、裁判所に出頭のうえ、依頼者から裁判官に対して直接反省していることの姿勢を示し、 適切な治療を受けて更生を図ろうとする意欲を見せたことで、無事に免責を得ることができました。 ギャンブルをしていたら、自己破産はできないのではないかと悩まれた場合には、 まずは弁護士にご相談ください。
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