残業代なしで残業を行わせる「サービス残業」は違法です。中小企業でも、時間外労働に対しては従業員に残業代を支払う法的義務があります。
会社の規模に関わらず残業代を支払う義務はある
残業代を支払う義務は、会社の規模に関わらず存在します。
そもそも残業代とは、労働者が所定の労働時間(始業~終業時間まで)を超えて働いた場合に、会社が支払う賃金のことをいいます。
そもそも会社が残業のような時間外労働をさせるためには、あらかじめ労使間で36協定を締結し、労働基準監督署まで届け出なければなりません。
また、協定によって残業が解禁された場合でも、従業員をタダ働きさせることは違法です。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働者に働いてもらった場合は、必ず残業代を支払わなければなりません。
残業代の計算方法
ここでは、未払いの残業代の計算方法について紹介します。
残業代請求の基準となる賃金
時間外労働分の残業代は通常の賃金に25%上乗せした割増賃金を元に計算されます。
このとき計算に使われる通常賃金は、時給(一時間あたりの賃金)です。月給制の場合は月給を所定の労働日数・労働時間で割って、一時間あたりの賃金を求めましょう。
また、深夜労働(午後10時から朝5時)の場合はさらに25%の上乗せがあります。
例えば、夜の12時まで残業した場合、午後10時~深夜12時までの2時間については、通常賃金の1.5倍の割増賃金が支払われることになります。
実際の残業代の求め方
原則として、残業代は1分単位で計算します。1分でも残業した場合は、その分の残業代が発生することになるのです。
実際の残業代の金額は次のような計算式で求めることができます。
たとえば、1時間あたりの賃金が2000円である人が、終業後に30分残業した場合を考えてみましょう。
この場合の残業代は次のようになります。
1250円の残業代が発生することがわかりました。
会社が残業代を払ってくれないときの対処法
残業代なしのサービス残業は違法です。しかし、実際には、会社側がいろいろと理由をつけて残業代を支払ってくれないことがあります。
こうしたケースにおいて、まずやるべきことは「残業をしている」という証拠を集めることです。
勤怠記録や雇用契約書、就業規則のコピー、残業指示書・メールなど、時間外労働をしている事実の証拠となるようなものを集めておきましょう。
そういった準備をあらかじめ行っておくことで、その後の会社との交渉を有利に進められる可能性が高くなります。
場合によっては弁護士に相談を
会社との交渉が難航しそうな場合などでは、弁護士に相談するのもおすすめです。
法律の専門家ならではのアドバイス・サポートが受けられます。
弁護士に間に入ってもらえることは、会社と話し合いに代理人として同席してもらえる、訴訟になった場合でも対応できるなど、様々なメリットがあります。
泣き寝入りしないためにも、一度相談しに行ってみてはいかがでしょうか。