交通事故 整骨院 治療費
2021.08.26 2024.04.25

交通事故における整骨院費用に対して健康保険は使えるのか

交通事故における整骨院費用に対して健康保険は使えるのか

交通事故の被害に遭われた場合、その症状を改善させるために整骨院を利用することも考えられます。

しかし、整骨院の施術には健康保険を利用できないといった噂話を耳にしたこともあるかと思われます。実際には、制限はあるものの治療のために整骨院の施術を利用した場合にも健康保険を利用することのできる場合もあります。

健康保険が使える場合と使えない場合について知っておくことは安心して治療行為に当たるためにも不可欠であるといえます。

そこで本記事では、整骨院における施術において、健康保険の使える場合についてご説明致します。

健康保険適用範囲

交通事故のタイミングが業務外の病気やけがなら健康保険

まず、交通事故の治療において健康保険を利用できることが原則です。

しかし、業務中や通勤中に発生した交通事故であれば、労働災害に該当するため、労災保険が適用されることになります。その結果として、基本的には健康保険を利用しません。したがって、交通事故のタイミングが業務外の病気やけがなら健康保険を利用することになります。

骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

健康保険を利用できるのは、原則として医師による治療行為です。そして、整骨院で行われるものは柔道整復師による施術であるため、医師による治療行為ではありません。そのため、健康保険は利用できないようにも思われます。しかし、肉離れ・打撲・ねんざの場合は、整骨院における施術であっても健康保険を利用することが認められます。また、骨折・脱臼の場合であっても、医師が同意した応急措置であれば、健康保険の利用が認められます。

健康保険適用範囲外

交通事故のタイミングが通勤途中にけがをしたときである場合、健康保険ではなく労災保険が適用

前述の通り、健康保険は業務時間・通勤時間といった労災保険の適用が無い場合を基本的に対象としています。制度上、労働災害に該当する場合には、労災保険のみが適用されるため、選択権は基本的にありません。

医療機関と重複受診している場合

医療機関と重複受診している場合は、原則として健康保険の併用はできません。

もっとも、重複受診とは、同一の治療行為が医療機関と整骨院の双方で行われていることを指します。例えば、医師の同意を前提として、骨折の応急措置を整骨院のみが行った場合は、重複診療に該当しないため、健康保険を利用することができます。

過去の交通事故等による後遺症

過去の交通事故等による後遺症の場合は、別原因である以上健康保険の適用外となります。

症状の改善がみられない長期にわたる漫然とした施術

健康保険はあくまで、治療のために必要な場合にのみ適用されるものです。

症状の改善が見られないような長期にわたる施術を行っている場合には、施術をしたとしても効果が表れないのであれば、それは不要な治療であるという考え方により、健康保険が適用されない可能性があります。

医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛み

痛みの原因が、神経痛やヘルに、リウマチ、関節炎といった病気が原因の場合、交通事故が原因であるとはいえません。

病気の治療は、当然ですが、医療機関で医師による医療行為により行うものですので、このような場合整骨院における施術に健康保険を利用することは出来ません。

交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

本記事では、交通事故を原因とする治療に整骨院を使用した場合に健康保険を利用することができるのかについてご設明致しました。

整骨院における施術は、むち打ち症などの改善についても効果があるとも考えられており、症状を改善させるためにも利用したいと考える被害者の方も多数いらっしゃると思います。

その際、本記事でご説明した健康保険を利用できない場合について知っておくことが、安心した整骨院への通院治療につながるといえます。

もっとも、健康保険を利用できるとしても、損害賠償請求や後遺障害認定の観点から、健康保険を利用しない方が良いケースも存在します。

損害賠償請求や後遺障害認定手続を行うには、高度な法的知識や経験を必要とします。

しかし、交通事故の被害者になることを予想している人は通常考えにくく、交通事故の被害者となったときに初めて手続や治療に直面することとなります。

交通事故の被害に遭っただけで動揺している最中に、損害賠償請求までをも想定して、この場面では健康保険を使わない方がいいなどといった冷静な判断をすることは極めて困難であるといえます。

そのような場合、心強い味方となるのが弁護士です。損害賠償といった手続に精通しており、多くの経験を有しているため、法定手続までをも想定したうえでサポートしてもらうことを期待でできます。

そのため、交通事故における治療過程において、健康保険を利用できるかについて迷われた場合や、相手方に対する損害賠償請求が視野に入っている場合は、弁護士に相談することをお勧め致します。


そして、弁護士といっても様々な専門分野があるため、交通事故を専門に取り扱う弁護士に依頼することが、蓄積されたノウハウ・経験による最高のサービスを受けられる可能性が高いといえます。

その際は、交通事故案件を多く取り扱い、得意分野としている大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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