残業代を承認制にして、申し出ないと出さない会社もあります。
- 「申告しないと残業代が出ない」
- 「申請しないと残業できない」
残業と申請/申告については、主に2パターンのケースでの疑問があると思います。
今回は、残業と申請/申告について、それぞれケースに分けて残業代発生の有無や違法性などをご説明していきます。
残業代が申告しないと出ないことは違法
まず、『すでに残業している場合に残業代を自分で申告しないと支給されないケース』からですが、この場合は違法性が高いと言えます。
労働基準法第37条では、会社側に法定労働を超えて働かせた分の割増賃金(残業代)を支払う義務があることが明示されています。
『義務』ですので、従業員からの申告は関係なしに支払う必要があるのです。
仮に「申告していないから残業代はない」と言われた場合、申告し忘れた労働者が悪いのではなく、支払い義務を守っていない会社が違法に残業代を払っていないことになります。
このケースに該当する方は、後述する未払い残業代請求を行ったり、労働基準監督署に通報することを検討してください。
申請しないと残業できない場合の残業代の扱い
一方、残業の許可制を取っている会社もあります。
基本的に残業は禁止されており、やむを得ず残業する場合には会社や上司に申請して許可を得るものです。
この運用自体は問題なく、むしろ「残業をなくそう」と取り組んでいる会社が多いので、労働者にとっても良いことです。
ただし、中には残業の許可制を悪用して残業代を払わない理由にしている悪質な会社もあります。
こちらでは、申請しないと残業できない場合の残業代の扱いについてご説明します。
黙示的に残業せざるを得ない状況であれば残業代は出る
まず、残業に申請が必要なケースで申請していなくても、明らかに残業せざるを得ない状況だとすれば、残業代が発生している可能性が高いです。
例えば、決められた労働時間内では明らかに終わらないような業務量のような場合です。
この場合、自主的な残業と黙示的な残業の判断が難しいですが、「他の従業員も残業している」「時間が足りない」などの状況にあれば、黙示的に残業せざるを得ない状況として残業代が発生している可能性が高いです。
黙示的に残業せざるを得ない状況で、会社側が「本人が勝手に残業しただけ」と、残業代の支払いを拒否するケースもありますが、上記のような理由で残業せざるを得ない状況と判断されれば、残業代請求が認められることもあります。
持ち帰り仕事でも労働時間になる場合もある
申請しないと残業できない場合に家に仕事を持ち帰った場合、自宅等での作業時間も労働時間と判断される場合があります。
持ち帰り仕事が労働時間と判断されるには、以下のような状況である場合に限ります。
- 業務に期限があり間に合わないことで不利益を受ける
- 会社や上司が持ち帰り仕事を認識している
- 残業できないので帰って作業せざるを得ない
残業の申請制度が設けて残業ができなくても、持ち帰り仕事による未払い残業代がある方もいるのです。
勝手に残業したら残業代が出ないことも
ここまでは、「残業せざるを得ない状況でも残業できない場合」が主な内容でしたが、反対にわざと残業して残業代を稼ごうとする労働者もいます。
『モンスター社員』などとも呼ばれ、会社から度々問題視される社員です。
労働時間中にダラダラ働いてわざと残業したり、残業中の上司の監視がない間にサボって時間稼ぎをしたりします。
残業が禁止されている会社や、上司が帰るように指示したにもかかわらず勝手に残業した場合、会社側は残業指示をしていないにも関わらず働いたことになりますので、その分の残業代が出ない可能性があります。
無駄にダラダラ働いてもご自身のためになりませんし、会社からの評価は下がります。
さらには残業代も出ないとなれば、本人にとってマイナスでしかありませんね。
残業代が申告しないと出ない場合にやるべきこと
上記で申告しないと残業代が出ない場合は会社の違法性が高いとお伝えしました。
こちらでは残業代の申告制で出ていない時の対処法についてご説明します。
労働基準監督署に報告する
もし「申告していないから払わない」などの未払い残業代があるような状況であれば、労働基準法違反が考えられますので労働基準監督署に通報することも考えましょう。
残業代未払いの事実があれば労基署も是正勧告を行いますので、会社の改善に繋がります。
ただし、口頭だけで状況を伝えてもなかなか納得して動いてくれないので、未払い残業代があると分かる証拠を揃えて相談に行くことをおすすめします。
証拠の種類 | 証拠の例 |
---|---|
労働契約の内容が分かる物 | 雇用契約書 就業規則 |
実際の残業が分かる物 | タイムカード 出退勤時間が分かる物 |
残業の経緯が分かる物 | 指示書 上司からのメール |
実際の支払われた金額が分かるもの | 給与明細 源泉徴収票 |
過去の未払い残業代があれば請求する
残業代の申告制が単月だけのケースも少ないでしょう。
すでに過去の未払い残業代があるという方は、過去分の未払い残業代も請求することができます(現行法は過去2年分→法改正に伴い当面は3年に延長)。
例えば、1年以上未払い残業代があったという方は、未払い残業代だけでも100万円を超えることも多々あります。
ご自身だけでも残業代請求をすることもできますが、弁護士が代理で付いていることで安心です。
相談だけでも過去の未払い残業代の有無や金額、今後の対処のアドバイスなどを行ってくれますので、お気軽にご相談ください。
相談は無料の事務所も多いです。
申請しないと残業できない会社で働いている方の対処法
一方、申請しないと残業できない会社は、違法性があるとは言いきれず、むしろ残業を減らそうと努める優良な会社も多いです。
それでも「残業ができなくて給与が低い」「禁止されているけど実際は業務をしている」といった方は以下の対処法を取ってみてください。
残業以外の昇給を目指す|賃金に不満がある場合
もし残業できない状態で賃金に不満がある方は、残業以外の給与UPの方法を探してみてください。
会社にもよりますが、資格手当など分かりやすい基準で手当を設けているところもあります。
また、きちんと限られた時間内でしっかり成果を出せば、会社も認めてくれて昇給に繋がることもあるでしょう。
それでも給与が上がらずに生活にも困っているようであれば、他の会社に転職することも考えて良いでしょう。
申請していない残業でも残業代が出るケースがある
一方で、上記でお伝えしたように、申請しないとできない残業でも黙示的に残業せざるを得ない状況であれば残業代が支払われるべきケースもあります。
この場合、会社側が「本人が勝手に残業した」と、残業代を払わない理由にされるかもしれません。
しかし、上司が残業していることを認識していたり、明らかに法定労働時間内に終わるような業務量をおしつけていたりすれば、残業代請求も認められる可能性があります。
ぜひ弁護士に相談して残業代請求をすることも考えてください。
まとめ
まず、労働時間を超えて働いた残業代は会社側に支払う義務があります。
「申告していないから」と、残業代を支払わない理由にすることは違法です。
このような労働者の方は、未払い残業代があると考えられますので、きちんと請求しましょう。
一方、残業そのものを申請しないと残業できない場合は問題ありません。
むしろ、残業削減に取り組んでいる良い会社も多いです。
ただし、中には本当は残業せざるを得ない状況なのに「本人が勝手に残業している」と、見て見ぬふりをして残業代未払いにしている会社もあります。
このような方も、未払い残業代の証拠をきちんと揃えてしっかり請求するようにしましょう。
本人だけでも残業代請求は可能ですが、弁護士が付いていることで会社側も応じてくれやすくなります。
無料相談ができる弁護士事務所が多いので、まずは相談だけでもされてください。