交通事故 交通事故基礎知識 届出
2020.08.08 2022.11.15

交通事故紛争処理センターを利用するときに委任状が必要になるケース

交通事故紛争処理センターを利用するときに委任状が必要になるケース

交通事故紛争処理センターとは、自動車事故において、損害賠償問題の紛争を、中立・公正な立場から解決のお手伝いをする公益財団法人となります。

センターは交通事故の被害者の公正で、かつ早期に救済することを目的としており、交通事故問題に詳しい弁護士が担当となって、被害者と加害者側の保険会社の間に入り、和解あっせんを行います。

全国に11か所(東京本部の他、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、さらにさいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室)のセンターが設置されており、申立人となる被害者の居住地、ないしは事故現場の住所地によって申込先が異なります。

センターの最大特徴は被害者が無料でセンターを利用できるという点です。

また、本人ではどうにもならなかった保険会社との示談交渉が、センター利用により、進めやすくなるというメリットがあります。

ただ、一方で原則的に利用するためには、被害者本人がセンターに足を運ばなければなりません。全国11か所に拠点があるとはいえ、地方に住んでいる場合は交通費と時間がかかります。ご年配の方や、仕事のある方等、事情によっては被害者本人で出席ができない場合もあります。

ここでは、交通事故紛争処理センターを利用するときにおいて、委任状が必要となる場合をご説明します。

交通事故紛争処理センターを利用するときに委任状が必要になる場合

どのような場合に委任状が必要になるのか

基本的に交通事故紛争処理センターを利用する際は、損害賠償を請求する被害者本人が和解あっせんに出席することが原則となります。

本人が何かしらの事情でやむを得ず出席できない場合、被害者本人と代理人の関係をセンター側で確認をするために、代理人は被害者本人からの委任状を提出する必要があります。被害者本人が未成年者の場合は、法定代理人である親権者の委任状が必要です。

被害者が死亡している場合

被害者本人が死亡しており、出席ができない場合は、損害賠償請求権を持つ、法定相続人が出席をします。もしも、法定相続人が複数名いる場合は、代表の相続人が出席となり、他の相続人全員が代表相続人へ委任していることがわかるよう、相続人ら全員分の委任状の提出が必要となります。

委任状以外に必要なもの

委任状以外に、委任者が被害者本人であることを証明するために、被害者本人の印鑑証明書の提出が必須となります。

被害者が死亡している場合においては、相続人ら全員の印鑑証明書の提出が必要となります。

その他案件によって、センターが支持する必要書類を提出していきます。

委任状を提出できない場合

被害者本人に意思能力がない場合、たとえば意識不明の重体であったり、高次脳機能障害により自身で意思の疎通ができなかったりする場合は、成年後見人の手続きが必要となります。

代理人として出席できる人

重ねて述べますが、基本的にセンターの利用は被害者本人か、死亡している場合は法定相続人、未成年の場合は法定代理人である親権者となります。

しかし、被害者本人に損害賠償問題における法律的知識がないことや、相手の保険会社と直接関わることが精神的負担となる場合もあります。

センターでは、冒頭で申し上げたように交通事故に詳しい弁護士が担当となります。専門知識のない被害者本人へ適宜説明を行ってくれますので、被害者本人が費用をかけて、弁護士に依頼する必要はないようにも思います。

しかし、弁護士に依頼することをセンターでは禁止していません。

センターでの担当弁護士はあくまでも中立の立場ですので、被害者の代理人ではありません。

自分で上手く主張を伝えられるか自信のない方は、自分の主張を法的観点も含めて有利に主張してくれる弁護士に依頼しても良いでしょう。

代理人弁護士は、センターでの法律相談、和解あっせんに出席することが可能です。

※簡易裁判所代理権のある認定司法書士も代理人として出席可能です。

弁護士に依頼することにより、被害者本人が書類の収集や作成をしなければいけない作業を、弁護士が代わりに行いますし、和解あっせん等に出席する必要が無くなります。

また、被害者の方が後遺障害の影響で自宅から動けないといった場合やその他やむを得ない事情の場合は、事故状況、被害者本人の状態を把握している配偶者や親、子などが、センターの担当弁護士の判断で代理人として、出席を認められることもあります。

交通事故紛争処理センターを利用する場合に出席する人

センターを利用するには、必ず申立人(被害者)、相手方(保険会社)または、それぞれの代理人弁護士の出席が原則となります。

被害者の方は、代理人弁護士以外の方をセンターの手続きに参加させること、同席をさせること等、関与させることは基本的にできません。

例外的にセンターの担当弁護士や審査会が認めた場合は、関与は可能となります。

また、出席をする当事者たちは、下記の行為を禁止されています。

・個別事案について、センターの手続の内容を録音又は撮影すること

・センターの承認なく個別事案の内容をインターネットその他の方法で公表すること

・その他センターの円滑・公正な業務を阻害するおそれのある行為

交通事故紛争処理センターの利用をご検討されている方は、大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ。

交通事故紛争処理センターを利用する際に委任状が必要な場合はどういったケースかをご説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

センターを利用したいが、やむを得ない事情で被害者本人では対応できない、どうすればいいのか?とお困りの方の手助けになっていれば幸いです

なお、交通事故紛争処理センターは弁護士に依頼をしても利用は可能です。この場合、被害者の方の代わりに、弁護士が申請手続き、並びに和解あっせんの場へ出席することになります。

示談交渉が上手くいかず、交通事故紛争処理センターのご利用をご検討されている方は、大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ一度ご相談くださいませ。

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