交通事故 示談
2020.07.03 2022.11.15

交通事故後の示談してくれない場合について、どうすればいいのか?

交通事故後の示談してくれない場合について、どうすればいいのか?

交通事故の後に示談交渉というものがあります。これは当事者である被害者と加害者、もしくは加害者の加入している保険会社が、被害者に支払われる損害賠償の金額を決めるために、話し合いを重ねて、紛争を合意で解決するというものです。ただ、この示談交渉ですが、難航することが珍しくありません。ここでは、示談をしてくれない場合はどうすればいいのか?を中心に説明をいたします。

示談交渉が難航する場合って?

a.交渉ができない場合

交通事故の示談交渉は、事故の内容にもよりますが、開始から成立まで本来1~2か月、長引いた場合でも半年ほどで示談成立となることが多いです。もし示談で解決が望めない場合は、裁判所など第三者機関に判断をゆだねることもあります。
しかし、そういった段階に行く前に、被害者と加害者間でのトラブルにより、交渉ができないといった状況に陥ることもあります。
たとえば、交渉ができないケースで代表的なものは、加害者が任意保険に入っておらず、加害者本人と交渉をする場合です。この場合、誠意のない加害者だと、被害者からの連絡を無視したり、自分の非を認めず、加害者は被害者が悪いように主張したりすることもあります。そうなると交渉を被害者本人で続けることは、ほぼ不可能に近いです。

b. 示談が進まない、交渉に合意がもらえない場合

加害者の保険会社が示談交渉の相手であっても、示談が難航することは珍しくありません。保険会社は、会社から出るお金=損害倍書金をできる限り支払いを少なくしたいと考えます。結果、非常に低い金額を提示してくることがほとんどです。被害者はもちろん納得がいきませんので、保険会社に金額を上げるよう交渉をしますが、被害者が交通事故について知識がない、交渉も初心者であるのをいいことに、被害者の主張を受け付けない保険会社も少なくないです。そうなると、示談は進みません。

d.メリットとデメリット

示談をしないことは決して被害者にとって、デメリットだけではありません。メリットとしては、①裁判で徹底的に争うことができる。②裁判をすると遅延損害金を請求できる。③裁判の場合は自賠責保険で認められた後遺障害の等級に対して、それ以上の損害額を算出できる、という点があります。③については、納得のいかない等級が認定されていたとしても、しっかりとした主張立証を出すことで、相場以上の損害賠償金を裁判所で認定されることもあります。
示談をしないことによるデメリットは①裁判は示談交渉よりも大幅に時間がかかり、かつ手間もかかる。②裁判で争ったからといって、納得のいく損害賠償金を得られるとは限らない。③裁判もせず、放置をしていると、損害賠償請求権の時効を迎えてしまうことがある、という3点があります。③の時効については後程ご説明をさせていただきます。
なお、裁判を行うことを検討する場合は、先に弁護士に相談することをおすすめします。デメリットの2つめで挙げた、裁判をしても納得のいく金額を得られるかどうかを事前に相談するほうがよいでしょう。

自賠責保険に対する被害者請求を行う。

a.意味

加害者が支払いを拒否したり、任意保険会社に入っていなかったりする場合、相手の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)へ損害賠償金を請求することができます。この手続きを【被害者請求】といいます。
ただ、いくら加害者の保険とはいえ、他人の加入する保険に請求をすることに抵抗をもつ被害者もいらっしゃいます。しかしこの権利は法的根拠があるものですので、ご安心ください。

自動車損害賠償保障法の第16条
第16条第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

b.手順

まず、相手の加害者が加入している自賠責保険がどこの会社を調べます。調べ方としては、交通事故時に、加害者の自動車に積んである車検証とセットとなった【自動車損害賠償責任保険証明書】を確認しましょう。保険会社が記載されていますので、その会社名と、加害者の「自賠責保険証明書番号」を控えておくことにしましょう。万が一、そういったことを忘れてしまった場合は、警察が聴取をして作成をした、自動車安全運転センターにて発行が可能な【交通事故証明書】に会社名の記載がありますので、記載された会社に連絡をしましょう。なお、証明書番号も交通事故証明書には記載されています。
自賠責保険会社に被害者請求をしたい旨を伝えると、請求するために必要な書類関係一式が送られてきます。必要事項を記載、また必要書類を揃えて自賠責保険会社へ送ってください。特に書類に不備等がなければ、1~2か月ほどで指定の口座に、治療費や慰謝料、休業損害等、被害者が請求した損害賠償金が振り込まれることとなります。

c.制度の目的

そもそも自賠責保険は、法律で加入することが義務とされている強制保険です。この強制保険の最大の目的は【最低限の補償が被害者に与えられるため】とされており、1955年に自動車損害賠償保障法にて制度化されています。

ADR(裁判外手続)の利用を検討しましょう。

a.意味

ADRとは「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の略称で、裁判手続きを行わない紛争解決方法をいいます。このADRを用いて、紛争の解決を図る機関をADR機関といいます。代表的なものを照会します。

i.交通事故紛争処理センター
公正かつ中立な立場で、無料で和解あっせんをし、解決を手助けする機関となります。このセンターの良いところは、裁判所基準(慰謝料等を請求する際の一番高い基準)とほぼ同額の損害賠償額を獲得できる可能性があります。また、裁判に比べると比較的短時間で解決できる可能性が高いです。流れとしては、センターに嘱託された弁護士が、当事者間の話を聞き、和解あっせんを行います。あっせん案に被害者が合意できない場合は、センターに設置されている審査会へ審査をすることを請求し、審査会から示される損害賠償の解決方法=裁定を被害者は待ちます。
ii. 日弁連交通事故相談センター
公益財団法人日弁連交通事故相談センターは日本弁護士連合会が、被害者救済を目的として設立している、無料で法律相談や示談あっせんをしている公平かつ中立に交渉をサポートする役割を持つ機関です。全国157か所に相談所が設置されているので、非常に足を運びやすいことが特徴です。全国統一のナビダイヤルで無料の電話相談が可能であり、また無料の面接相談も行っています。なお、面接相談は原則5回まで可能とされています。
iii. 調停
裁判所を使用した和解を目指す方法に【調停】があります。調停は費用がかかるという点で、被害者に負担がかかりますが、性質的な面でいうと、和解を目指すという目的はADR機関と同じであり、さらに、ほぼ同じ流れで、当事者間の和解を目指します。

示談の時効が成立する前に行うこと。

a.時効の中断

示談の交渉が難航し長引くと、心配しなければいけないことがあります。それは【時効】です。時効が成立すると一切の損害賠償の請求ができなくなります。
交通事故の時効は、①被害者が交通事故により加害者及び損害を知った時から、物的損害は3年、人身損害は5年、②交通事故が発生した日より20年、となっております。②はひき逃げなど、加害者がわからない、特殊な場合に使用します。よって、基本的には①の時効となります。※令和2年4月1日以前の交通事故は人身損害の時効も3年となります。
起算点は基本的に交通事故の翌日からか、死亡事故の場合は亡くなった翌日から、後遺障害の場合は症状固定をした翌日からになるのですが、実際は加害者ないしは保険会社の支払いが続く=支払い義務を認めたことになるので、時効が更新され、新たな事項が開始されます。
時効が更新されたとしても、時効の成立までに示談交渉が終わる見込みがない場合は、時効を延長するという手段をとることが大事です。これは【時効の中断】といいます。時効の中断には下記の種類があります。

・被害者の請求による中断
被害者による時効の中断は3つ方法があります。
①勧告…相手に内容証明郵便で請求書を送り、支払いを請求する。これにより6か月間の時効期間が延長する。なお、勧告後、6か月以内に裁判を起こし、請求をしなければ時効は成立する。勧告を一度した場合は、6か月以内に再度勧告しても効力はない。
②調停…簡易裁判所にて裁判官、調停委員を仲介に交渉で解決をする。調停の取り下げ、もしくは調停不成立の場合、1か月以内に裁判をしなければ、時効の中断効力はなくなる。
③訴訟…損害賠償請求の裁判を行う。訴えが却下された時、ないしは訴えを取り下げた時、時効の中断の効力はなくなる。判決確定後の損害賠償請求権は10年となる。

・加害者側による中断
加害者側が損害賠償請求権を認めた場合は時効の中断が可能です。
①債務がある、それを認めるといった書面に加害者が署名・捺印すること。
②一部の示談金を加害者が被害者へ仮払いすること。
他に、加害者の保険会社が、病院へ被害者の治療費を支払うことも、債務があることを認めていますので、時効の中断の事由として扱えます。

示談交渉のトラブル、不安はどうすればいいのでしょうか?

a.弁護士に相談

示談が進まない、相手が示談してくれないそういった場合は、まずは弁護士に相談をしましょう。被害者本人だけでどうにもならない状況を動かすためには、法律の専門家の力を借りることが、事件解決までの一番の近道です。ADR機関の交通事故紛争処理センターも弁護士に依頼すれば、被害者に代わって、和解あっせんの場に出席してくれます。さらに、弁護士が介入すると手続き関係も被害者の代わりに行ってくれます。先ほど述べた、自賠責保険への被害者請求も必要書類の精査や作成も弁護士が行います。さらに時効が迫っている方は、時効の中断も弁護士が手続きを進めてくれます。弁護士に相談となると敷居が高いと感じる方もいますが、最近では無料相談を行っている法律事務所も多いので、まずは相談から始めましょう。

まとめ

加害者が示談をしてくれない、となると被害者自身にはどうすることもできません。実際、被害者が泣き寝入りをしていることも少なくはないでしょう。しかし、本来は、被害者が正当かつ適正な損害賠償を受け取れない、ということはあってはいけません。納得した解決を目指すために、まずは弁護士に相談をしてみましょう。
納得した解決を目指すためにも、交通事故問題を多く取り扱う、大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに是非一度ご相談ください。示談交渉がスムーズに進むようお手伝いをさせて頂きます。

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