自己破産

40代男性 会社員コロナによる仕事の減少によって自己破産の申立てをしたところ、同時廃止で手続きを終えることができた事例

事案の概要

タクシーの運転手であったところ、コロナの影響で、会社の仕事がなくなり、収入が減る。収入の減少を補うために、クレジットカード会社などから借金をする。しかし、仕事がコロナ前までは戻らず、破産を決意するに至る。

結果

タクシーの運転手であったところ、コロナの影響で、会社の仕事がなくなり、収入が減る。収入の減少を補うために、クレジットカード会社などから借金をする。しかし、仕事がコロナ前までは戻らず、破産を決意するに至る。生活費の不足を補うための借り入れであったことから、同時廃止で申立てをしたところ、問題なく免責が認められました。同時廃止でしたが、免責審尋などで裁判所に呼ばれることもなく、一度も裁判所に行くことなく事件は終わりました。

相談時債務

600万円

結果債務 

0円

弁護士からのアドバイス

自己破産は、原則として、管財事件であり、例外的に、同時廃止となることになっています。同時廃止の場合には、管財人がつかないことから、引継予納金を納める必要がなく、金銭的に安く、お得に済ませることができます。同時廃止で事件をすすめるためには、自己破産の申立てをある程度行ったことがある経験が求められます。同時廃止の申立てを行った経験があり、経験豊富な事務所に相談することが間違いないです。

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