2023.02.02 2023.02.02

建設・土木

建設・土木の業務には、以下のものがあり、多岐にわたります。

  • 土木工事業:橋梁工事、ダム工事などの土木工事一式を請け負うもの
  • 建築工事業:住宅建設などの建築物を建設するもの
  • とび・土木工事業:足場の組立て、地盤改良工事、外構工事
  • 解体工事業:建物の解体
  • 屋根工事業:屋根ふき工事
  • 電気工事業:送配電線工事、構内電気設備工事
  • 舗装工事業:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事
  • 塗装工事業:塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付ける工事
  • 防水工事業:モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事
  • 造園工事業:整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造
  • 水道施設工事:上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事

残業時間の上限規制

最近では、2020年の東京オリンピックに向けた建設ラッシュもあり、建設業界では人手不足問題も深刻度を増しています。勢い、建設業従事者の労働時間は長期化します。これまでは、建築業は36協定の適用が除外されており、残業時間の上限規制がありませんでした。しかし、働き方改革関連法の規定で、2024年4月から、企業規模を問わず、建設業においても、罰則付き時間外労働の上限規制がされます。他の業種に遅れて規制の猶予がなされていますが、長時間労働体質の建設業界にとっては、まさに「待ったなし」の状況です。
2020年現在では残業時間の上限規制はありませんが、「1日8時間、週40時間」を超えて労働させた場合には、残業代を支払わなくてはなりません。これは残業時間の上限がないこととは別次元です。しかし、適正な残業代を誠実に支払うことが、ひいては労働時間の短縮につながります。この残業代について、建設業の特色に沿いながら説明します。

「労働」時間

建設・土木会社の事務職、営業職を除き、ほとんどが工事現場での仕事が中心です。
このため、会社の事務所等で集合し、着用を義務付けられた所定の服装に着替え、必要な機材を積み込んで現場に向かう、逆に、事務所等に戻ってきた後に機材の後片付けや報告書の作成を行う、といった場合には、実質的に使用者の指揮命令があると考えられます。したがって、集合時刻から解散時刻までが労働時間としてカウントされます(三菱重工長崎造船所事件最判H12.3.9)。
したがって、これらを通じた時間が所定労働時間を超える場合には残業代が発生します。

現場監督は管理監督者か?

現場監督の指示のもと、会社の従業員、業務委託先の社員、下請業者など、多数の労働者が関与しています。現場監督は、他の労働者よりも早く現場に詰め、終業後も翌日の準備や、設計図や計画書の作成に携わることがよくあります。
このような場合に、現場監督を管理監督者として扱い、労働時間、休憩、休日に関する労基法の適用を除外して、残業代支払いを免れるケースが多く見られます。
しかし、管理監督者(労基法41条2号)とは、一般的には、部長、工場長等の労働条件の決定その他勤務管理について経営者と一体的な立場にある者をいうと理解されています。
具体的には、①企業の重要部分に関与しているか、②出社、退社、勤務時間について裁量があるか、③賃金等について地位相応の待遇がされているか、により判断されます。
しかし、実際の裁判の場面で、管理監督者該当性が認められることは多くはありません。管理監督者でないと判断されると、かなり長時間労働を強いられていることが予想され、結果的には、高額の未払残業代の支払いを命じられることになります。管理監督者として扱うには注意が必要です。

変形労働時間制

建設・土木工事においては、通常、建設計画に基づく工事期間に応じて労働時間も決められるため、1カ月間の変形労働時間制、1年間の変形労働時間制をとられる場合があります。

①1カ月単位の変形労働時間制

(内容)
1カ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内の範囲で、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。
(要件)
この制度を採用するには、労使協定または就業規則等によりこの制度を採用する旨を定め、①労働日、労働時間の特定をすること、②変形期間の所定労働時間を法定労働時間内とすること、③変形期間の対象期間および起算日を明確に定めることを労働者に周知させることが必要です。
(残業代)
1日8時間を超えかつ所定労働時間を超えている場合、1日8時間を超えていないが1週間40時間を超えている場合、1日8時間、1週間40時間を超えないが月の法定労働時間を超えている場合、残業代が発生します。

②1年単位の変形労働時間制

(内容)
1カ月を超え1年以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以下の範囲で、特定の日または特定の週で、1日8時間または1週40時間を超えて労働させることができます。
ただし、特例措置対象事業場の1週44時間の労働時間に対しては使用できません。
(要件)
この制度を採用するには、労使協定によりこの制度を採用する旨を定め、①労働者の範囲、②対象期間、起算日、③対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間、④特定期間、⑤労使協定の有効期間を定める必要があります。
(残業代)
1日8時間を超えかつ所定労働時間を超えている場合、1日8時間を超えていないが1週間40時間を超えかつ1週間所定労働時間を超えた場合、対象期間の法定労働時間総枠を超えている場合、残業代が発生します。

外国人労働者

建設・土木業においては人手不足が常態化しており、日本人だけでは賄いきれないのが現状です。そこで、近年、在留資格に特定技能というカテゴリーを創設して建設業界にも外国人を雇用することができるようになりました。ただし、外国人だということで、最賃金を下回ることはできず、残業代も日本人労働者と同額の支払いをすることが必要です。
また、外国人を雇用するにあたっては、就労資格のある在留資格を有しているかを必ず雇用契約時に確認することが重要です。万が一、就労資格のない者を雇用した場合は、使用者は、不法就労助長罪の罪に問われことになるからです。
なお、違法就労をであったとしても、賃金の支払いはもちろん、残業代の支払いも当然必要となります。

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