パート 50代 女性破産したら携帯電話を使えないと誤解。説明を受け安心して破産へ。
事案の概要
離婚後、幼い子供を育てながら正社員として働くことは難しく、パートを続けていました。しかし、収入は安定せず、少しずつ借入れを行うようになりました。家事・育児・仕事に追われる日々が続き、体調を壊し、収入も減ってしまいました。生活のための借入れが増え、気付いた時には借金は600万円を超えていました。 いよいよ目の前の返済すら難しくなり、何とかしなければと思っているのですが、インターネットで調べていると、破産をするとローンを組んで物を購入できなくなるそうです。ついこの前、携帯が壊れて分割で新しい機種を購入したばかりなのですが、この携帯も手放さなくてはいけないのでしょうか。新しい機種を一括で買うような余裕は全くありません。
結果
破産手続によって、600万円以上あった借金がゼロになりました。携帯電話も、破産すれば使えなくなると誤解していましたが、手放すことなく使い続けることができました。
相談時債務
600万円
結果債務
0円弁護士からのアドバイス

破産や再生手続きを取ると、契約内容によっては、分割で購入した高価な物品を債権者に回収されることがあります。ローンで購入した自動車等は、債権者に引き上げられることも少なくありません。 一方、携帯電話を割賦で購入している場合、携帯電話を回収されるか気にされる方は多いです。結論から言えば、携帯電話は生活の必需品ですから、機種代金を分割で支払っていても、回収されることはまずありません。 特に、携帯電話のキャリア会社が発行しているクレジットカードを利用しており、携帯電話の通信料や機種代金をそのカードで支払っている方は、この点をかなり気にしておられます。携帯電話会社にもよりますが、通信料の支払い方法をカード払いから口座引落し・コンビニ払い等に変更すれば、携帯電話を使い続けることができる可能性は高いでしょう。 ただし、携帯の通信料や機種代金自体を滞納しているという方は、注意が必要です。携帯電話を使えなくなる可能性が高いと考えられます。 とはいえ、対応は携帯会社によって異なりますから、ご自身の携帯が今後も使えるのかという不安をお持ちの方は、一度弁護士にご相談ください。
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