数ある労働問題の中でも、会社から残業代を支払ってもらえないというトラブルを耳にすることは多いです。実際に残業代を請求した人もいますが、請求しないまま泣き寝入りしている人もいるでしょう。
残業代の請求には労力が必要になるからです。
今回は、残業代を請求しようと考えている人向けに、時給の計算方法について解説していきます。
残業代の時給の仕組み
残業代を計算するためには、1時間当たりの基礎賃金を計算しなければいけません。
基礎賃金には何が含まれているのか知っていれば、基礎賃金を計算しやすくなります。
では、残業代の時給の仕組みについて見ていきましょう。
基本給とは違う
残業代を計算するためには基礎賃金を算出する必要がありますが、基本給とは別物です。
基礎賃金は、普段会社からもらっている給料が基準となり、労働基準法に則って計算されます。
つまり、基本給=基礎賃金ということにはなりません。
基礎賃金の計算方法
基礎賃金は、「給料-残業手当・残業代-手当・ボーナス」という計算式での算出が基本です。
差し引かれる手当やボーナスには、通勤手当や家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当などが含まれます。
地域手当や資格手当、役職手当は、基礎賃金に含まれるので要注意です。
残業代の時給に含まれる給与とは
基礎賃金を計算するためには、基礎賃金に含まれない給与を差し引いて計算しなければいけません。
続いては、細かい項目に分けて残業代の時給に含まれるかどうか、見ていきましょう。
残業手当や残業代は含まない
基礎賃金は、残業や深夜勤務に当てはまらない仕事に対して、いくら支払われているのか示すものです。
そのため、残業手当や深夜手当などは通常の労働時間中に行った仕事に対して支払われた賃金ではないので、基礎賃金には含まれません。
ボーナスは基本的に含まれない
ボーナスは、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当するため、基礎賃金からは除外されるケースが多いです。
しかし、年俸制で予めボーナスの支給額が決まっている場合は、差し引かれません。
つまり、給与の支払い方法によってボーナスが基礎賃金に含まれるかどうか変わります。
通勤手当は差し引かれない
通勤手当は、通勤距離や通勤にかかる費用に応じて支払われる手当です。
通勤手当という名目でも、一定金額までは距離に関係なく支払われる会社もあります。
そのような会社の場合は、一定金額分を基礎賃金から差し引くことはありません。
家族手当
家族手当は、扶養家族の数を基準として計算し、支払われる手当です。
家族手当という名目で扶養家族の数に関係なく一律に支給されていたり、一家を扶養する人の基本給に応じて支払われたりしている場合は、基礎賃金から差し引かれません。
また、独身者に対しても一定金額の手当てが支払われている場合も、基礎賃金からは差し引かれません。
ただし、扶養家族の数に応じて計算されている手当は、基礎賃金から差し引いて計算する必要があります。
この他にも様々な手当が存在していますが、一定額支給されているかどうかなどの条件によって差し引いて計算するか、そうでないかが分かれます。
細かい部分がイマイチわからないと悩んでいるのであれば、弁護士に確認してみると良いでしょう。
残業手当を正当に請求するためのポイント
残業手当は、支払ってもらわなければいけない手当です。
次に、残業手当を正当に請求するためのポイントをいくつかピックアップしてご紹介しましょう。
勤務している会社と交渉する
会社と交渉することで、未払い分を支払ってもらえる可能性が高まります。
交渉する際には、未払いの金額や請求する旨を記した通知書を作り、郵送します。
会社が何も対処してくれないという場合は、内容証明郵便の利用がおすすめです。
内容証明郵便は、書類の内容を郵便局が公的に証明される郵便です。
残業代の請求で裁判を起こす際の証拠として活用できます。
残業の証拠を残しておく
残業したという証拠を残しておくことも重要なポイントです。
タイムカードや労働時間管理ソフト、日報、パソコンの使用履歴、ファックスの送信記録などが証拠として使えます。
また、仕事中のメモや日記、家族へ帰宅時間を伝えるためのメールなども証拠として有効になる可能性があるため、探しておくと良いでしょう。
それだけではなく、支払額も証拠になるので給与明細も手元に用意しておくことをおすすめします。
給与明細がない場合は再発行を依頼してください。
労働条件に関する記載がある就業規則や雇用契約書も証拠として有効です。
時効に注意
未払い残業手当の請求には、2年の時効があります。
時効が過ぎてしまうと請求できなくなるので、できるだけ早く動くようにしましょう。
請求をする決心がなかなかつかなかったり、タイミングを待ってから請求したいと思ったりしている人もいるかもしれませんが、そのままでは時効を迎えてしまう可能性が高まるので注意しなければいけません。
専門知識を持つ弁護士に相談する
未払い残業手当を請求するためには、専門知識を持つ弁護士に相談するのも有効な方法です。
支払われるべき残業手当を正しく計算し、交渉も有利に進められるからです。
証拠資料を手に入れられない場合にもアドバイスをしてくれます。
弁護士を介することで会社が対応してくれる可能性も高まるので、弁護士に相談するメリットは大きいです。
遅延損害金や遅延利息も請求しよう
未払いの残業代を請求する際には、遅延損害金や遅延利息の請求を忘れてはいけません。
最後に、遅延損害金や遅延利息について解説していきます。
遅延損害金
遅延損害金は、支払わなければいけないものが未払いになっている時に追加して請求できるものです。
利率は、営利目的の会社だと年6%、信用金庫など非営利法人だと年5%となっています。
遅延損害金は、在職中の従業員に支払われます。
遅延利息
遅延利息は、遅延損害金と同じように支払わなければいけないものが未払いになっている時に請求できます。
利率は年14.6%となっていて、遅れれば遅れるほど高額になります。
遅延利息は、退職後に支払われます。
計算方法
遅延損害金は、「遅延損害金=元金×遅延損害金年率×遅延した日数÷365日」という計算式で算出されます。
遅延利息は、退職した日から請求した日まで年率14.6%をかけて計算します。
3月31日に退職して9月30日に未払いとなっていた残業代10万円分を請求する場合の遅延利息は、「10(万円×0.146×184(日)÷365(日)≒7,359(円」となるのです。
請求方法
遅延損害金や遅延利息は、いくら請求できるのかきちんと計算してから請求する必要があります。
合計金額を会社側に提示するのです。
まずは内容証明郵便で交渉をスタートしますが、支払に応じない場合は労働審判や訴訟を行うことになります。
その際に、弁護士に依頼しておくとより有利に進められるようになるので、自分だけで何とかしようとしない方が得策です。
まとめ
残業代の未払いは、きちんと証拠を残しておかなければ請求ができないケースもあるので、泣き寝入りしてしまう人も多いのが現状です。
確かに未払い残業代の請求をするためには労力が必要になりますが、専門的な知識を持つ弁護士に相談すれば、スムーズに解決へと導くためのアドバイスをしてもらえます。
未払いの残業代を請求したいと考えているのであれば、労働問題を解決へと導いた実績を持つ弁護士に相談してみてください。