自己破産

40代 女性生活保護を受給しながらも借金を重ねたが、返済できず破産して借金0円に

事案の概要

障害をもつ子の監護養育が原因で育児ノイローゼとなり、浪費を繰り返す日々を送っていた。生活保護費だけでは生計を維持できず、借入を繰り返したことで、借入額が増加。 生活保護受給者であることを債権者に知られ、極度額を引き下げされてしまい、 資金繰りがショートしたため、弁護士に相談。

結果

障害をもつ子の監護養育が原因で育児ノイローゼとなり、浪費を繰り返す日々を送っていた。生活保護費だけでは生計を維持できず、借入を繰り返したことで、借入額が増加。 生活保護受給者であることを債権者に知られ、極度額を引き下げされてしまい、 資金繰りがショートしたため、弁護士に相談。生活保護を受給していたため、自己破産を選択。 300万円の返済義務が免除された。

相談時債務

300万円

結果債務 

0円

弁護士からのアドバイス

借入の理由が浪費であるからといって、自己破産ができないということはありません。 今回は、育児ノイローゼに至った経緯などの浪費をするに至った事情や生活保護を受給していることを裁判所に丁寧に説明することで、免責を得ることができました。 浪費をしていたら、自己破産はできないのではないかと悩まれた場合には、まずは弁護士にご相談ください。

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