残業代請求は会社を相手に交渉や証拠集めを行うことから、専門家のサポートが必要と考えられています。では、専門家に依頼せず、個人でも残業代請求は可能なのでしょうか。ここでは、個人で残業代請求を行う場合について、解説しています。
個人でも残業代請求は可能
結論から言うと、個人でも残業代請求は可能です。残業代請求は労働者であれば誰もが持つ権利ですから、個人だからといって不可能というルールはありません。そこで、個人で残業代請求を行う場合の流れについて解説します。
1.まずは証拠を集める
残業代請求では、請求者(労働者側)に立証責任があるため、日時や業務内容などを確認できる証拠を集めることが大切です。タイムカードや業務日報、Eメール、指示書、その他勤怠管理の記録なども証拠として役立ちます。
2.残業代を計算する
意外と難しいステップです。残業代の計算は、まず1時間あたりの給料を算出し、そこから”残業”1時間あたりの給料を明らかにします。その後、未払いの残業代を計算するわけですが、正社員雇用の場合、時間給が通知されていないことがほとんどです。また、役職ごとの手当やみなし残業代制(固定残業代制)を採用している場合は、これらも考慮して未払い残業代を計算しなくてはなりません。もし計算に自信が無い場合は、専門家へ相談を持ち掛けるようにしましょう。
3.公的な機関へ相談する
残業代請求に関する相談は、労働基準監督署の管轄です。労働基準監督署に申告することで、監督署から企業へ残業代を支払うよう催告を行ってくれる可能性があります。ただし催告はあくまでも、「行動を促す」という意味合いが強く、強制力を持っていません。また、公的機関ゆえの「民事不介入」の原則から、あくまでも第三者としてアドバイス・助言のみに終始することもあります。したがって、催告のあとでも残業代が支払われない場合は、任意交渉や労働審判に移行することになるでしょう。
4.任意交渉
会社側と残業代の支払いについて交渉します。特別大きな費用もかからず、スムーズに事が運べば最も簡単な手続きかもしれません。
しかし、あくまでも任意の交渉ですから、会社側が支払いに応じるとは限らないのです。むしろのらりくらりと対応を長引かせ、請求者の心が折れるのを待つこともあります。また、会社側の弁護士が出てきた場合、法的な知識・経験の差から言い負けてしまい、請求が進まない可能性もあります。
5.労働審判
労働審判は、平成18年4月1日より導入された紛争解決手続きです。
裁判よりも短い期間(3ヶ月)で、話し合いをベースとしながら、強制力のある判断(審判)を得られるという特長があります。個人でも申立て可能ですが、事前に主張・反論・再反論などを想定しておかなくてはなりません。また、審判1回で通常訴訟数回分の内容をこなすため、主張や反論が十分できないままに審理が終わるリスクもあります。さらに、労働審判で決着がつかない場合は、通常訴訟へ移行してしまいます。通常訴訟は1年以上の時間と膨大な証拠書類を要しますから、できることなら弁護士のサポートを受けたいところです。
残業代請求は個人でも可能だがハードルは決して低くない
このように公的機関への相談や労働審判を活用すれば、残業代請求を個人で行うことは十分に可能です。しかし、証拠を集めたうえで自分の主張をしっかりと伝えるためには、相応の準備が求められます。したがって、できるだけ残業代を受け取りたいのであれば、弁護士のサポートを受けながら任意交渉や労働審判などを進めていくのが適切だと考えられます。