2019年4月1日から本格的に開始された働き方改革の影響を受け、「月あたりの残業時間」に制限がかかり、これまでよりも厳しく取り締まられるようになりました。今回の改革では労働基準法の改正も含まれているため、「毎月どれだけ残業時間が増えたら労働法違反になるか」も把握しておきたいところですね。ここでは、毎月の残業時間と労働法違反の関係について解説します。
2019年4月から開始された「残業時間の罰則付き上限規制」
2019年4月から施行された働き方改革関連法案では、上限を超える残業に対して罰則が設けられています。(大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日から適用)
これまで、長時間労働による過労死や健康被害などの事例が絶えなかったため、労働時間の上限に関して厳しいルールが設けられたわけです。具体的には、次のようなルールが決められています。
残業時間の上限
まず、日本では労働基準法第32条により、労働時間が次のように決められています。
“労働基準法第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。”
原則として「1日8時間、週40時間」というラインを超えた部分が残業時間です。また、残業時間についても上限があります。
○残業時間の上限(労働基準法改正後)
- ・労働基準法上の残業時間上限は原則として「月45時間・年360時間まで」(改正労働基準法第36条4項)
- ・残業時間が月45時間(労働基準法上の原則)を超えることができるのは、年6か月が上限(同第36条5項)
- ・労使間で特別な協定を結んだ場合でも、残業時間(休日労働含む)は「年720時間」が上限(同第36条5項)
- ・労使間で特別な協定を結んだ場合でも、残業時間(休日労働含む)の合計は「月100時間未満」が上限(同第36条6項の2)
- ・残業時間(休日労働含む)は、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て「1月当たり80時間」が上限(同第36条6項の3)
つまり「月45時間を超える残業(原則)」「月100時間以上の残業(特別条項付き36協定を結んだ場合の単月上限)」「2~6か月平均で80時間を超える残業」が労働法違反とみなされることになります。
ちなみに改正前は、次のような上限ラインが存在していました。
- ・基本的な残業時間の上限は月45時間・年360時間(36協定締結時)
- ・残業時間が月45時間を超えることができるのは、年6か月が上限
- ・労使間で特別な協定(特別条項付き36協定)を結んだ場合は、年6か月まで残業時間の上限が無くなる
月45時間・年360時間という原則ラインは同じです。しかし、改正後は「特別条項付き36協定を結んだ場合でも残業時間の上限は無くならない」ことになっています。
残業時間の上限を超えたときの罰則
改正後の残業時間を超えて働かせた場合には、労働基準法32条違反となり「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が課されます。これは、労働基準法第119条に規定されています。
“労働基準法第119条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
- 2.第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
- 3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
- 4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者”
改正前の上限は労働基準法によるものではなく、大臣告示(限度基準告示)によるものでした。つまり、違反しても「行政指導」に留まることが多く、法的拘束力を持たなかったわけです。改正労働基準法ではこの点を改め、労働基準法において厳格に残業時間の上限(罰則付き)を決めていることが特徴です。
残業時間の増加による労働法違反にどう対応するか?
著しい残業時間の増加により、上記のようなライン(月100時間や2~6か月平均で80時間)を超えてしまっても、労働者側からすれば残業代が多くもらえるため、黙認するケースがあるようです。しかし、仮に残業代が支払われなかったり、残業の強制によって健康被害が発生したりといった場合には、事情が変わってきます。
会社側が残業の事実を認めなかったり、残業代を支給しなかったりすれば、証拠集めや交渉が必要になるでしょう。労働者は一般的に不利な立場にあり、単独で証拠集め・交渉が難しい場合があります。もし、労基法違反のラインまで残業が発生しそうであれば、労働問題に強い弁護士に相談してみてください。証拠集めや会社側との交渉など、あらゆる面で一貫したサポートを受けられるはずです。